岐阜県医労連へようこそ

岐阜県内の医療・介護の職員でつくっている労働組合の連合体、岐阜県医労連です。困った時はどうぞご相談を。

医労連個人加盟組合にご加入ください

☆彡岐阜県医療・福祉一般労働組合は医療機関、介護施設などに働く人(失業中・退職者を含め)を対象にした一人でも加入できる個人加盟制の労働組合です。 ☆彡岐阜県医療・福祉一般労働組合が加盟している日本医労連は全国で17万人の組合員がいます。 ☆彡この労働組合として当局との交渉を行うことができます。 ☆ 組合費は毎月1000円(慶弔共済含め)です。銀行より口座引き落としします。 また医労連組合員・家族が入れる非常にお得な共済(生命・医療・交通・他)である医労連共済に加入することができます。 組合加入は、下記のQRコードから、あるいは ☆このページの左サイド「カテゴリー」→「岐阜医療福祉一般労組への加入」をクリックしてください。

労働者の権利について、大事なことを覚えておきましょう(第1回)

2018年08月08日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう

【今回のテーマ】<残業代について>
 原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。
 残業代を請求できる労働時間であるにも関わらず、会社が労働時間として認めない場合がよくあります。以下の例では、全て、残業代を請求できます。
① 会社に義務付けられている、始業前の、制服への着替えの時間・朝礼の時間は、労働時間です。
② 参加を命じられた、勤務時間外の研修への参加時間は、労働時間です。
③ 休憩時間に、電話当番をするよう命じられた場合、その当番をしていた時間は労働時間です(電話応対をしなかった場合でも)。
 労働時間は1分単位で計算します。1日の残業の労働時間が、15分未満はカットする等の処理は違法です。1カ月間の残業の労働時間を合計して端数処理することは違法ではありません。
(出典:岐阜ローカルユニオンニュース)