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中国の国家市場監督管理総局(SAMR)はインターネット上の不正競争行為に関する規定案に関するパブリックコメントを要請(その1)

2021-08-30 08:25:34 | 中国の立法・法制度

 

 筆者の手元にData Guidanceからのニュースが届いた。2021年8月17日、国家市場監督管理総局(国家市场监督管理总局:SAMR)は、インターネット上の不正競争行為の禁止に関する規定案を公表し、同じ件に関するパブリックコメントを要求すると発表したというものである。

  一方8月17日の日経新聞は「中国の規制当局は17日、インターネット上での不正競争行為に関する規定の草案を発表した。ネット企業が自社のサービスから競合企業を不当に排除することなどを禁止する。アリババ集団や騰訊控股(テンセント)といった巨大ネット企業が念頭にあるとみられる。違反行為を明確にし、取り締まりを強化する。

独占禁止法などを管轄する国家市場監督管理総局が同日、公表した。草案はパブリックコメント(意見募集)にかけ、年内に施行する。

 草案では、合法的な理由がなくネットサービス上で競合企業のアクセスをブロックする行為などを禁止する。ネット通販などのサービスで架空の取引実績や予約数などを提示し、消費者を欺くことなども法律違反にあたるとしている。

 違反があった場合、不正競争防止法などに基づいて処罰される。不正競争防止法はネットサービスに関する詳細な違反行為を明示しておらず、今回の草案で法律違反にあたる行為を明確にする。

 アリババやテンセントは長年、競合企業が自社のサービスにアクセスできないようブロックしてきた。自社のプラットフォームから競合を排除して高成長を実現してきた。今後は当局の取り締まり強化により、こうした手法が通用しなくなる。

 2月には動画投稿アプリ「TikTok」を運営する北京字節跳動科技(バイトダンス)がテンセントを提訴した。テンセントがバイトダンスのサービスをブロックしているのは独禁法違反にあたると主張している。テンセントやアリババによる市場の独占に競合企業も不満を募らせていた。

 アリババの張勇・会長兼最高経営責任者(CEO)は今月3日の決算会見で、「プラットフォームの垣根をなくすことは、アリババだけでなく、消費者や(取引先である)中小企業にも利益をもたらす」と強調した。当局の圧力を無視することはできず、アリババも方針を転換し、サービスの全面開放に踏み切る可能性が高くなっている」と報じている。

 ここで疑問であるが、中国政府は欧米主要国のようにGAFA等に関する反不正競争法の観点からの取締りはどのように考えているのであろうか?

  Data Guidanceの本文に戻る。 

 特に、この規定案は、とりわけ、不公正な競争ネットワークを停止・防止し、市場秩序における公正な競争を維持し、最終的に中華人民共和国の反不正競争法および中華人民共和国の電子商取引法等に従って事業者と消費者の正当な権利と利益を保護することを目的としている。

  具体的には、規定草案は、オペレータがデータ、アルゴリズム、およびユーザーによって選択されたその他の技術的手段を禁止すること、または交通ハイジャック、干渉、その他の行動の実施の影響を受ける他の技術的手段を含む、オペレータに対して、合法的に実行されている他の事業者が提供するネットワーキング製品およびサービスを妨害または損傷することを含む多くの禁止を提供する。さらに、規定草案は、不正競争防止法に基づく責任を含む規定に違反して見つかった事業者に対する責任を概説している。

  パブリックコメントは、2021年9月15日まで所定の報告先に提出することができるとある。中国のパブリックコメントの手順については最後に補足する。

   なお、わが国はビッグデータの保護に関する改正不正競争防止法の概要と保護の対象となるデータ等に取り組んでいる。(注0)

   今回は2回に分けて記載する

 1.国家市場監督管理総局のプレスリリース

 2021.8.17 を以下「市场监管总局关于《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》征求意见的通知」仮訳する。

 インターネット上での不公正な競争行為を阻止および防止し、市場秩序における公正な競争を維持し、事業者および消費者の正当な権利と利益を保護し、デジタル経済規制の持続可能かつ健全な発展を促進するために、「中華人民共和国独占禁止法」「中華人民共和国」電子商取引法、中華人民共和国行政罰法その他の法律、市場監督国家管理局は、インターネット(パブリックコメントのドラフト)は、コメントのために一般に公開されています。フィードバックの締め切りは2021年9月15日である。一般の人々は、次のいずれかのチャネルと方法を通じて意見を述べることができる。

① 中華人民共和国司法部の中国政府法務情報ネットワーク(http://www.moj.gov.cn http://www.chinalaw.go)にログインする。

② 国家市場規制局のウェブサイト(URL:http://www.samr.gov.cn)にログインし、ホームページの「対話」セクションにある「収集調査」を通じて意見を提出する。

③ 電子メールでfbzdjzc@vip.126.comに意見を送信する。電子メールの件名には、コメント用に「インターネット上での不公正な競争法の禁止に関する規定(パブリックコメントの草案)」という言葉を付ける必要がある。

