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医療費控除の改正

2017年11月13日 | 税制改正

みなさま、おはようございます。

早いもので今年も残り50日を切りました。年末にバタバタしなくて済むように残りの一日一日を大事に使っていきたいと思う今日この頃です。

さて、確定申告時に準備する書類で手間のかかるものと言えば医療費控除の集計ではないでしょうか。

この医療費控除、今年分の確定申告から大きな変更があります。

今日はその変更点を纏めてみます。

 

(ポイント)

①従来の「医療費控除」の改正

②新しく創設された「セルフメディケーション税制」

③両者比較

 

①従来の「医療費控除」の改正

変更点は1点、医療費控除の明細書の提出が必要になったことです。その代りに領収証の提出が不要になりました。

また、以前より発行されているにも関わらず控除証明書類として認められなかった健康保険組合が発行する医療費のお知らせが控除証明として使うことが出来るようになり、添付することで医療費控除の証明書への記載を省略することができます。

医療費のお知らせは、毎年2月ごろに前々年10月~前年9月診療分が記載されたものが届きますので、これをきっちり保管しておけば前年の10月~12月診療分だけ明細を作成すれば良いので便利かと思います。

(平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来の領収書を添付する方法によることもできます。)

医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

 

領収証は提出不要となりましたが、税務署から求められたときは提出する必要があるので5年間保管する必要があります。

 

 

②新しく創設された「セルフメディケーション税制」

上がり続ける医療費。これを健康の維持増進や疾病の予防へ取り組むことにより抑えようという目的で、平成29年1月1日以降に薬局で購入できるスイッチOTC医薬品(医療用として病院の処方箋が無いと購入できなかった薬が、ドラッグストアで購入できるように一般用に転用したもの)を購入した場合は一定の金額について医療費控除を受けることが出来るようになりました。①とは対象が異なりますので医療費のお知らせや病院で受け取った領収証は対象外です。

 

こちらは①では認められないインフルエンザ予防接種も予防への取り組みですから認められています。また人間ドックや各種健診は健康保険組合や市区町村国保等が実施するものに限って認められています。

薬局で購入した医薬品がスイッチOTCに該当するかどうかはレシートを見れば区分記載されるようになっていますので、該当するのかどうかの判断は不要です。

 

医療費控除を受けるにあたっては、セルフメディケーション税制の明細書と一部領収証(健診やインフルエン予防接種の領収証)の添付が必要です。スイッチOTC医薬品の領収証は不要です。

こちらも提出しなかった領収証は5年間の保管が必要です。

セルフメディケーション税制の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf

 

 

③両者比較

対象医療費と控除金額の比較は下記の通りです。

 

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制

対象医療費

一定の診療代等

(セルフメディケーション税制よりも適用範囲は広い)

一定のスイッチOTC医薬品に限定

控除金額

10万円を超える部分

(上限200万円)

12,000円を超える部分

(上限88,000円)

本人分だけでなく、生計を一にしている配偶者その他の親族の分も控除可能なのはどちらも共通です。

どちらかの一つの選択適用になります。

大雑把ですが、今年は随分と病院にかかった、インプラント治療などで多額を医療費を払ったという方は金額的には敷居も高いが控除額も200万円まで行ける従来の医療費控除、病院に通うよりは薬局の薬で対処した、大きな治療費もないという方は敷居も低いが上限も低いセルフメディケーションというところでしょうか。

どちらの方法にしても領収書の提出は必要なくなりましたが明細書の作成時に必要になります。紛失などしないように医療費の資料は別にファイルを作って管理されるのが良いと思います。

 

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監査部2課 藤野慶一


見える組織と見えない組織

2017年11月06日 | Weblog

あなたは今から工場長。モノづくりの現場の最高責任者です。

予てよりあなたの工場はひとつの課題を解決できずにいました。その課題とは生産性の向上です。単純に考えると、生産量を二倍にするには従業員も設備も何もかも二倍にすれば良いわけですが、今いる従業員、今ある設備で、今より生産量を増やそうとするならばこの“生産性”を高めなければなりません。

どうすれば今以上に従業員たちが効率良く効果的に働いてくれるのでしょうか。生産性の向上はあなたのみならず経営者ならば誰しもが考えることです。またこれは製造業に限りません。サービス業だって求めるところは同じです。

ある日、工場長であるあなたは次のような実験をしてみることにしました。

十数名の工員を選び二つのグループに分け、作業条件の変化が作業効率にどのように影響するのかを調べたのです。片方のグループでは作業場の照明を今より明るくし、もう片方はそのまま。このような実験を温度・湿度の高低、休憩時間の長短や報酬額の大小等、様々に作業条件を変化させて行いました。

