横川由理のマネー・コンシェルジュ

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自転車で前科者に?

2009年06月18日 21時22分35秒 | Weblog
自転車だって違反をすると、前科者になったり罰金を取られます
たとえば、

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役 or 100万円以下の罰金

・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金

・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金、or 科料

・傘を差しての片手運転 → 3ヵ月以下の懲役、or 5万円以下の罰金 (みんな差しているわ…)

・携帯電話しながらの運転 → 3ヵ月以下の懲役、or 5万円以下の罰金

・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、or 5万円以下の罰金

・並んで走る → 2万円以下の罰金、or 科料

・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、or 10万円以下の罰金

・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする(よくいる!)
 → 2万円以下の罰金 or 科料
車なら9000円の反則金だけど、自転車は、しかも前科者に