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インターネットを使った歯科医のマーケティング戦略

2016年12月07日 | Weblog

 

皆さんこんにちは。

12月に入り気温もグッと下がりクリスマス気分も盛り上がって参りました。

朝なかなか布団から出られない、夜はこたつでテレビやスマートフォンを見ているという方も多くなってきたのではないでしょうか?

 

ある調査で、スマートフォンを所有する15歳以上60歳未満の男女を対象に、一日にどれくらいスマートフォンを利用するか聞いたところ、「2時間以上3時間未満」の割合が最も多く、22.4%。3時間以上の割合を合わせると、46.0%にものぼると出ておりました。

そこで今回は「インターネットを使った歯科医のマーケティング戦略」と題してブログを書いてみようと思います。

 

日本のインターネット利用者は今でも増え続けています。
スマートフォンが普及し、さらに増えていくことは確実です。

歯医者(歯科医院)がマーケティング戦略で競合に勝つためには、「インターネット」への対策が一番重要と言っても過言ではありません。

まだ多くの歯科医院が、「ただホームページを持っているだけ」の状態で、集客効果を出すことができていません。

集客できる歯科医院のインターネットマーケティング戦略についてこれから詳しく説明します。

 

①ホームページが基本

インターネットマーケティングでは、以下のようにたくさんの手段があります。
SEO、リスティング広告、アフィリエイト広告、ブログ、Facebook、Twitter、Youtube、LINE、など。

ただ、どれを行うにしてもホームページを持つことが基本になります。
集客のできる効果的なホームページを持つことが大切です。

集客のできるホームページとは、次のようなホームページです。

他院との違いが分かる

多くの歯科医院からあなたの歯科医院を選ばければいけない理由が分かるように書かれていなければいけません。
患者の方には、たくさんの選択肢があります。
なぜ自分の歯科医院に来る必要があるのか、説明してあげてください。

どんな人がやっている歯科医院かが分かる

医療は特に信頼性が大切です。
どんな人がやっているか分からない歯科医院に患者の方が行くと思いますか?
顔写真が掲載されていて、安心できる歯医者をふつうは選びますよね。
顔写真を掲載して、自分の経歴・実績・人間性などを伝えてあげましょう。

場所・連絡先・診察時間がすぐ分かる

当たり前だと思うかもしれませんが、本当に見やすくなっていますか?
改めてパソコンとスマートフォンから自分のホームページを確認してみてください。
見やすくないと、すぐに他院のホームページへと移動してしまいます。

他にも大切な要素はありますが、重要ポイントについて挙げました。

②ホームページへアクセスを集める

ホームページへのアクセス数がないと、予約や来院はありません。
どれだけ多くの人にホームページを見てもらえるかが大切です。

先ほど挙げた手段の中から代表的なものを紹介します。

SEO

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で「検索エンジン最適化」のことです。
主に以下のキーワードで検索されるときに自分のホームページが1ページ目に表示されるようにしていきましょう。

 「地名 + 歯医者・歯科医院」 

このキーワードは、歯医者へ行く人が検索するキーワードです。

リスティング広告

SEOと同じように、検索エンジン(GoogleやYahoo)で検索されたときにアクセスを集める方法です。
SEOと違い、広告費を支払って自分のホームページを掲載します。
クリックされるごとにお金がかかる仕組みです。

あなたの歯科医院に来そうな方が検索するキーワードで出稿し、ホームページへ来てもらえるようにします。
そのうち、何人かが実際に来院してくれます。

ブログ

ブログでは、SEOで紹介したキーワード以外にも様々なキーワードを狙いながら、記事を増やしていきます。
ホームページの固定ページだけでは伝えきれない治療に関することや歯科医院のことを患者の方へ教えてあげてください。
教えてもらった患者の方は、その歯医者へ信頼を寄せるようになります。

Facebook

Facebookは、口コミマーケティングに適しています。
検索エンジンとは異なり、人と人のつながりが重要視されるメディアです。

Facebookで友だちを増やしながら、情報発信をして、口コミが広がるようにしましょう。
口コミは信頼性が高く、友だちが勧めてくれた歯医者には行く可能性が高いです。