① 照明を今より明るくしてみた。
② 室温を上げてみた。
③ 報酬を増してみた。
④ 休憩時間を長くしてみた。・・・などなど。

これらは1924 年から1932 年(1933 年)まで、シカゴ郊外に位置するウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で実際に行われた実験です。当時の初期の実験者達は実験を進めていく中で妙な結果に遭遇することになります。というのも、「照明を明るくした→生産性向上」これは予想通りだったのですが、「照明を元に戻した→生産性向上」という事態が起き、さらには、「元より暗くした→生産性向上」という摩訶不思議な事態まで発生したのです。他の実験にしても同様で、作業条件にかかわらず生産性が向上していったため、実験者達は「作業条件の内容ではなく作業条件の“変化そのもの”が生産性の向上に影響を与えているのではないか」と考えるようになりました。

ホーソン工場では、これら予想外の実験結果を詳しく調べるために、マサチューセッツ工科大学のターナー、ハーバード大学のメイヨーやレスリスバーガーらを招き、より詳細な実験を重ねていくこととなります。

ターナーは、休憩時間の長短それ自体が生産性向上の鍵となっているわけではないこと、休憩をとることによって心身がリフレッシュし作業効率が増していることは間違いないが、このことが休憩による生産性向上の本質ではないことを見抜いていました。つまり、休憩により工員たちは話をし、互いに理解を深め、時には仕事以外の相談等をし、仕事が終わった後のプライベートの付き合いも行うようになる、このような一見仕事とは関係のない意思疎通関係を、工員たち自身が時間をかけて醸成していくことで良好な人間関係を築き上げ、この人間関係こそが生産性に大きな影響を与えているのではないかということに気付いたのです。

またメイヨーも、先の照明実験で常に生産性が向上していったという結果を受け、実験対象の工員たちがひとつの社会を構成しており、自分たちに注がれる関心を楽しみ、この実験に参加できていることに喜びや興奮を感じており、そのこと自体が生産性の向上に良い影響を与えていると考えました。また、メイヨーは、工員に話したいことを話してもらう面接を繰り返し、ついには工員の監督方法や工員間のモラルといったものが生産性に与える影響を突き止めたのです。

生産性を向上させるポイントが現場の監督者(管理職)の態度にあることもわかりました。監督者が工員を信頼し、意思決定が広く組織的に行われ、コミュニケーションが上下方向のみならず工員間でも柔軟に行われている状態では生産性は向上し、監督者がただの監視に終始し、公式組織のルールのみを重視した従来通りのスタイルと態度で臨んだ場合は生産性の向上は見られなかったのです。

どのような組織にも公式組織と非公式組織といった二つの組織が同時に存在します。公式組織とは社内で決められている職階(部長・課長など)によって統治がなされている組織です。一方の非公式組織とは社内の職階とは関係なく、組織のメンバー間で自然発生的に生み出された繋がりによって統治されている組織です。中学生や高校生だった時のクラスを思い出してください。クラスメイトをまとめ上げていたのは必ずしも学級委員長というわけではなかったと思います。既定の委員や係といった分類ではなく、そういったものを超越した連帯感が組織には存在します。それが非公式組織です。そして、学園祭や体育祭でのクラスのパフォーマンスにはこの非公式組織の存在が大きな影響を与えていたのです。

人は関心を寄せられると生産性を高めると言われます。このことは私たちの日々の業務の中にも落とし込むことができます。自分の仕事に意味があると感じた従業員の心理が生産性に好影響を与えます。人は関心を寄せられると自尊感情が向上するそうです。自分のことを気にかけてもらっていることがわかれば、それだけで「自分の大切さ」を感じることができます。その大いなる手段として機能するのが非公式組織の存在であり、非公式組織内での人間関係なのです。

ゆとり世代と言われる年代の従業員の中には、この非公式組織にすら関わりを持つことを嫌う人もいるようです。ここまでくると経営者は次世代の統治のあり方を考えなくてはならなくなってきます。ホーソン工場の実験自体にも批判があり万全とは言えません。いつの時代も若手とベテランの間には付き合い方に溝があると聞きますが、私たちもこのような現況に対処できるよう知識と経験を身に着けお役立ちできるように頑張りたいと思います。

強存強栄。この言葉も繋がりの一種です。私たち税理士法人恒輝はお客様との繋がりを大切にしたいと考えております。ただ単に契約を結びその契約通りに仕事をしてお終いではなく、互いに関心を持ちより、分かり合える関係を目指していければと常に願っております。今回お話差し上げた現場のうんぬんだけではなく、法令に遵守した処理のあり方や手続き等、ヒトに関する諸問題の解決も得意とするところでございます。お抱えの問題にどうしたものかとお悩みございましたら是非とも弊所までお問い合わせをいただければと思います。

■参考リンク
Harvard Business School and the Hawthorne Experiments (1924-1933)
http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/intro.html

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監査部一課 原浩恭


年末調整の準備をしましょう。

2017年10月31日 | Weblog

今年も年末調整を行う時期になりました。

 

年末調整とは給与の支払を受けている人(サラリーマン・OL・パート・アルバイト等)について、毎月の給与や賞与から天引きされる所得税を精算する手続きです。

 