④ .郵送の場合、意見は、北京市西城区三河東路8号市場監督総局価格監督競争局(郵便番号:100820)に郵送し、「不公正な競争の禁止に関する規定」と表に記入する。インターネット上(コメントの公開勧誘)封筒ドラフト)「コメントの勧誘」。  

  添付資料:インターネット上での不公正な競争の禁止に関する規定草案(全40条)ダウンロードで入手する

2.インターネット上での不公正な競争の禁止に関する規定草案

パブリックコメント対象のドラフトを仮訳する。

第1章 一般規定

第1条:不公正なオンライン競争を阻止および防止し、革新を奨励および支援し、市場秩序において公正な競争を維持し、事業者および消費者の正当な権利と利益を保護し、公正などのデジタル法の持続可能かつ健全な発展を促進するため、中華人民共和国の競争法(「独占禁止法(中华人民共和国反不正当竞争法)(以下、不正競争法)」 (注1)「電子商取引法(中华人民共和国电子商务法)」(以下、電子商取引法)」 (注2)「中華人民共和国行政罰法(以下、行政罰法)」 (注3)等の規定の明確化のために本規定を策定する。 

第一条 为了制止和预防网络不正当竞争行为,鼓励和支持创新,维护公平竞争的市场秩序,保护经营者和消费者的合法权益,促进数字经济规范持续健康发展,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称行政处罚法)等法律,制定本规定。

第2条:インターネットおよびその他の情報ネットワーク(以下、「ネットワーク(网络)」という)を介して生産および事業活動を行う事業者は、自主性、平等、公正、誠実および倫理の原則に従い、法令及びこれらの規定を遵守し、事業を遵守するものとする。事業者は、インターネット上での不公正な競争の実施または実施を支援したり、市場競争の秩序を乱したり、市場での公正な取引に影響を与えたり、他の事業者または消費者の合法的な権利および利益を直接的または間接的に損なったりしてはならない。

第二条 经营者通过互联网等信息网络(以下简称网络)从事生产经营活动,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律法规及本规定,遵守商业道德。

经营者不得实施或者帮助实施网络不正当竞争行为,扰乱市场竞争秩序,影响市场公平交易,直接或间接损害其他经营者或者消费者的合法权益。

第3条:市場規制のための中国政府は、全国的なネットワークの反不公正な競争活動を組織し、指導し、主要なネットワークの不公正な競争事件を調査し、処理する責任がある。市場の監督および管理の責任を果たす郡レベル以上の人民政府の部門(以下、市場監督部門(市场监管部门という)は、法律に従って不公正なオンライン競争の行為を調査し、対処するものとする。

第三条 国家市场监督管理总局负责组织指导全国网络反不正当竞争工作,查处重大网络不正当竞争案件。

县级以上人民政府履行市场监督管理职责的部门(以下简称市场监管部门)依法对网络不正当竞争行为进行查处。

第4条: 県以上の人民政府の反不公正競争調整機構のメンバーユニットは、調整と協力を強化し、地域におけるオンライン競争の主要な問題を共同で研究および解決し、オンライン不公正の包括的な競争行動を管理、調整するものとする。

第四条 县级以上人民政府反不正当竞争工作协调机制各成员单位,应当加强协调配合,共同研究解决本区域内网络竞争中的重大问题,协同开展对网络不正当竞争行为的综合治理。

第5条:すべての組織および個人が不公正なオンライン競争に対して社会的監督を行うことを奨励、支援、および保護する。ユニットまたは個人は、不公正なオンライン競争の疑いのある行為を市場監督部門に報告する権利を有し、市場監督部門は、報告を受けた後、直ちに報告に対処するものとする。

 業界団体やその他の社会組織に、インターネット上での不公正な競争行動に関する分析と調査を実施し、法律や規制に準拠して競争するようにメンバーユニットを指導および規制するよう奨励する。

第五条 鼓励、支持和保护一切组织和个人对网络不正当竞争行为进行社会监督。对涉嫌网络不正当竞争的行为,任何单位和个人有权向市场监管部门举报,市场监管部门接到举报后应当依法及时处理。

鼓励行业协会等社会组织对网络不正当竞争行为开展分析、研究,引导、规范会员单位依法合规竞争。

第6条:プラットフォーム事業者(平台经营者)は、プラットフォーム事業者の競争行動に関するガイダンスと基準を提供し、プラットフォーム事業者がこれらの規則に違反していると判断した場合、法律に従って必要な処分措置を講じ、適切な処分を維持するものとする。この情報は3年以上、法律監視付きチェックに従って受け入れる。

 必要な処分措置を講じた後に、プラットフォーム事業者が引き続き違法行為を行い、有害な結果を引き起こした場合、プラットフォーム事業者は、管轄の市場監督部門に違法な手がかりを迅速に報告するものとする。

第六条 平台经营者应当对平台内经营者的竞争行为提供指导、规范,发现平台内经营者有违反本规定的,应当依法采取必要处置措施,保存有关处置信息不少于三年并依法接受监督检查。

采取必要处置措施后,平台内经营者仍继续实施违法行为并造成危害后果的,平台经营者应当及时将违法线索报告有管辖权的市场监管部门。

第II章 オンラインにおける競争行動の一般規則

第二章网络竞争行为一般规范

第7条:生産および販売活動において、事業者はインターネットを使用して人々が他人の製品であると誤解したり、他人と特定の関係を持っていると誤解したりするよう次のような紛らわしい行動をとってはならない。