③問い合わせや予約を取りやすく

ここまででこの歯医者に行こうと思ってくれた患者の方へ最後の案内が必要です。
予約のメールや電話をもらわなければいけません。
※予約せずに来院する人もいるでしょう。

問い合わせや予約のメールや電話のときに気をつけるべきことを挙げます。

メールフォーム

メールで問い合わせをしたい人へは、メール問い合わせフォームを案内してあげましょう。
フォームの項目は多くしないようにしてください。

住所など、問い合わせの時点で聞かなくてもいい情報までフォームに記入させていることが多いです。
項目が多いと、面倒になって問い合わせなくなります。

予約フォームも使いやすいフォームにしましょう。

電話

電話番号を大きく分かりやすく表示してあげてください。
どのページに行ってもすぐに分かるようにしてください。

さらにスマートフォンからアクセスした人が、電話番号記入画面に戻って電話番号を1つずつ打ち込まなくていいように、電話番号をタップしたら電話を掛けられるようにしてあげましょう。

まとめ

ここまで説明したことをまとめます。
・ホームページが基本
・ホームページへアクセスを集める
・問い合わせや予約を取りやすく

これらすべてが出来ているホームページでしたか?
1つずつ確認して出来ているかチェックしてください。
これらがすべて出来ていれば、あなたのホームページは集患できます。

 

監査部 1課

柴田 恭兵


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

2016年12月05日 | Weblog

皆さまおはようございます。

本日は住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について書きたいと思います。

当制度の詳細は、国税庁HPの【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】にございますので、ご確認いただけると幸いです。

ここでは要約してご説明させていただきます。

 

先日、担当するお客様から自宅を購入する際に父からお金を援助してもらうが何か税金に影響がありますか?とのご質問をいただいたので当制度の適用を提案させていただきました。

当制度は平成2711日から平成331231日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

平成2811日~平成32331日の非課税限度額は省エネ等住宅の場合は1,200万円、それ以外は700万円。

※消費税率が10%になりますと非課税限度額がグッと上がります。

 

このお客様は母から2,000万円お金を貰い、住宅を取得されるとの事で、当制度を適用しない場合は2,000万円から110万円(基礎控除)を差し引いた金額が贈与税の対象となります。

当制度を適用した場合は2,000万円から110万円と1,200万円を差し引いた金額が贈与税の対象となります。

※税率については【国税庁 贈与税 税率】で検索されてください。

 

結論を申しますと、このお客様は当制度の適用を選択され、2,000万円から1,200万円を差し引いた金額に相続時精算課税制度を適用する事が決まりましたので、この時点での贈与税は0円となりました。

※相続時精算課税制度については【国税庁 相続時精算課税制度】で検索されてください。

 

なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を適用した場合は仮に上記お母様がお亡くなりになった際に相続税の負担はございません。ただし、相続時精算課税制度適用部分(800万円)については相続財産に含めて相続税の計算をしないといけません。

 

また、当制度の注意点として母から贈与を受けた資金は必ず土地建物の取得に充てなければなりません。仮に家具雑貨等に使用した場合は当制度の対象外になります。

 

その他、このお客様が気にされていた事は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税と相続時精算課税制度の両方を適用する事は準備する書類や手続きがかなり複雑になり、申告も大変なのでは?との事でした。

回答と致しましては住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の申告と同時に相続時精算課税制度の申告が出来ますので、複雑にはなりません。

 

本日は贈与税や相続税が絡み、内容も浅いところまでしか記載しておりませんので、ご不明点や、適用を検討したいが関与税理士がいないという方は当事務所へご相談ください。

また、日々寒さが厳しくなりますので、お身体こわされませんよう、お気を付けください。

 

 

                                    監査部 3課 

                                    梅北 聖人


源泉所得税の納期の特例

2016年11月21日 | Weblog

皆様、おはようございます。

秋も一段と深まり、紅葉のシーズンを迎えておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

税務は、来月12月には年末調整、年明け1月には源泉所得税の納付期限を迎えます。

多くの事業所等が利用する 源泉所得税の納期の特例 について、本日はあらためてご案内させて頂きます。

 

給料や賞与、退職金等を支払った事業所等は、原則として、その支払いをする際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとされています。

 