今回は確認の為、年末調整する上で必要となる資料を一覧表にしてまとめましたので、該当するものがあれば早めのご準備をお願い致します。

 

 

【用意するもの】

 

  1. 平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)
  2. 平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)

※マイナンバーの記入をお願い致します。

3. 生命保険料控除証明書       (一般用・介護医療用・個人年金用があります。)

4. 損害保険(地震保険)料控除証明書 (短期・長期の2種類があります。)

5. 国民健康保険料の領収書等     (支払金額の分かるもの。)

6. 国民年金等の領収書等       (支払金額の分かるもの。)

7. 小規模企業共済等掛金払込証明書

8. 前職の平成29年分の源泉徴収票

9. 配偶者の収入明細         (源泉徴収票、もしくは見積等) 

 ※3~7は本年中に控除する本人が支払ったものに限る。

 

 

【住宅ローン控除・医療費について】


住宅ローン控除
 正式名は、住宅借入金等特別控除といいます。本年中に住宅取得用の借入を行って住宅等を購入した場合は控除を受けることができます、ただし購入1年目は年末調整で控除するのではなく確定申告で控除します。その後、管轄税務署より2年目以降の住宅控除用の計算書をまとめて送ってきますので、金融機関等が発行する住宅借入金残高証明書と一緒に該当年分を年末調整事務担当者に提出して下さい。購入1年目の確定申告につきましては当事務所にお尋ね下さい。


医療費
 本年中に支払った医療費(本人とその本人と生計を一にする親族に係る医療費と通常かかる交通費)の控除は確定申告で精算する事になります。

確定申告に備えて、病院等の領収書や交通費の領収書などを集めておきましょう。

 

 

 

監査部

柴田 恭兵


従業員に対する食事代の税務上の取り扱い

2017年10月23日 | Weblog

皆様、おはようございます。

 

本日は、従業員に対する食事代の税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きます。

 

使用者が従業員に対して食事を支給する場合には、税務上は、それが従業員に対する給与として課税されるかどうかの判断がポイントとなり、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

 

(1)  従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)  次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

   (食事の価額)-(使用人が負担している金額)

 

この場合の「食事の価額」は、自社の社員食堂などで調理をしている場合には、食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接要した費用の額に相当する金額となり、他から購入する場合には、その購入価額に相当する金額となります。

 

従いまして、上記の要件を満たさない場合には、会社などの使用者が負担した金額が従業員に対する給与として取り扱われることになります。

 

ただし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、その人の通常の勤務時間外における勤務を行った人に支給さるものに限り、原則として課税されません。

 

 

以上となります。

 

今回は、食事代の支給に対する税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きました。

ご質問等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

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監査部 木山 浩晃


平成30年度診療報酬改定について

2017年10月16日 | Weblog

日の暮れるのが早くなり、秋の夜長を感じさせる昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、冒頭から物騒な話で恐縮ですが、会話の中に「畳の上で死ぬ」という言葉を耳にすることがあります。「畳の上で死ぬ」とは、「事故などで不慮の死を遂げるのではなくて、家で穏やかに死ぬ」(大辞林 第三版)といった意味のようです。

現在では病院で亡くなる方が多く、この言葉を耳にしても違和感を覚えることが多かったですが、最近の診療報酬改定の議論を見ていると、在宅での看取り(畳の上で亡くなること)が今後、増えていくと思われます。

 

2017年9月6日開催の第106回社会保障審議会医療保険部会で、平成30年度診療報酬改定の基本方針に関する議論が開始されました。

改定の基本的視点や具体的方向性等を厚生労働省が提案し、12月上旬に同部会で基本方針が決定する見通しです。

これらの議論も踏まえ、12月中下旬に診療報酬の改定率を内閣で決定する予定です。

特に今回は、6年に1度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、医療と介護の連携等を含めた様々な視点からの議論が行われるものと考えられます。

 

前述の厚生労働省が提案した基本的視点のうち、重点課題と掲げたのが、「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」です。

国は従来から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しておりました。

また、その構築のためには、地域における医療・介護機関の連携による、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供が必要との考えを示しておりました。

 

今回の基本方針の具体的方向性としても、

・医療機関間連携、医科歯科連携、病診薬連携、医療介護連携等の多職種連携の推進

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能評価、

・質の高い在宅医療や訪問看護の確保 等

が提案されております。

 

この方向性からすれば、今後は近所のかかりつけ医師・歯科医師・薬局や介護施設に通院・通所し、それが困難となってきたら、複数の医療従事者等による訪問診療・介護等が行われるという流れになり、結果として在宅での看取りが増えていくと思います。

直近の社会保障審議会医療保険部会でも、「地域包括ケアシステムが実現するような報酬改定」や「医療・介護の連携および医療機能の分化・連携を実現する一層メリハリのある報酬体系の策定」といった意見が出されており、この方向性に大きな転換はないものと考えます。