第七条 经营者在生产、销售活动中,不得利用网络实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(1)他者に特定の影響を与えるドメイン名、ウェブサイト名、ウェブページの主要部分など、同一または類似のロゴの不正使用。

(2)他者に一定の影響を与えるアプリケーション・ソフトウェア、オンライン・ストア、セルフ・メディア(注4)、ゲーム・インターフェースなどのページデザイン、名前、アイコン、形状などと同一または類似のロゴの不正使用。

(3)他人が持っている商品名、商号(略称、フォントサイズなどを含む)、社会組織名(略称などを含む)、名前(ペンネーム、芸名、翻訳名など)の不正な設定検索キーワードとして一定の影響力。

(4)インターネットを使用して、自分が他人の製品である、または他人と特定の関係があると人々に誤解させるその他の紛らわしい行動。

 ネットワークサービスを提供する事業者は、他の事業者が前の段落で規定された紛らわしい行動を実行するのを助けてはならない。 

第七条 经营者在生产、销售活动中,不得利用网络实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(一)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等相同或近似的标识;

(二)擅自使用与他人有一定影响的应用软件、网店、自媒体、游戏界面等的页面设计、名称、图标、形状等相同或近似的标识;

(三)擅自将他人有一定影响的商品名称、企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名)等标识设置为搜索关键词。

(四)其他利用网络实施的足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

提供网络服务的经营者不得帮助其他经营者实施前款规定的混淆行为。

第8条: 事業者は、以下の方法を用いて、事業者自身またはその製品の性能、機能、品質、名誉、資格等について虚偽または誤解を招くような商業的宣伝を行い、消費者または関連する公衆を欺いたり誤解させたりしてはならない。

(1)Webサイト、セルフ・メディア、およびその他のネットワーク手段を介したテキストの表示、デモンストレーション、説明、推奨、またはマーキング。

(2)ライブ・マーケティング(注5)、トピックマーケティング、プラットフォームの推奨、オンラインコピーライティングなどを通じて、商業マーケティング活動を実施する。

(3)その他のオンライン宣伝方法。

 事業者は、他の事業者が前項の虚偽または誤解を招く商業宣伝行為を行うことを支援してはならない。

第八条 经营者不得采取下列方式,对经营者自身或者其商品的性能、功能、质量、曾获荣誉、资格资质等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者或者相关公众:

(一)通过网站、自媒体等网络手段进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注;

(二)通过直播营销、话题营销、平台推荐、网络文案等方式,实施商业营销活动;

(三)其他网络宣传方式。

经营者不得帮助其他经营者实施前款虚假或者引人误解的商业宣传行为。

第9条: 事業者は、以下の方法を用いて、販売状況、取引情報、事業データ、事業者またはその製品の利用者評価について虚偽または誤解を招くような商業的宣伝を行い、消費者または関係者を欺いたり誤解させたりしてはならない。

(1)虚偽の取引または虚偽の取引の組織化。

(2)誤ったランキングまたは誤ったランキングの編成。

(3)架空の取引量、取引量、予約量、およびその他のビジネス関連のデータ情報。

(4)架空のユーザーレビュー、コレクション、いいね、投票、フォロワー、サブスクリプション、転送、その他のトラフィックデータ。

(5)誤解を招く表現などを使用して、否定的なレビューを隠したり、否定的なレビューの前後に:肯定的なレビューを配置したり、さまざまな商品やサービスの評価を大幅に区別しないなど。

(6)クリック、注意、読み取り、リスニング、表示、再生などの架空のインタラクティブ・データ。

(7)虚偽の主張、架空の予約、虚偽のパニック買いなどによる虚偽のマーケティング。

(8)キャッシュバック、赤い封筒、カードクーポンなどは、ユーザーに指定された評価、いいね、転送、対象を絞った投票、およびその他のインタラクティブな行動をさせるのに十分なこと。

(9)その他の虚偽または誤解を招く商業宣伝活動。

 事業者は、他の事業者が前項の虚偽または誤解を招く商業宣伝行為を行うことを支援してはならない。

第九条 经营者不得采取下列方式,对经营者自身或者其商品的销售状况、交易信息、经营数据、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者或者相关公众:

(一)虚假交易或者组织虚假交易;

(二)虚假排名或者组织虚假排名;

(三)虚构交易额、成交量、预约量等与经营有关的数据信息;

(四)虚构用户评价、收藏量、点赞量、投票量、关注量、订阅量、转发量等流量数据;

(五)采用误导性展示等方式,隐匿差评,或者将好评前置、差评后置,或者不显著区分不同商品或者服务的评价等;

(六)虚构点击量、关注度、阅读量、收听量、观看量、播放量等互动数据;

(七)采用谎称现货、虚构预订、虚假抢购等方式进行虚假营销;

(八)以返现、红包、卡券等方式足以诱导用户作出指定评价、点赞、转发、定向投票等互动行为;