ただ、毎月の事務の簡素化のために 源泉所得税の納期の特例 が設けられました。

これは、給与の支払いを受ける者の数が、常時10人未満の事業所等が対象となります。

※「常時10人未満」とは平常時の人員の数であり、繁忙期に臨時に使用した人数は含みません。

 

1月から6月までの給与等の支払分の税額→710日までに納付

7月から12月までの給与等の支払分の税額→翌年120日までに納付

 

そして、この制度の適用を受けるためには、事業所等の所在地の所轄税務署長に

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要になります。



本日は、源泉所得税の納期の特例 の内容についてお話をさせて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃


給与とは

2016年11月07日 | Weblog

今年も残りあと2カ月。もうすぐ「年末調整」の季節です。

 

なぜサラリーマンが「年末調整」をしなければいけないかというと、個人事業主などが「確定申告」で払う税金を計算しなければならないのに対して、給与所得者は原則勤務先が代わって納税をするためです。

 

このため、月々の給与明細では所得税が天引き(源泉徴収)されていますが、この税額はあくまで概算なので、人によっては払いすぎている場合があるのです。

 

そのため、払い過ぎた税金を納税者の手元に戻すため、所得税は個々の事情にあわせて税金額から差し引ける「控除」という制度があります。この「控除」の手続きをするのが、「年末調整」です。

 

1 概要

 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。

 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当

 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。

 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

              (1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

              (2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

              (3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

 

3 現物給与

 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

              (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

              (2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

              (3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

              (4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

 これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、 職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、 換金性に欠けるもの、 その評価が困難なもの、 受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。

(所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15)

 

三課 寺崎 幸治


雇用のミスマッチとその解決策

2016年10月31日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


雇用のミスマッチとその解決策

2016年10月31日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


2016 日本デンタルショー開催

2016年10月24日 | Weblog

皆さん おはようございます。

先週末は地元 福岡で日本デンタルショーが開催されました。 雨の中 たくさんの業界関係者の方が来場され 大盛況でした。

   そんな中 土曜日の株式会社コムネット様 主催の講演のなかで

 熊本地震で被災されながらも負けずに頑張られている歯科医院様のものがありました。 実際の震災直後の医院の写真をスライドで見せられながら深刻な状況の中でも 
時には笑いも交えながら講演をされました。

STEP1 安全の確保
STEP2 ライフライン
STEP3 私生活 仕事の復旧
そして 当所の所長とのSTEP3時のキャッシュフローについての話。

大事なことは 各要件についてそれぞれどこを窓口にしておくか!
事前準備をしておくこと。あきらめない強い気持ちを持つこと。

復興に向けて負けずに取り組ませているというお話はとても感動的で
会場のみんなが先生のお話で勇気がでました。

 

講師の山﨑先生 コムネットの菊池社長 ありがとうございました!         

 

                                                                                                                                   MG                                    


年末調整をスムースに!

2016年10月17日 | Weblog
皆さん、こんにちは。
朝晩めっきり涼しくなり、今年の猛暑が嘘のように過ごし易くなりました。

ところで、今年も年末調整の時期を迎えました。
準備は進んでいますか?

年末調整は、一年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足の清算です。
年末調整とは、給与支払者がその年の最後の給与支払い時に給与所得者一人ひとりについて、その年の給与を合計して年税額を計算し、月々の給与支払い時に徴収した所得税の過不足を精算する手続きのことで、通常、年末に行われるので、「年末調整」と呼ばれます。

なぜ過不足が生じるのでしょうか。

①源泉徴収税額表に由来するもの
 源泉徴収の際に使用する税額表のうち、月額表・日額表は年間を通して、給与金額に変動がないものとし、また配偶者控除、扶養控除などの所得控除額なども変動がないものとして作成されているので、これらの事項に変動がある場合に過不足が生じます。

②賞与の支給額等によるもの
 賞与に対する源泉徴収の税率は、前月分の給与金額を基準にして求めることになっているので、前月分の給与の過多によって適用税率が変わります。
 そこで、1年間の所得に対する税率との差異が過不足を生じさせます。

③配偶者特別控除、生命保険料控除等によるもの
 配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除などは、源泉徴収税額表には反映されていないため、年末調整の際に一括して控除することになり、過不足が生じます。

