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東京裁判 先人に対する 風見鶏中曽根康弘・小和田恆の確信犯的裏切り

2013-08-20 23:58:05 | 日記
2013/08/20

衆議院外務委員会 昭和60年11月8日。土井たか子議員に対する小和田外務省条約局長の回答のうそ


サンフランシスコ講和条約第十一条で、日本は東京裁判の諸判決(accepts the judgme

nts)を受諾した過ぎないにも拘らず裁判そのものをを受け入れたと答えた。

当然のこととして、A級戦犯の処刑もその他の処刑もすべて受け入れた。

ところが、1948年12月9日に国連て採択された「ジェノサイド条約」はニュールンベル

グ裁判での「人道に対する罪」を追認して事後法遡及の法理にかかわらず、民族「浄

化」を国際的犯罪として追認はしたが、翌10日に採択された決議では「東京裁判」の法

理は非文明として否定している。

しかし、7名の処刑は1948年12月23日今上天皇誕生日に決議前の判決であったとして執

行されている。

そして翌24日に「A級」全員を釈放したのである。




サンフランシスコ講和条約十一条の「Japan accepts the judgments」は「諸判決」を受諾したのであって、日本は勝手に被告人に無罪を宣告したり、無実のゆえの損害賠償提訴することはしない、という意味であって、だから「A級戦犯」の岸信介は首相にもなり、重光葵外相は国連加盟の受諾演説を日本代表として行うことができた。

裁判を受け入れることと判決を受け入れることの違い

サンフランシスコ講和条約第11条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した─又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
※上記下線部の英文
 Japan accepts the judgments of the international Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan.
  *以下 歴史を考える2 より抜粋

Q.どこが間違っているのか?
A.セット論者は11条について和訳文の通り「裁判(の理念や方法も含めた全て)を受諾する」と解釈しているが、この条文は英文を素直に読めばわかるとおり、「日本は諸判決を受諾する」と理解するのが正しい。

Q.「諸判決を受諾する」とはどういう意味なのか?
A.「裁判の効果を受け入れる」ということだ。裁判の効果とは、例えば東京裁判でA級戦犯に下された死刑や禁固刑を指す。もっとも、絞首刑の判決を受けた7人はすでに講和条約締結前に刑が執行されていたので、それが「裁判の効果」ということになる。つまり、具体的に言うならば、「終身あるいは有期禁固刑になった18人の刑を日本が引き継ぎ、勝手に釈放したりしない」ということだ。
 このようなややこしい条文が講和条約に入った理由は、東京裁判が戦争行為の一環として行われた軍事裁判だったからである。軍事裁判である以上、講和条約が締結され、連合国が日本から撤収すれば、その効力は消滅し、禁固刑に処せられた人々も解放される。だが、イギリスやニュージーランド、オーストラリアなどの国が反発し、量刑の継続を望んだ。その結果、「妥協策」として11条が盛り込まれたのだ。

Q.つまり11条は「東京裁判そのものを受諾した」という意味ではないということか?
A.講和条約の条文を素直に読めばこの解釈しかない。もちろん、講和条約を締結した当時の日本政府もその認識に立っていた。その点は、1951年10月の西村熊雄外務省条約局長の答弁(別掲②)、同年11月の大橋武夫法務総裁(法務大臣と内閣法制局長官の兼任に相当)の国会答弁(別掲③)を見ても明白だ。

②外務省・西村条約局長の答弁(1951年10月)
 「戦犯に関しましては、平和条約に特別の規定をおかない限り、平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、裁判がまだ終わっていない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従って十一条は、そういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によってなした裁判を承諾いたすということになっております。

③大橋法務総裁の答弁(1951年11月)
 「第十一条におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受け入れるという意味であると考えるわけであります。従いまして今後これらの受刑者に対する刑の執行にあたりまして、日本政府が日本の裁判所あるいは行政手続きによってその判決の内容を再審査するというようなことは考えられないと思います」