家族の看護負担増大や医療機関・介護機関の情報共有等の課題はあるものの、財政負担の削減や団塊世代の高齢化(いわゆる2025年問題)等の諸問題に対処するためには、地域包括ケアシステムの実現が必要になってくると思います。

医院経営においても、医療・介護の方向性やこれに対応する診療報酬に関する今後の動向から目が離せません。

弊所でも、訪問診療に取り組まれている医院様や歯科医院様のお手伝いができるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

 

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監査部 波多江誠一


育児介護休業法改正について

2017年10月02日 | 労務情報

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

季節の変わり目ですから、体調管理には十分気を付けてください。

さて、今回は、2017年10月1日より施行となりました、改正育児・介護休業法についてお話したいと思います。

10月1日より施行される改正法では、どのような点が変更となる予定なのでしょうか ?
ポイントは3つ、最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務が掲げられました。

(1)育児休業の最長2年までの延長が可能になる
育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り「1歳6ヵ月」までの延長、加えて「2歳」までの再延長が認められます。 もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

 

(2) 出産予定の方やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する
(努力義務)
本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、事業主の努力義務となります。

 

(3) 育児を目的とする休暇制度の導入を促進する
(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。 これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

 

まとめ

改正法施行に向け、各企業においては「どこまで対応すべきなのか」が焦点となるものと思われます。特に中小企業においては、改正法対応によって生じる職場への影響やその他の社員への負担増が懸念されるところではないでしょうか。

この点、当面努力義務とされている事項については今すぐに対応せずとも、慎重に検討を重ねるのが得策であると言えます。もちろん、対応策が固まった後には、就業規則など諸規程の改訂も忘れずに行いましょう。

企業においてはたびたびの法改正が悩みのたねとなりそうですが、「今すぐやるべきこと」とそうでないことを正しく把握し、適切な形で改正法対応を進めてまいりましょう。

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【監査部】 十塚彰文


仮想通貨と金類似商品

2017年09月05日 | Weblog

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

皆さんの中には株や債券等をお持ちの方や401kや投資信託で資産を運用されている方、また、興味をお持ちの方は多数いらっしゃると思います。

 

今回はビットコインなどの仮想通貨と金類似商品についての税関係のお話です。

 

まず、ビットコインです。

 [平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)

雑所得は以下の計算式で求めます。

 

 『売却価格(取得代金+譲渡費用(手数料等))=雑所得』

 

雑所得には控除額がありませんので、基本的に全額課税です。

また、ビットコインは損益通算出来ない可能性があります。

 

 

次に、金類似商品についてです。

[平成29年4月1日現在法令等]

 金融類似商品の収益については、一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

 源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

  1. 定期積金の給付補てん金
  2. 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  3.  一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  4.  貴金属などの売戻し条件付売買の利益
     例えば、金投資口座の利益など
  5.  外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
     例えば、外貨投資口座の為替差益など

  6. 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のもの又は保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)
 なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。

 上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。

(所法174、175、209の2、209の3、所基通174-4、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28)

最後に消費税についてです。

 

ビットコインは平成29年7月からビットコインなどの仮想通貨に関する消費税は非課税となります。

金に関しては課税取引です。

 

 

金融商品を購入する目的はリスクヘッジだったり、投資だったり、投機と人によって様々ですが、売却した時にかかる税金の事も念頭に慎重に商品の検討をする必要があります。

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                                                 寺崎 幸治


相続税の基礎控除額の縮小による影響

2017年08月28日 | 税務情報(個人関係)

みなさん、いかがお過ごしですか?

 

今回は、復習の意味も込めまして、相続税の基礎控除額の縮小による影響につきまして、改めて述べたいと思います。

 

平成25年度の税制改正により相続税の基礎控除額を40%縮小することに関しては、当時、世間に、非常にインパクトを与えたのではないでしょうか。

相続税は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えて、相続税額があるときに申告する必要があります。

つまり、基礎控除額が縮小するとは、相続税の申告をする人が増えることを意味します。

このことにより、現在はお亡くなりになった方の約4%の方が相続税の申告をする必要があるといわれていますが、この基礎控除額の縮小により、亡くなった方の約10%弱の方が相続税の申告をする必要がでてくるのでは、と予測されています。

 

しかし、この基礎控除額の縮小による影響は、「今まで相続税の申告をする必要のなかった方が、相続税の申告をする必要がでてきた」という点が強調されがちですが、実は、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方」についても、多大な影響を与えるのです。

 

これは、相続税は所得税と同じく累進課税により税額を計算するため、課税価格が増加すると、その部分については、高い税率により税額が計算されることによります。

 

実際にどれぐらいの影響があるのか、下記の比較表をご覧いただければと思います。

 

  【課税価格】 : 【改正前の税額】 : 【改正後の税額】:  【差額】

・ 50,000千円       0円        800千円     800千円

・ 100,000千円    6,000千円       12,200千円    6,200千円

・ 200,000千円    39,000千円       48,600千円    9,600千円

・  300,000千円    79,000千円       91,800千円    12,800千円

 