そこで、年末調整作業をスムースに進めるために、スケジュールを作成してみました。

10月に行うこと
・年末調整対象者の確認
・書類の準備
・書類の配布

11月に行うこと
・書類の回収(注:途中入社の前勤務先源泉徴収表票)
・書類の確認

12月に行うこと
・年間給与の確定
・年末調整の計算
・年末調整の精算
・1人別源泉徴収簿の作成
・源泉所得税納付書の作成

今から、計画を立て作業を進めていけば、今年の年末調整は完璧です。


監査部 3課  平野 誠

高額特定資産を取得した場合における消費税の改正について

2016年10月11日 | Weblog
 みなさん。こんにちは。

 先週ぐらいから涼しさを感じるようになり、徐々に秋らしくなってきましたね。ただ、涼しくなってくると、風邪をひかれる方が増えてきたように思います。皆様も、お身体には、ご自愛ください。

 さっそくではございますが、今日は、今年の4月から改正された、高額資産を取得した場合における消費税の改正について説明したいと思います。

 
 改正の概要は、以下のとおりです。

 事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、国内における(※)高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度が適用できなくなりました。 
 これは、平成28年4月1日以後に、高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。

(※)高額特定資産
   一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で購入価額(税抜き)又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう)をいいます。


 上記の改正は、平成22年度の税制改正で、課税事業者選択届出書を提出した事業者と新設法人が調整対象固定資産を取得した場合には、その取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、簡易課税制度及び事業者免税点制度が適用できない制度について、要件等を補足・強化したものといえます。

 この改正で注意すべき点の一つとしては、現在、本則課税の事業者で翌課税期間より簡易課税を選択するものとしていた事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下等の要件は満たしている)が、100万円以上の車両等の高額特定資産を購入した場合は、翌課税期間については、簡易課税制度は適用できず、本則課税となってしまいます。

 現在、生産性向上設備投資促進税制等により、100万円以上の設備投資を行う事業者は多いように思います。その時には、その設備投資が、調整対象固定資産に該当する資産かどうかを検討すると同時に、上記の要件に該当するのか否かをよく検討しておかないと、簡易課税制度を適用する予定だった課税期間について本則課税の適用となったことにより、当初よりも大きな税負担を強いられることがございます。

 今後、設備投資を行う場合は、今まで以上に、法人税・所得税、消費税等のタックスプランニングが、将来の設備投資計画を作成するうえで重要になってきます。



 吉野直樹


 

『雇用のミスマッチ』とその解決策

2016年10月10日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


「換価の猶予」ってご存知ですか?

2016年09月20日 | Weblog

法人でも個人でも事業を営んでいると、多くの場合は年に1回の決算があると思います。

決算では当期の財産状態や経営成績を明らかにして決算書を作成し、税務署等に申告することになります。

申告の期限は法人の場合は決算日から二か月、個人の場合は翌年の3月15日が申告期限です。

振替納税の手続きをとっている場合や、税目によっては若干の違いはありますが、

申告期限=納める税金の納期限であることが殆んどです。

 

無事に決算を終えて申告まで済まそうとしたとき、見受けられることがあります。

急な業績の悪化や予定していた入金がまだない場合、税金を払うだけのキャッシュがない、ということです。

 

そのようなことはあってはならないことですが、長く事業を営んでいるとこんな状況に陥る可能性もゼロとは言えない

かもしれません。転ばぬ先の杖、と言う訳ではありませんが、そんなとき、どんな対応をすべきか知っておくのと、

知らないのでは気持ちのありようが違うと思いますので、今回はそんな話しを国税に限定して進めてみたいと思います。

 

申告書が完成した段階で、納税するだけのキャッシュが今すぐ準備できないという場合、

もしそのまま、放置していておくと税務署から督促状が届きます。

督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

 

納税者である私たちが、この「納めるべき税金の未納」という状況を放置しておくと

税金を徴収する側としても“財産の差し押さえなどの滞納処分”という段階に進まざるをえない、ということです。

 

そのようになる前に何かできることはないのか、ということに注意を向けたとき、

『国税を一時に納付できない場合の猶予制度』があります。

 

【国税の猶予制度の概要】

  国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、

かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする国税の納期限から

6か月以内に所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、財産の換価(売却)や

差押えなどの猶予が認められる場合があります。

 

『換価の猶予』とは

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、

申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

 

『納税の猶予』とは

災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、

本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると

認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

 