(九)其他虚假或者引人误解的商业宣传行为。

经营者不得帮助其他经营者实施前款虚假或者引人误解的商业宣传行为。

第10条 :事業者は、取引の機会または競争上の優位性を追求するために、ネットワーク取引に影響を与えるネットワーク・プラットフォームのスタッフ、ユニット、または個人に賄賂を贈るために財産またはその他の手段を使用してはならない。

第十条 经营者不得采用财物或其他手段,贿赂网络平台工作人员、对网络交易有影响的单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势。

第11条:事業者は、インターネットを使用して、競合他社の商業的評判および製品の評判を損なうために、虚偽または誤解を招く情報を作成または拡散してはならない。

 前項の「虚偽の情報」とは、内容が虚偽であり、実際の状況と一致しない情報を指す。

前項の「誤解を招く情報」とは、真実ではあるものの、事実の一部しか記載しておらず、誤った関連付けにつながる可能性のある情報を指す。

 前項で述べた「競合他社の商業的評判および製品評判への損害」とは、他の事業者のネットワークトラフィック、商業広告収入、資金調達能力などの大幅な減少ならびに予測可能な取引機会を指す。商業収入、交渉力、ブランディング価値などの潜在的な競争力が損なわれる。

第十一条 经营者不得利用网络编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

前款所称“虚假信息”,是指内容不真实、与实际情况不符的信息。

前款所称“误导性信息”,是指信息虽然真实,但是仅陈述了部分事实,容易引发错误联想的信息。

前款所称“损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”,是指使其他经营者的网络流量、商业广告收益、融资能力等显著减少或者下降,以及交易机会、可预期商业收益、议价能力、品牌价值等潜在竞争力受到损害。

第12条:事業者は、競合他社の商業的評判および商品的評判を損なうために以下の行為を行ってはならない。

(1)消費者の名の下に競合他社の製品の悪意のある評価を行うように他者を組織し、指示する。

(2)インターネットを介して虚偽または誤解を招く情報を悪意を持って広めるように他者を使用、整理、または指示すること。

(3)インターネットを使用して、競合他社の商品に対して、虚偽または誤解を招くリスクの警告、クライアントへの通知、警告レター、弁護士宛てレターまたは内部告発レターなどを作成する。

(4)競合他社のビジネス上の評判および商品の評判を損なう、虚偽または誤解を招く情報を作成または配布するその他の行為。

 セルフメディア、コメント後のサービスプロバイダーまたはユーザー、ネットワーク海軍およびその他の組織または個人は、他のオペレーターが前の段落で述べたアクションを実装するのを支援してはならない。

第十二条 经营者不得实施下列行为,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉:

(一)组织、指使他人以消费者名义对竞争对手的商品进行恶意评价;

(二)利用或者组织、指使他人通过网络恶意散布虚假或者误导性信息;

(三)利用网络对竞争对手的商品作出虚假或者误导性的风险提示、告客户书、警告函、律师函或举报信等;

(四)其他编造、传播虚假或误导性信息,损害竞争对手商业信誉、商品声誉的行为。

自媒体、跟帖评论服务的提供者或使用者、网络水军等组织或个人,不得帮助其他经营者实施前款行为。

第III章 干渉などの不公正な競争を妨げるために技術的手段を使用することは禁じられる

第三章 禁止利用技术手段实施妨碍干扰等不正当竞争行为

第13条:事業者は、データ、アルゴリズム、その他の技術的手段を使用して、ユーザーの選択やその他の方法に影響を与え、トラフィックのハイジャック、干渉、悪意のある非互換性などを実行して、他のオペレーターによる合法的に提供されるネットワーク製品またはサービスの通常の運用を妨害または妨害してはならない。

第十三条 经营者不得利用数据、算法等技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

   第14条:事業者は、他の事業者の同意なしに、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスにリンクを挿入したり、ターゲットのリダイレクトを強制したりするなど、次のトラフィックハイジャック行動を実行してはなりません。

(1)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスに、ジャンプリンクを挿入するか、自社の製品またはサービスへのリンクを埋め込む。

(2)キーワードの関連付けやその他の機能を使用して、ユーザーを欺いたり、クリックを誤解させたりするために、独自の製品やサービスへのリンクを設定する。

(3)技術的手段によるその他のトラフィック・ハイジャック行為。 

    第十四条 未经其他经营者同意,经营者不得在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中,实施下列插入链接或者强制进行目标跳转等流量劫持行为:

(一)在其他经营者合法提供的网络产品或者服务中,插入跳转链接、嵌入自己的产品或者服务链接;

(二)利用关键词联想等功能,设置指向自身产品或者服务的链接,欺骗或者误导用户点击;

(三)其他通过技术手段进行流量劫持的行为。

第15条:事業者は、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスを妨害する以下の行為を行うために技術的手段を使用してはならない。

第十五条 经营者不得利用技术手段,实施下列干扰其他经营者合法提供的网络产品或者服务的行为:

(1)他の事業者によって合法的に提供されているネットワーク製品またはサービスの使用を、誤解を招く、欺く、またはユーザーに変更、閉鎖、アンインストール、または放棄するように強制すること。