※相続人が子1人の場合により試算

 

 

このように、「基礎控除額の縮小により、新たに相続税の申告をする必要が出てきた方(上記の課税価格50,000千円の欄)」については、80万円の増税となりますが、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方(上記の課税価格100,000千円~300,000千円の欄)」については、620万円~1,280万円の増税となるのです。

 

この改正につきましては、平成27年1月1日以後の相続・遺贈より適用されますので、それ以前に相続税の試算等をされた方につきましては、税制改正後による基礎控除額・税率による相続税の試算の見直しを、ぜひ、お勧めいたします。

 

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吉野直樹

 

 

 


早期経営改善計画策定支援について

2017年08月21日 | 税制改正

皆さま おはようございます。

本日は平成29年5月29日より利用申請が開始された早期経営改善計画策定支援について記載いたします。

まずは中小企業庁HPから概要を引用させていただきます。

 

【事業概要】

本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

 

従いまして、仮に税理士等に30万円の報酬を支払い上記計画書の作成やモニタリングを依頼しても10万円(補助金20万円)のご負担で自社の経営課題を把握したり、今後のビジョンを達成するための経営改善に役立つ計画書の作成ができる、というものです。

 

【早期経営改善計画策定のメリット】

□自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます

□資金繰りの把握が容易になります

□事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます

 

【このような中小企業におすすめです】

□ここのところ、資金繰りが不安定だ

□原因が分からないが売上が減少している

□自社の状況を客観的に把握したい

□専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい

□経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい

 

このようなご要望がございます中小企業様は当事務所に作成等をお任せください。

また、当事務所と顧問契約をいただいております関与先様は担当職員からアナウンスがございますので、是非この機会に早期経営改善計画書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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                       監査部 

梅北 聖人

 


総務部総務課山口六平太。

2017年08月07日 | 日々のできごと
山口六平太。
総務部のサラリーマンの日常を描いた漫画です。
18年前、私が初めて経理の仕事を始めた時に総務経理部という部署に配属した際に勉強した本の一つです。
 
総務経理部という部署では、人手が足りない時期は、よく総務の手伝いで呼ばれました。
お姉さま方に混ざって、いろいろ叩き込まれました。
株主総会や労使協議の準備、従業員の入退社資料準備、電話番からお茶出し。資料の並べ方から配席まで。
きびきびした女性が最適な部署だと感じました。
ただ、その中でも総務という部署には、山口六平太のような方が必要と思います。
 
主人公の山口六平太は、普段ボーっとしていますが、
従業員のことを良く知り、情に厚く、上司に盾突くこともあり、時にはおせっかいなところまであります。
しかし他の従業員にはできないようなトラブルの解決を行います。そのため、会社での信頼は厚いのです。
若かりし頃に読んだ山口六平太は、何だこりゃ、総務がこんなことまでするわけないだろう、そう思いました。
歳を重ね、いっぱしの社会経験を積んだ現在読み直すと、この時代に必要な総務の在り方ではないかと真剣に思います。
 
電通問題や五輪競技場建設問題からも、ブラック企業とは、会社が従業員に「手を差し伸べる救いがない会社」のことを指すと思います。
決して過度な労働時間を認めている発言ではなく、労働環境を改善する人がいない、現状をおかしいと思う人がいない会社のことだと思うのです。
改善する考えが上層部にいないのであれば、総務部が改善する役割となるはずです。
いま日本の仕事の在り方も問われています。
従業員の労働環境を改善することはどの企業も悩ましいことでしょう。
またその一方、いまの社会は、スピードを求められます。
私が初めて経理に配属した18年前の倍以上の処理スピードを求められています。
中小企業で総務経理を兼務している方は、日々締め切りで追われていることでしょう。
 
ただ忙しさのあまり、従業員とのコミュニケーションが事務処理だけになっていないでしょうか?
外部の情報を取り入れ、会社の在り方を見つめなおすことをされていますか?
自分の会社が「手を差し伸べる救いがない会社」になっていませんか?
山口六平太なら、きっと従業員に手を差し伸べるはずです。
経営の三要素「ヒト・モノ・カネ」。
ヒトが一番初めに来ます。それほど重要な要素です。
 
昨今の労働環境問題について少し違った(かなり違った?)目線からお伝えしました。
我々税理士法人恒輝の職員も、時には山口六平太のようにお客様のおせっかいなところまで首を突っ込んでまいります。
「総務部総務課山口六平太」の作画の高井研一郎さんは、昨年2016年11月に死去されました。合掌。
 
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監査部二課  吉野伸明

出張時の旅費について

2017年07月31日 | 税務情報(法人関係)

暑い日が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?今年の夏はとても暑く、外出のたびに“まるでサウナのようだ!”と思ってしまうのは私だけでしょうか?皆さま、どうぞご自愛ください。

  さて、事業を営んでいると業務により出張が必要なケースもあると思います。そんなとき出張をしたスタッフに「旅費」が支給されることがよくありますが、これは税務的に考えるとどのような取り扱いになるのでしょうか?