◆猶予の効果

“換価の猶予”が認められると・・・

① 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

② 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

③ 換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。

 

“納税の猶予”が認められると・・・

① 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。

② 既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。

③ 納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。

 

猶予制度を受けるためには所轄の税務署に換価の猶予申請書を納期限から6カ月以内に提出しなければなりません。

しかし、この申請書を提出したら100%猶予されると言う訳ではありません。

たとえば、国税の滞納がないことが猶予を受ける条件として挙げられています。

 

本来、納税時にキャッシュが無い、ということはあってならないことだと思います。

しかし、猶予制度があるということを知っているだけで随分、対応のしかたが異なってくると思います。

一番良いのは、このような制度を利用しなくてもいいように、納税資金をあらかじめ定期積金等で準備しておかれると

よいと思います。もし決算直後の資金繰りに不安がある方は、定期積金を今日から始めましょう。

そして猶予制度があることも頭のスミにおかれておくと良いと思います。

 監査部 2課

波多江正暁


配偶者控除の廃止?

2016年09月12日 | Weblog

みなさんおはようございます。9月に入り日中はまだまだ暑いものの朝夕は過ごしやすくなりました。季節の変わり目は特に寒暖の差も大きですから体調管理には気を付けていきたいものです。

さて、先週末のニュースに、女性の社会進出を促進するため配偶者控除の見直しに着手することがあがっていました。配偶者控除については結構質問を受けることが多いので関心の高い項目だと思います。

配偶者控除とは、妻の年収が103万円以下の場合に、夫の所得税の計算上38万円を控除できるものです。

妻の収入100万円近辺には、それを超えると税金や社会保険が発生する上限が潜んでいますが、少し複雑ですので金額を追ってみてみましょう。

妻が98万円を超えると妻に住民税がかかります。

妻が103万円を超えると妻に所得税がかかります。夫から配偶者控除が無くなります。

妻が103万円を超えると夫から配偶者控除が無くなりますが、141万円までであれば夫の方で配偶者特別控除が適用できます。

妻が130万円を超えると夫の社会保険の扶養を抜けて自分で社会保険加入しなければなりません。

これ以外にも夫の勤める企業によっては配偶者手当が支給されているところもあり、妻が103万円を超えるとそれがストップする可能性があります。この基準となる金額は企業によりますので要確認です。

配偶者控除が無くなることによって、所得調整を気にせず働けるようになるかと言えばそうでないような気もします。130万円を超えてしまうと新たに発生する社会保険料で手取りが減ってしまいます。手取りを増やそうと思えば150万円を超える働き方をしなければなりません。税だけでなく社会保険も含めた対応も必要ではないかと思います。

女性の社会進出を目的とするのであれば税や社会保険料のことだけではなく保育園の整備など子育て世帯が働きやすい環境を整えることも大事ですね。

監査部2課 藤野慶一


三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設

2016年08月29日 | Weblog

出産・子育ての不安や負担を軽減し、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、個人が所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合には、以下の区分に応じた金額の所得税額控除を行うことができるようになりました。

(1)三世代同居改修工事等を住宅借入金等で行った場合(控除期間は5年間)

一定の三世代同居改修工事に充てるために借り入れた住宅借入金等(償還期間5年以上のものに限る)の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額
(1年当たり最大控除額12.5万円、5年最大控除額62.5万円)
 ①一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 2%
 ②上記①以外の住宅借入金等の年末残高 1%

※三世代同居改修工事等とは、①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限ります。)であって、その工事費用(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるものをいいます。

※住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用となります(措法41)。

※その年分の合計所得金額が3,000 万円を超える場合には、本税額控除は適用しません。

(2)三世代同居改修工事等を自己資金で行った場合(控除期間は1年間)

一定の三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額(最大控除額25万円)
※(1)と(2)の併用はできません。

※住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41-3-2)の控除額に係る特例の適用を受ける場合には、本特例は適用しないこととされます。

※その年分の合計所得金額が3,000 万円を超える場合には、本税額控除は適用しません。

具体的な内容は以上となりますが、住宅ローン控除も終わり、いずれは三世代同居をしようとお考えの皆さまには見逃せない優遇税制となるのではないでしょうか。また、上記(1)、(2)ともに選択適用となりますので、得したはずが実は損をしていた、なんて事にならないよう、最寄りの税務署や当事務所までご相談ください。 

