石丸伸二が選挙運動用 ポスター代金未払いで敗訴していた
事案は、令和2年の安芸高田市長選挙時に請負業者が提示した報酬費用102万800円に新聞折込費用56749円を加えた計107万7549円のうち、石丸氏が公費負担額上限*1の34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求めたものです。
広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号
本判決は【広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号】(原審:広島地方裁判所令和5年5月30日判決令和3年(ワ)第1380号)
結論から言うと、地裁も高裁も公費負担額が限度だという合意はなされておらず、「相当な報酬」の黙示の合意があったと認定した上で、相当な報酬の額として適切だったと判断しています。
超短納期での仕事の依頼、休日返上での特急料金見合いの相応額
本件は「納期」という観点から見ると分かりやすいと思います。
石丸氏は令和2年7月22日に安芸高田市長選(告示日8月2日)への出馬を表明し、政治活動用ビラ(告示前ビラ)・掲示用 ポスター・選挙運動用ビラの制作に関する請負契約を業者と締結。
これらの仕事は完成されましたが、相当な短納期でしかも祝日と土日始動(24日はスポーツの日、25,26日が土日)という状況でした。その事が相当な報酬額としての請求に影響したと考えることに問題が無いことについて裁判所は以下指摘しています。
これらの仕事は完成されましたが、相当な短納期でしかも祝日と土日始動(24日はスポーツの日、25,26日が土日)という状況でした。その事が相当な報酬額としての請求に影響したと考えることに問題が無いことについて裁判所は以下指摘しています。
契約内容(本件各業務)の確定から納品予定⽇まで、⼟曜⽇を含めた4連休の⽇を含む極めて短期間のうちに完成・納品を求められるものであった上、控訴⼈と被控訴⼈との間で、従前、同様の取引が⾏われたことはなく、新たな取引としてこれを⾏う必要があるものでもあった。また、本件各業務の業務内容の確定や業務の仕掛り前に、本件当事者間で、本件公費負担額の具体額を限度とした仕事の内容・程度に⽌めおきたいなどの事前のやり取りがされていたような事情もうかがえない。
22日未明に豊橋―三河安城間で保守用車同士が衝突、脱線し、浜松―名古屋間の上下線で終日運転を見合わせた東海道新幹線は23日、始発から全線で運転を再開した。JR東海によると、午前6時台には上下とも2便ずつ増便。復旧作業は22日深夜に完了していた。事故では、一方の車両のブレーキがかからず追突しており、JR東海は詳しい原因の究明を急ぐ。
事故は22日午前3時40分ごろ、愛知県蒲郡市で発生。線路に敷くバラスト(砂利)を運搬する車両が下り坂を走行中、停止していたバラストを突き固める車両に追突し、作業員2人が負傷した。車両から油が漏れ、線路設備の故障で枕木約20本を交換するなど復旧作業は難航したが、作業を終え、営業列車の走行に支障がないと判断した。
事故により上下328本が運休し、約25万人に影響。JR東海の説明では、保守用車の運転士は居眠りやよそ見をしておらず、接近した際の警報は鳴っていた。
産経新聞