*** 中曽根氏の「自己弁護」から生まれた“セット論” ***

Q.では“セット論”は、誰がいつ頃から唱え始めたのか?
A.私が知る限り、1985年11月、小和田恒外務省条約局長(後に外務次官、国連大使)が衆議院で行った答弁が最初だ。この答弁で、小和田条約局長は東京裁判の判決理由にも言及しつつ、「日本政府といたしましては、極東軍事裁判を受諾しているわけでございます」と述べ、判決理由をも含めて受諾したかのごとく答弁してしまった。おそらく、この答弁が、“セット論”という俗説の始まりと考えられる。

Q.外務省条約局長という立場にある人間が、なぜそんな「新解釈」を披瀝したのか?
A.その背景には、1985年8月15日、当時の中曽根康弘首相が行った靖国神社への公式参拝と、その直接の参拝取り止め決定がある。
 この公式参拝時、中曽根氏は「戦後政治の総決算」という大仰なスローガンを打ち出し、官房長官、厚生大臣を従えて靖国を参拝した。当然、その参拝に対しては、中国などから「A級戦犯を祀る靖国神社に首相が参拝するのは、軍事主義への迎合であり、日中平和条約の精神に悖る」という批判が上がった。そして、この批判を聞くやいなや、中曽根氏は「A級戦犯合祀という事実は知らなかった」と空々しく驚いて見せ、翌年からの参拝中止を決定した。
 そればかりでなく、翌86年8月14日には、「・・・・・・過去のわが国の行為により、多大な苦痛と損害を蒙った近隣諸国の国民の間に、そのような我が国の行為に責任を有するA級戦犯に対して・・・・・・」という談話を、後藤田正晴官房長官の名前で発表した。それまで、日本政府が国内的には一度も認めたことのなかった「A級戦犯」という言葉を公式に使ったこの談話は、「一部の戦争指導者」と「人民」は違うと決めつけ、日本国内の分断を狙う中国側の論理に迎合したものにほかならない。
 そして、この中曽根氏の見解と行動を正当化するための論拠として考え出されたのが、先の小和田答弁だったと考えられる。おそらく中曽根氏も「中国に抗議されて参拝を中止するのでは対面が立たない。だが、講和条約が理由であれば参拝を中止しても批判されないだろう」という考えだったのではないか。

Q.小和田答弁から誕生した“セット論”が、後々になって混乱を生むことを、中曽根氏は見抜けなかったのか?
A.一言で片付けてしまえば、中曽根氏は格好をつけすぎたということ。終戦記念日の8月15日に、わざわざ「戦後政治の総決算」と銘打って、靖国神社に参拝する。確かに、鮮やかで注目を集める行為だった。
 だが、その後に予想された中国の抗議に対する準備は全くなかった。そのあたりの機微に中曽根氏は鈍感すぎたのだ。だからこそ、抗議を受けた後、大慌てで翌年の参拝中止を打ち出し、しかも“セット論”という新常識まで編み出してしまった。中曽根氏の「スタンドプレー」が作り出した禍根は大きいと言わざるを得ない

ニュールンベルク裁判と「東京裁判」の被告の差は決定である。
ニュールンベルク裁判の被告は、ドイツ国家ではない。ナチスである。
だが、「東京裁判」の被告は日本国家にさせられている。ドイツ国民は笑っている。ナチスは悪かった。しかし、日本は日本が悪かったと認めるというのかという憫笑である。




現在、日本を取り巻く中韓による侵略戦争・靖国参拝批判はこの時の小和田恆外務省条

約局長の答弁に遡る。

それまでの政府答弁を180度変えて見解を出したことで、日本自らが撒いた種によ

り、現在の苦境が生じてしまっている。

東京裁判が勝者が敗者を裁く軍事法廷である以上、講和が成った以上、その効果は消滅

する。

日本は、自国民に対する戦争に負けた責任はあるものの、平和への罪などと冤罪を着せ

られて未来を肩身の狭い想いで生きて行かなければ成らない謂れなどない。

戦後68年経っても、日本及び日本人は未だに大東亜戦争の意義に踏み込めずいるとい

うことである。








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