 出張に関する経費(交通費・宿泊費・日当等)が支払われる場合、交通機関や宿泊施設に支払った実費を領収書に基づいて支払われるケースや出張旅費規程を整備していてこの規定に基づき支払われるケースがあると思います。また、過去に私が勤めていた会社ではなんとなくの慣習でおよそこれくらいという金額が支払われていたこともありました。

 おそらく、実費を経費精算する場合の経理処理は「旅費交通費」として経費処理されるでしょう。その場合はあまり問題ありません。出張旅費規定などによって支払われていた場合、それはどのように経理処理されるのでしょうか?「旅費交通費」でよいのでしょうか?これについて所得税法には次のような記載があります。

 (非課税所得)第九条四

  給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

 つまり、上記を満たすものであれば、「給与」としては取り扱わず出張したスタッフには所得税がかからない“非課税所得”になるということになります。事業形態を問わず法人・個人ともに問題なく損金処理できます。このときは「旅費交通費」などの給与以外の勘定科目で処理することになるでしょう。反対にこれを満たさないもの“その旅行について通常必要であると認められるもの”でない場合には、「給与」としてみなされ所得税がかかることになります。仮にその事業者が法人であって対象者が役員であれば、役員給与です。役員給与は例外を除き同じ金額を定期的支払わなければ損金にできないので、役員には所得税が、法人には法人税が過大にかかるというダブルパンチ状態になってしまいます。注意が必要です。

 それでは、どのような点に注意をしたらよいのでしょうか?所得税法基本通達には次のように記載されています。

 (非課税とされる旅費の範囲) 9-3

・・・一部省略・・・ 旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 これを読んでみると、やたら大きな金額はムリのようだ、職位によるバランスも要素に入れなければ…、世間的に標準的な金額かどうか、など様々な要素がありそうです。趣旨は分からないでもありませんが、金額が明らかにされていないため釈然としません。これは税務の世界でいうところの“社会通念上妥当な範囲内かどうか”が要求されている、と理解すべきところです。

「日常生活で “社会通念上妥当な範囲内かどうか” なんて言葉使ったことがない!」という声が聞こえてきそうです。そんなみなさまの声にこたえるつもりで少し調べてみました。考え方としては、世間的に標準的な金額なのかどうか、が問題となるということです。

  人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が実施した「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では、通常の宿泊出張における1日分の日当の支給額は次のようになっています。対象は製造業・非製造業の299人以下の企業です。

 通常の宿泊出張における1日分の日当

 

  この金額を見ての第一印象は思いのほか金額が小さい、ということです。社長で5,000円にもなっていません。これでは交通機関の料金や宿泊代などまかなえるはずはない!驚きの思いを禁じ得ません。しかし、ここには言葉のマジックではありませんが、使っている用語が意味する範囲を見極めなければなりません。

 

①旅費 ・・・ 交通機関や宿泊施設への支払額

②日当 ・・・ 勤務地を離れて業務に従事することで精神的・肉体的疲労に対する慰労、および昼食費や諸雑費を補填する意味での実費弁償として支払われる金額

 

上記グラフの金額は②の日当のみに相当するものです。①の旅費に相当する金額(交通機関分を除く)は次のグラフとなります。

宿泊出張の宿泊料の平均支給額

 

あと、これに交通機関にかかる費用を加算すれば、それなりの金額になると思います。

参考に国家公務員等の場合を見てみましょう。職務階級によって細分化されていますが、例えば最高位にある内閣総理大臣や最高裁長官の金額はいくらになるか調べてみました。金額は全て国内旅行に対するものです。

 

                 日当 ・・・・・  3,800円

                 宿泊料 ・・・  19,100円

                 食卓料 ・・・  3,800円

                                   ※「食卓料」とは食費に充てる経費を指します  

出典:『旅費業務に関する標準マニュアル Vor.2-0』2016年12月、各府省庁等申合せ

 

 

これくらいの金額なのだそうです。出張旅費規程を整備される場合には参考にしてみてはいかがでしょうか。

 今回の論点には、消費税の問題も関係してきますが、それはまた次回にお伝えします。

 

【まとめ】

出張時の旅費精算には次の点に気をつけましょう。

  ・原則は実費精算としましょう、安全です。

  ・出張旅費規程を作成して整備しましょう。

  ・出張旅費規程に記載する金額は“社会通念上妥当な金額”となるようにしましょう。

 

キチンと条件を満たしていれば、“旅費日当”を支給される方にとっては給与とはならず所得税は非課税となり、法人・個人を問わず事業者にとっては損金となります。

 

出張旅費規程などの基準を明らかにして上手に運用しましょう。

 

疑問に思われましたら、弊所までお問い合わせください。

 

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監査部 波多江正暁


生命保険の見直し

2017年07月24日 | 税務情報(個人関係)

みなさんこんにちは。

暑い日が続きます。熱中症対策に力をいれて過ごしましょう。

...