(一)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载、放弃使用其他经营者合法提供的网络产品或者服务;

(2)ユーザーの意向に反してアプリケーションをダウンロード、インストール、実行したり、消費者の正当な権利や利益を害したり、他のオペレーターが合法的に提供する機器、機能、その他のプログラムの通常の操作に影響を与えたりすること。

(二)违背用户意愿下载、安装、运行应用程序,损害消费者合法权益或者影响其他经营者合法提供的设备、功能或者其他程序正常运行;

(3)基本的でない機能を備えたアプリケーションにアンインストール機能を提供しない、またはアプリケーションのアンインストールに障害を設定する、消費者の正当な権利と利益を損なう、または他のオペレーターによって合法的に提供される機器、機能、またはその他のプログラムの通常の操作に影響を与える行為。

(三)对非基本功能的应用程序不提供卸载功能或者对应用程序卸载设置障碍,损害消费者合法权益或者影响其他经营者合法提供的设备、功能或者其他程序正常运行;

(4)正当な理由なしに他の事業者によって合法的に提供されたネットワーク製品またはサービスのブロック、傍受、変更、シャットダウン、およびアンインストール、それらのダウンロード、インストール、操作、アップグレード、転送、および配布などの妨害する。

(四)无正当理由,对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施屏蔽、拦截、修改、关闭、卸载,妨碍其下载、安装、运行、升级、转发、传播等;

(5)検索結果における他の事業者のネットワーク製品またはサービスの自然なランキング位置を調整し、悪意のあるロックインを実装する。

(五)调整其他经营者的网络产品或者服务在搜索结果中的自然排序位置,并实施恶意锁定。

(6)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスを妨害または妨害するその他の行為。

(六)其他妨碍、干扰其他经营者合法提供的网络产品或者服务的行为。

第16条:事業者は、他の事業者が合法的に提供する他のネットワーク製品またはサービスとの非互換性を悪意を持って実装するために技術的手段を使用してはならない。

第十六条 经营者不得利用技术手段,恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容。

ある事業者が他の事業者によって合法的に提供されているネットワーク製品またはサービスとの非互換性を悪意を持って実装していないかどうかを判断するには、次の要素を包括的に考慮する必要がある。

认定经营者是否恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容,应当综合考虑以下因素:

  (1)互換性のない行動の主観的な意図。

(一)不兼容行为的主观意图;

  (2)互換性のない動作の実装の範囲。

(二)不兼容行为实施的对象范围;

(3)互換性のない行動の実施が市場競争の順序に与える影響。

(三)不兼容行为实施对市场竞争秩序的影响;

(4)他の事業者によって合法的に提供されるネットワーク製品またはサービスの通常の運用に対する互換性のない動作の影響。

(四)不兼容行为对其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的影响;

(5)相容れない行動が、消費者の正当な権利と利益および社会福祉に与える影響。

(五)不兼容行为对消费者合法权益以及社会福利的影响;

(6)互換性のない行動が、誠実、ビジネス倫理、特定の業界慣行、慣行規範、自己規律の慣習などの原則に準拠しているかどうか。

(六)不兼容行为是否符合诚信原则、商业道德、特定行业惯例、从业规范、自律公约等;

(7)互換性のない動作が正当化されるかどうか。

(七)不兼容行为是否具有正当理由。

第IV章インターネット上で他の不公正な競争行為を実施するために技術的手段を使用することは禁じられる

第17条:事業者は、プラットフォームのスワイプ(注6)防止ペナルティメカニズム(platform's anti-swiping penalty mechanism)をトリガーし、競合他社の取引を減らすために、第三者と直接、組織化、または使用して、競合他社との高頻度の取引機会を短期間で実施したり、賞賛したりしてはならない。

第十七条 经营者不得直接、组织或者通过第三方,在短期内与竞争对手发生高频次交易或者给予好评等,触发平台的反刷单惩罚机制,减少该竞争对手的交易机会。

第18条:事業者は、特定の情報サービスプロバイダーの情報コンテンツおよびページを傍受またはブロックしてはならない。ただし、ユーザーに干渉を引き起こす頻繁にポップアップする情報、および閉じる方法を提供しないフローティングウィンドウやその他の情報を除く。

第十八条 经营者不得针对特定信息服务提供商,拦截、屏蔽其信息内容及页面,频繁弹出的对用户造成干扰的信息以及不提供关闭方式的漂浮、视窗等信息除外。

 第19条:事業者は、他の事業を妨害または妨害する「2者択一(二选一)」行動を実施するために、ユーザーの選択、流れの制限、シールド、製品の除去などに影響を与えることにより、他の事業者間の取引機会を減らすための技術的手段を使用してはならない。著者によって合法的に提供されたネットワーク製品またはサービスの運用は、公正な市場競争の秩序を乱す。

第十九条 经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择、限流、屏蔽、商品下架等方式,减少其他经营者之间的交易机会,实施“二选一”行为,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行,扰乱市场公平竞争秩序。