  

                                             監査部一課   梅北 聖人

                                                


SEE YOU IN TOKYO

2016年08月22日 | Weblog

ブラジルのリオデジャネイロで開催されていた第31回夏季オリンピック大会が現地時間の8月21日に閉幕し、マラカナン・スタジアムでの閉会式で、2020年の開催地である東京がオリンピック旗を引き継いだ。その後の次回開催地のアピールのためのショーでは、最後に「SEE YOU IN TOKYO」とメッセージを打ち出し、全世界に向けて東京と日本への歓迎の意を示した。

■Travel vision

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=73968

 

もう皆さんは映像をご覧になりましたか?「まだ見てないよ」という方は下記のサイトからご覧になってください。とても素敵な映像です。2020年へ向けてワクワクしてくる演出でしたね。あと4年。2020年、あなたはどこで誰と東京オリンピックを見ていますか?

■【NHKリオ】2020へ期待高まる!トーキョーショー

https://www.youtube.com/watch?v=sk6uU8gb8PA

 

さて、話を仕事に戻すと、2020年というのは4年後であり、4年というスパンは通常中期の経営計画の範疇にあたる。私が担当させて頂いているお客様は医療機関が多いのだが、医療機関というのは、新規開業や特段のコンサルティングでも施していない限り毎月の数字が大幅に変動するということはなかなかない。大きく動くことはあってもそれは想定の範囲の動きであり対策は十分に講じることができる。そのようなこともあってか、私は事情を十分に把握できているお客様に関しては月次の報告は早々に、よく5年15年30年スパンの話をする。その話とは、クリニックの設備投資計画や修繕計画、人材採用からスタッフの教育方針におさまらず、車の購入からマイホームの購入、ご子息の進学計画、また、院長先生のリタイアのあり方から今晩のおかずまで多岐にわたっている。

 

このような話をするのにはちゃんと理由がある。現在の積み上げを繰り返して行き当たりばったりの未来に行くことは、余程の強運の剛腕リーダーでない限り、どうにもこうにもベストな道筋とはなっていないケースが多い。行きたい未来、ありたい姿がまずそこにあり、そこからの逆算で“あるべき現在の姿”を導き、そのあるべき現在の姿に現状を重ねて、調整し、挑戦していく行動こそが経営の基本形のひとつではないだろうか。

 

皆様のところへ毎月訪問してくる税理士事務所の職員はどのような人でしょうか。試算表を広げ笑いもしなければ怒りもしない、淡々と先月の数字だけを説明して帰っていく人でしょうか。もしかしたらなかなかユーモアのある話ができ、税務の知識も凄腕クラスの人かもしれませんね。でも弊所だって負けてはいません。もし私たちのような少しお節介だけどきっとお役にたてるそんな事務所にご興味ございましたら是非とも一度弊所各種セミナーにご参加ください。きっと素敵な所長と職員が迎えてくれます。そこで是非とも未来を語ってみてください。何か開けてくるかもしれません。

 

リオの閉会式を終えてあと4年。まずは2020年、“その時にはこうありたい”というビジョンを明確にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

監査部一課

原浩恭


国立・公立大学への寄附も確定申告で税額控除の対象となります。

2016年08月16日 | Weblog

例年にない猛暑が連日続いておりますが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

どうぞご自愛ください。

 

本日は、寄附金のお話をさせて頂きます。

個人の所得税の計算においては、一定の寄附について、所得控除又は税額控除を適用できます。

この寄附金の制度について、平成28年度税制改正で、学校に対する寄附金控除制度の範囲が拡大されることになり、

今まで所得控除のみの対象でありました、国立・公立大学への寄附も税額控除の適用を受けることができるようになりました。

 

この寄附金は、意欲と能力のある者が、希望する教育を受けられるようにするため、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられることになります。 

 

では最後に、税額控除の計算方法をご説明させて頂きます。

 

算式は、以下の通りとなります。

 

(学校法人等への寄附金額 ※総所得の40%が限度-2,000円)×40%

   ※ 所得税額の25%が限度となります。

 

 以上となります。

 

本日は、個人の所得税における寄附金の内容についてお話をさせて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