みなさん、生命保険には加入されていますでしょうか?おそらくほとんどの方が何らかの生命保険に加入していると思います。

生命保険の加入率は平成27年の生命保険文化センターの調査で89.2%と発表されています。この調査は個人ではなく世帯ごとの加入率を調査しています。
およそ9割の世帯がなんらかの生命保険に加入しているということになります。

それでは年間でどのくらい生命保険に払い込みをしているでしょうか?
こちらもデータが出ており以下のようになっています。

12万未満 15.9%
12~24万 19.0%
24~36万 15.9%
36~48万 7.7%
60~72万 5.3%
72~84万 2.9%
84万以上 6.9%
不明 16.0%
平均 385,400円

一度あたりの払込金額が少なくとも年間でみるとかなりの額を保険に支払っていることがわかります。

もしもの状況にそなえて加入するのが保険ですが、多くの方は自身に必要な保険金額を確認しないまま保険に加入している可能性があります。ライフステージや家族の状態、自身の所得などさまざまな要素を考えて加入する保険を選ばなければなりません。
当事務所はライフプラン設計も行っております。是非、一度 ご自身のライフプラン表を作成してみてください。

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監査部 2課  尾方 鼓


路線価発表。

2017年07月17日 | セミナー

みなさま、おはようございます。

7月3日に路線価が発表されました。

7月4日付の日本経済新聞によると今年も路線価1位は東京・銀座の鳩居堂前で昨年より26%上昇して1㎡当たり4,032万円となりました。バブル期のピーク3,650万円を更新して過去最高値を更新しました。

また中核都市が復調してきており、都道府県庁所在地別で路線価の上昇率を見てみると、東京、福岡、札幌など10都市が10%超え、岡山、大分など4都市5~10%、千葉、岐阜、静岡、大津など13都市5%未満となりました。

 

路線価は相続税や贈与税の算定基礎になります。

本日は路線価を含めた土地の価格と税金の関係についてお話したいと思います。

 

土地の価格と一言でいいましても、用途によって幾つもの価格があります。1つの土地に4つも5つも異なった価格があるという意味で一物四価(いちぶつよんか)とも一物五価とも言われます。

 

それでは見てみましょう。

①実勢価格

時価。実際に市場で売買される取引価格です。

 

②公示価格

国土交通省が毎年1月1日時点の更地価格を公表するもので、一般の土地取引の指標とされています。例年3月下旬に発表されます。

 

③相続税路線価

国税庁が毎年1月1日時点の土地価格を示したもので、相続税、贈与税の算定基礎になります。例年7月に公表されます。公示価格の約8割程度となっています。

 

④基準価格

都道府県が毎年7月1日時点の土地を算定した価格で、公示価格を補完する意味合いがあります。例年9月に公表されます。

 

⑤固定資産税評価額

市町村が前年1月1日時点の土地を算定した価格です。3年に1度評価替えが行われます。固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税を課税する際の基礎となる評価額です。公示価格の約7割程度となっています。

 

以上5つを紹介しました。これらの価格は、

全国地価マップhttps://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

というサイトで調べることができます。

 

昨年、福岡で一番の伸び率だった天神西通りを見てみますと、H28年が4,070千円、H29年が4,480千円と約1割のアップとなっています。例えば30坪(100㎡)くらいの土地ですと(4,480-4,070)×100㎡=4,100万円のアップとなります。

平成27年1月1日以後の相続からは、相続財産から控除できる基礎控除額が従来の額の6割まで減らされていること、そして今回の地価の上昇もあって、更に相続税の対象になる方が増えて来るものと思われます。

 

土地評価の引下げには「小規模宅地等の特例」が効果を発揮しますが、要件を満たす必要がありますので、生前からしっかりと対策を考えて実行しておくことが大事だと思います。まだ対策されていないという方は一度検討されることをお勧めいたします。

 

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監査部2課 藤野慶一


タワーマンションの固定資産税、高層階ほど高くなるってホント?

2017年07月10日 | 税制改正

   こんにちは、先週は九州に大雨が降り、九州北部、特に福岡県朝倉地方、大分県日田市などに、甚大な被害をもたらしました。まだまだ雨は降り続け、危険な状態が続いています。被災地の方々に、お見舞い申し上げます。

 

平成29年度税制改正で、新築タワーマンションにかかる固定資産税、不動産取得税が見なおされることとなりました。

   今まではタワーマンションの階数に関わらず固定資産税は一定額でしたが、改正後は「高層階になるほど増税し、低層階になるほど減税、中階層では据置」となります。タワーマンションってなに? 正式名⇒居住用超高層建築物 高さが60メートルを超える建築物(建築基準法令上の超高層建築物)の内、複数の階に住戸が所在しているものをいいます