 事業者は、取引対象の制限、販売エリアまたは時間の制限、プロモーションへの参加の制限など、技術的手段を使用して他の事業者のビジネス選択に影響を与えること、「2者択一」行動を実施すること、相手方を妨害または破壊することは許可されない。合法的に提供されたネットワーク製品またはサービスの通常の運用は、公正な市場取引の順序を混乱させる。

经营者不得利用技术手段,通过限制交易对象、限制销售区域或时间、限制参与促销等方式,影响其他经营者的经营选择,实施“二选一”行为,妨碍、破坏具有依赖关系的交易相对方合法提供的网络产品或者服务的正常运行,扰乱市场公平交易秩序。

 第20条:事業者は、技術的手段を用いて他の事業者のデータを違法に取得または使用したり、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの主要なコンテンツまたは一部を実質的に置き換えたり、他の事業者を不当に追加したりしてはならない。。事業者が。他の事業者のユーザーデータのセキュリティ、および他の事業者によって合法的に提供されるネットワーク製品またはサービスの通常の運用を妨害または妨害することによる運用コスト削減は禁止される。

第二十条 经营者不得利用技术手段,非法抓取、使用其他经营者的数据,并对其他经营者合法提供的网络产品或者服务的主要内容或者部分内容构成实质性替代,或者不合理增加其他经营者的运营成本,减损其他经营者用户数据的安全性,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行。

第21条:事業者は、取引相手の取引情報、閲覧の内容と頻度、取引に使用する端末機器のブランドと価値等を収集・分析するために、データ、アルゴリズム、その他の技術的手段を使用してはならない。取引条件が同じである取引相手は、不当に異なる取引情報を提供し、取引権を知り、選択し、公正な取引権を侵害し、市場における公正な取引注文を混乱させる。

 この取引情報には、取引履歴、支払い意思、消費習慣、個人の好み、支払い能力、依存度、信用状態などが含まれる。

第二十一条 经营者不得利用数据、算法等技术手段,通过收集、分析交易相对方的交易信息、浏览内容及次数、交易时使用的终端设备的品牌及价值等方式,对交易条件相同的交易相对方不合理地提供不同的交易信息,侵害交易相对方的知情权、选择权、公平交易权等,扰乱市场公平交易秩序。

交易信息包括交易历史、支付意愿、消费习惯、个体偏好、支付能力、依赖程度、信用状况等。

第22条:事業者は、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの通常の運用を妨害または妨害するその他の行為を実施するために技術的手段を使用してはならない。

第二十二条 经营者不得利用技术手段,实施其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

 他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの通常の運用を妨げるか妨害するかを決定するために、以下の要因を包括的に考慮することができる。

判断是否造成妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行,可以综合考虑下列因素:

  (1)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスが正常に使用できないか。

(一)是否导致其他经营者合法提供的网络产品或者服务无法正常使用;

  (2)他の事業者によって合法的に提供されているネットワーク製品またはサービスが、正常なダウンロード、インストール、またはアンインストールに失敗する原因となるかどうか。

(二)是否导致其他经营者合法提供的网络产品或者服务无法正常下载、安装或者卸载;

(3)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスのコストを不当に増加させたかどうか。

(三)是否导致其他经营者合法提供的网络产品或者服务成本不合理增加;

(4)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスのユーザー数または訪問数の不当な減少を引き起こしたかどうか。

(四)是否导致其他经营者合法提供的网络产品或者服务的用户或者访问量不合理减少;

   (5)それが消費者体験の不当な低下または他の利益における不当な損失を引き起こしたかどうか。

(五)是否导致消费者体验不合理下降或者其他利益遭受不合理损失;

   (6)実行された行為の数と期間の長さ。

(六)行为实施的次数、持续时间的长度;

  (7)行動の影響の地理的範囲と時間的範囲。

(七)行为影响的地域范围、时间范围等;

(8)その他の要因。

(八)其他因素。

第Ⅴ章 监督检查

第五章 监督检查

第23条:不公正なオンライン競争の場合については、通常の状況下では、管轄は「市場の監督および管理のための行政処分手続に関する規則(市场监督管理行政处罚程序规定)」に従って行われるものとする。

 ウェブサイトの作成者または管理者の居住地、運営者の実際の事業所、および違法な結果が発生する市場監督部門が最初に違法性に関する手がかりを発見したり、関連する報告を受け取ったりした場合、それらに対し管轄権を行使することがある。

第二十三条 对网络不正当竞争案件,一般情况下,应当按照《市场监督管理行政处罚程序规定》进行管辖。

网站建立者或者管理者住所地、经营者实际经营地、违法结果发生地的市场监管部门先行发现违法线索或者收到相关举报的,也可以进行管辖。

第24条:市場監督部門が不公正なオンライン競争事件を調査および処理する場合、事業者、利害関係者、および調査中の他の関連団体および個人は、関連情報または情報を誠実に提供し、データおよび事件に関連する情報データを偽造または破壊してはならない。市場監督部門が法律に従って職務を遂行することを妨げてはならず、調査を拒否または妨害してはならない。

第二十四条 市场监管部门在查办网络不正当竞争案件过程中,被调查的经营者、利害关系人及其他有关单位、个人应当如实提供有关资料或者情况,不得伪造、销毁涉案数据及相关资料,不得妨害市场监管部门依法履行职责,不得拒绝、阻碍调查。

