2016年9月20日付けの筆者のブログで、イタリア個人情報保護庁(del Garante per la protezione dei dati personali :GPDP)の最新動向に関し、 「イタリア個人情報保護庁の2016年上期の法執行の動向調査レポートと保 護法の運用面からみた課題(その1) 」、 「同(その2完)」を掲載した。
最近、筆者にGaranteが10月1日から「商業情報目的のために実行すべき個人データの処理のための倫理および望ましい行動規範(Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale")」を実施した旨の9月30日付けのメールが届いた。
EUや米国等にみる行動規範自体珍しいものではないが、そのような動き自体は正確に理解し、わが国としての対応を考える上で参考として、リースの概要を仮訳しておく。
なお、前回も断ったとおり、筆者はイタリア法の専門家ではない。専門家による補足を期待する。
1.リリースの内容
○ Garanteは2016年10月1日から施行される「商業情報目的のために実行すべき個人データの処理のための倫理および望ましい行動規範」を、個人情報の保護のために適切に保証することによってその促進を図る目的で、各種関係団体、企業や利害関係のある消費者等とともに用意した。10月1日からは、商業・企業の経営者や管理者はその信頼性に関する情報を提供している企業は、同規範によって提供される個人データの処理を実行する必要がある。
○同規範は、ビジネス市場にとって特に重要な地域を統治し、個人の尊厳とプライバシーを尊重しながら、「データベース( banche dati )」や「分析ツール(strumenti di analisi)」の適切な使用にかかる条件を定める。
○また、関係者の同規範の理解を支援するために、イタリア情報保護庁は主な規範内容ルールを合成した解説画像(un'infografica)を作成した。
全文につき英語版が用意されており、逐一の仮訳は行わない。英語版の目次のみ以下あげる。
ただし、この規範内容は時間をかけた検討を基礎としていることは間違いなく、その具体性は翻訳する十分な価値があると考える。PDFで8頁である。時間を見て仮訳を試みたい。
Table of Contents
Preamble
Article 1 – Definitions
Article 2 – Requirements Applying to Business Information
Article 3 – Sources of the Business Information and Processing Mechanisms
Article 4 – Information to Data Subjects
Article 5 – Lawful Data Processing
Article 6 – Communication of Business Information
Article 7 – Matching and Usage of Business Information
Article 8 – Storage of Information
Article 9 – Exercise of Data Subjects' Rights
Article 10 – Information Security
Article 11 – Verifying Compliance with the Code of Conduct
Article 12 – Final and Transitional Provisions
Article 13 – Entry into Force
3.主要な規範項目の図解
URL: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5268223
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