背景① そもそも毎年変わる税制は、時代や国際情勢、その時々の政策を反映して変更されます。

最近の税制の方向性⇒ 「所得税は引き上げ」「法人税は引き下げ」が基本路線。さらに「富裕層に対する課税強化」

2015年からの相続税の基礎控除枠も縮小や税率の引き上げもその表れ

 背景② 公平な税負担の調整

改正前、マンションでは所有する住戸の床面積に応じて固定資産税等が課税されていました。その住戸が何階にあるのかは関係がなく、一棟の建物にかかる固定資産税を床面積に応じて公平に分担しています。しかし市場価格は違います。実際に取引されるマンションの価格は上層階ほど高くなるのが一般的。特に眺望が売り物のタワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もあるということです。タワーマンションの市場価格が高層階ほど高くなる一方で、床面積が同じであれば1階も20階も50階も全て同じ固定資産税評価であり、同じ税額になる。市場価値が異なるにもかかわらず、固定資産税の金額が同じとなっており、公平な税負担とは言えない状態でした。そこで、国は公平を期すため、マンション一棟の固定資産税の総額は変えずに、階層ごとに金額を調整することにしました。

 改正の内容

 (A) 固定資産税

     タワーマンション全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその区分所有者の専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。

  (B) 不動産取得税

   タワーマンションの居住用の専有部分の取得があった場合において、そのタワーマンションの評価額をその専有床面積割合によって按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして課する不動産取得税については、その専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。 階層別専有床面積補正率⇒階層別専有床面積補正率は、住戸の所在する階層の差違による床面積あたりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率をいい、最近の取引価格の傾向を踏まえ、タワーマンションの1階を100とし、階が一増すごとに、これに、10を39で除した数(0.2564・・・)を加えた数値とされる。この補正率により補正した場合、1階と40階で税額に1割の差がでる計算になります。

 

適用時期

  (A) 固定資産税 平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用。

  (B) 不動産取得税 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンション(同日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用。

 ここで大事な事 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンションについての改正です 

  ⇒ 中古物件は関係なし、(ただし段階的に改正があるかも)

 

そこで相続税に影響するのか?

⇒影響はするがそれほどでも・・・・相続税では、財産をいろいろな方法で評価し、税金を計算します。マンションの建物の計算の基礎は固定資産税評価額です。つまり、固定資産税評価額があがれば、相続税での評価も上がり、税額が増加します。一方、タワーマンションは高層階ほど取引価格が高くなるのが一般的です。それなのに固定資産税評価額は、面積が同じならば、高層階も低層階も同じです。ですから、高層階ほど時価と評価額の差が大きく、ある意味お得だったわけです。(中古物件は今のところ改正なし)タワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もある⇒補正率が1階と50階では約13%(10/39×50階) まだまだ有利では・・・ 

 

 

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                                                            監査部1課 西島 健志

 


7/6(木)経営コーチ 2017年 福岡セミナー開催

2017年07月03日 | セミナー

おはようございます。 今回は当所でサポートさせていただくセミナーのご紹介をします。

7/6(木)13:30~16:00  経営コーチ協会の福岡セミナーが開催です。

タイトルは 
「経営コーチの使命とリーダーシップ」

サブタイトルは
「来るべきAI時代を迎え撃て!
スピーチ力・コミュニケーション力を磨く3時間の実践型セミナー」となっております。 

講師には人間学について30年に渡り講演をされていらっしゃる。

 小田全宏先生に来ていただきます。 http://odazenko.jp/

貴重な陽転思考セミナーです。今回の規模での公演はかなり贅沢な物になります。

お問い合わせいただければ まだ 数席は空きがございますので 管理者、経営者の方 人間学にご興味のある皆様に

是非、ご紹介したいと思っております。

お電話はお早めに TEL 090-8403-5517 まで

場所は スルガ銀行 ドリームプラザ福岡

〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JR JPビル4F 

※博多口 KITTE横のJPビル 低層階エレベーターをお使いください

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%ac%e9%8a%80%e8%a1%8c%20%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e7%a6%8f%e5%b2%a1&ss=ypid.YN5286x5218742622996435044&ppois=33.5889930725098_130.418914794922_%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%ac%e9%8a%80%e8%a1%8c%20%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e7%a6%8f%e5%b2%a1_YN5286x5218742622996435044~&cp=33.588993~130.418915&v=2&sV=1

 

小田先生の主な講演テーマ

「未来を開く陽転思考」
「陽転思考のリーダーシッププログラム」
「松下幸之助翁の成功哲学」
「 EQ力が人生を決める」
「日本人の神髄」
「心のリミッターを外す脳の使い方」
「人の心をつかむスピーチの極意」
「人を動かすアクティブ・コミュニケーション」
「志のリーダー学」
「子供の脳力を最大限に引き出すために」

主な研修内容

「アクティブ・ブレイン・セミナー」
「アクティブ・リーダーシップ・プログラム」
「アクティブ・ストレス・マネージメント」
「陽転思考の易学講座」
「スピーチ講座」

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所のHPはこちら www.fukuda-j.com

 

                                                                                                         MG