第25条:事業者がこれらの規則に違反し、不公正な競争行為を行い、状況が深刻であるか重大な影響を与える場合、市場監督部門の行政処分を受け入れた後、インターネットおよび行動の結果を排除するための措置を講じることを国民宛て書面通知すること約する。

第二十五条 经营者违反本规定实施不正当竞争行为,情节严重或者造成重大影响的,在接受市场监管部门行政处罚后,应当通过网络向社会公开承诺整改书,承诺采取消除行为后果的措施。

第26条:市場監督部門は、事件処理の必要性に基づいて、事件に関連する電子証拠を収集および修正し、財務データを監査することを第三者の専門機関に委託することができる。

第二十六条 市场监管部门基于案件办理的需要,可以委托第三方专业机构对与案件相关的电子证据进行取证、固定,对财务数据进行审计。

第27条:新規かつ困難な場合については、市場監督部門は調査を支援する専門のオブザーバーを任命することができる。

この専門家のオブザーバーは、自身の専門知識、ビジネススキル、実務経験などに基づいて、事業者の競争行動にイノベーションの促進、効率の向上、消費者の正当な権利と利益の保護などの正当な理由があるかどうかについて意見を述べることができる。

第二十七条 对于新型、疑难案件,市场监管部门可以委派专家观察员参与协助调查。

专家观察员可以依据自身专业知识、业务技能、实践经验等,对经营者的竞争行为是否有促进创新、提高效率、保护消费者合法权益等正当理由提出意见。

第28条:専門オブザーバーは、同時に以下の条件を満たすものとする。

第二十八条 专家观察员应当同时满足以下条件:

  (1)優れた道徳的性格、公正さ、誠実さ、信頼性を備えている。

(一)具备良好的道德品质,公正、诚实、守信;

(2)法律、経済学、金融、またはコンピューター・サイエンスの学士号以上を取得している。

(二)拥有法学、经济学、金融学或计算机专业学士以上学位;

(3)インターネットまたは不公正な競争規制分野での5年以上の実務経験。

(三)在互联网或者不正当竞争规制领域至少有5年以上工作经验。

第29条:専門家のオブザーバーは、以下の状況のいずれかを回避するものとする。

第二十九条 专家观察员有下列情形之一的,应当回避:

  (1) 調査中の事業に一度就任した場合。

(一)曾经在被调查经营者处任职的;

(2)調査中の事業の競合他社での勤務またはパートタイム。

(二)在被调查经营者同业竞争者处任职或兼职的;

(3)調査を支援する専門家オブザーバーの参加が、調査中の事業の事業秘密およびその他の知的財産リスクの開示を伴うことを証明する証拠がある。

(三)有证据证明专家观察员参与协助调查存在泄露被调查经营者商业秘密等知识产权风险的;

(4)不公正な調査結果につながる可能性のある他の利益がある。

(四)有其他利害关系可能导致调查结果存在不公正的。

第30条:市場監督部門とその職員、第三者専門機関、専門家オブザーバー等は、調査中に学んだ業務上の秘密を秘密に保つ義務を負う。

三十 市场监管部门及其工作人员、第三方专业机构、专家观察员等对参与调查过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

第VI章 法的責任

第六章 法律责任

第31条:本規定の第7条に違反する事業者は、独占禁止法第18条の規定に従い、市場監督部門によって罰せられるものとする。

第三十一条 经营者违反本规定第七条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第十八条的规定处罚。

第32条:これらの規則の第8条および第9条に違反する事業者は、独占禁止法第20条の規定に従い、市場監督部門によって罰せられるものとする。

第三十二条 经营者违反本规定第八、九条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第二十条的规定处罚。

第33条:本規定の第10条に違反する事業者は、独占禁止法第19条の規定に従い、市場監督部門によって罰せられるものとする。

第三十三条 经营者违反本规定第十条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第十九条的规定处罚。

第34条:これらの規則の第11条および第12条に違反する事業者は、独占禁止法第23条の規定に従い、市場監督部門によって罰せられるものとする。 

第三十四条 经营者违反本规定第十一、十二条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第二十三条的规定处罚。

第35条:本規定の第13、14、15、16、17、18、19、20、21、22条に違反する事業者は、独占禁止法第24条に規定されている市場監督部門の罰則規定に基づき罰せられる。

第三十五条 经营者违反本规定第十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第二十四条的规定处罚。

第36条:本規定の第24条に違反する事業者は、独占禁止法第28条の規定に従い、市場監督部門によって罰せられるものとする。

第三十六条 经营者违反本规定第二十四条的,由市场监管部门依据反不正当竞争法第二十八条的规定处罚。

第37条:事業者が本規定の第6条および第25条の規定に違反する場合、法令に規定がある場合は、その規定に従うものとする。法令に規定がない場合、状況の厳しさに応じて、市場監督部門が違法所得の3倍未満、3万元(約509,200円)以下の罰金を科す。違法所得の場合は、1万元(169,700円)未満の罰金が科せられる。

第三十七条 经营者违反本规定第六、二十五条规定的,法律法规有规定的,依照其规定。法律法规没有规定的,市场监管部门视其情节轻重,给予警告,或者处以违法所得额三倍以下、但不超过三万元罚款的行政处罚;没有违法所得的,处以一万元以下的罚款。

第38条:オンライン競争を通じて競争を排除または制限するために支配的な市場での地位を乱用する事業者は、中華人民共和国の独占禁止法に従って取り扱われるものとする。

第三十八条 经营者滥用市场支配地位,实施网络竞争行为排除、限制竞争的,依据《中华人民共和国反垄断法》处理。

第39条:事業者が本規定に違反し、違法な利益を得る場合、法律に従って返金されるべきものを除き、行政罰法第28条の規定に従って没収されるものとする。

第三十九条 经营者违反本规定,有违法所得的,依据行政处罚法第二十八条的规定,除依法应当退赔的外,应当予以没收。

第7章 附則

第七章 附则

第40条:本規定は、2021年に施行するものとする。

第四十条 本规定自2021年 月 日起施行。

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(注0)IoTやAIの普及に伴い、ビッグデータをはじめとするデータの利活用のますますの活性化が期待されています。安心してデータの利活用ができる環境を整備するため、データの保護強化を目的とした不正競争防止法の改正法が、平成30年5月23日に成立し、同月30日に公布されました。

 法改正は、2つの不正競争行為に関してなされており、技術的な制限手段の保護の強化は、平成30年11月29日より施行されています。データ保護に関する新たな「不正競争行為」(限定提供データに係る不正競争行為)の導入は、令和元年7月1日に施行日を迎えました。限定提供データに係る不正競争行為については、産業構造審議会不正競争防止小委員会において、具体例を盛り込んだわかりやすいガイドラインを策定すべきとの指摘を踏まえ、「限定提供データに関する指針」(以下、「指針」といいます)が策定され、平成31年1月23日に公表されています。以下略す(服部誠「第1回 2019年7月施行、ビッグデータの保護に関する改正不正競争防止法の概要と保護の対象となるデータ」から一部抜粋)

(注1)中華人民共和国反不正競争法(中华人民共和国反不正当竞争法)の日本語訳(jetro)

同法の改正経緯をあげておく。

(1993年9月2日第8回全国人民代表大会常任委員会第3次回総会で採択;2017年11月日第12回全国人民代表大会常任委員会第30次会議で改正案採択;2019年4月23日第13回全国人民代表大会常任委員会第10次回総会で「中華人民共和国建設法を含む8法改正の決定」で修正案が採択 )

(1993年9月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正)

(注2)中華人民共和国電子商取引法の日本語訳(jetro)  (2019年1月1日施行)

(注3)中華人民共和国行政処罰法の日本語訳(jetro)(1996年3月17日公布)

(注4)自分自身を表現・発信するメディアのこと。主に自分自身のブランド向上のために、ブログやツイッター、YouTubeなどのウェブソーシャルサービスを介した情報発信のことを指す。

(注5)Why you should try Live Marketingから一部抜粋、仮訳する。

ライブマーケティング、または体験型マーケティング(Experiential Marketing)は、視聴者の注目を集める方法である。創造的で記憶に残る方法で視聴者と対話することにより、健全な関係が開花させる。結局のところ、関係は常に広告よりも強力です。なぜ私はそれを試す必要があるのか? 私たちは、人々が必要なほとんどすべてのものにすぐにアクセスできる世界に住んでいる。そしてもちろん、マーケティングの世界はこの配信の一部です。おそらく、毎日数百または数千の広告を見たり、見たり、聞いたりします。時には、自分が売り込まれていることに気付かないこともある。

①Event Marketing:イベントは最も一般的な種類のライブマーケティングである。そのため、イベントは常に混乱しており、他のマーケティングと区別することが難しい場合があります。 しかし、それらは同じではない。

②Guerrilla Marketing:ゲリラ・マーケティングは物理的に街頭に出て、創造的で聴衆を驚かせる。この場合、イベントを宣伝することはできません。 特定の場所を念頭に置く必要はなく、イベントが開催される前にチケットを販売する必要もない。

③Brand Activation:ライブマーケティングの最後のタイプはブランド・アクティベーションである。これは通常、会社が新しい製品またはサービスを立ち上げるときに使用される。あなたの会社が新しいビジネスラインを促進する必要があるときにこれを適用するのは完璧である。クールで安価な体験を使用して、販売している製品を宣伝し、ブランドを活性化指せる。

(注6) スワイプ(swipe)とは、マルチタッチインターフェースにおける操作のうち、画面に触れた状態で指を滑らせる操作のことである。

一般的に、スワイプは画面を前後に移動するといった操作に多く用いられている。例えば、スマートフォン向けアプリの画像ビューアーの多くは、画面をスワイプすることで次の画像や前の画像を表示できるようになっている。電子ブックビューアーの場合も、スワイプによって次のページへ移動できるようになっていることが多い。スワイプ操作により、あたかも書籍のページをめくるような感覚で、手早く直感的に移動することができる。(IT用語辞典バイナリから一部抜粋)

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