横川由理のマネー・コンシェルジュ

お金のお悩みを解決!! 資産運用や保険が得意分野です。

離婚時の財産分与

2009年06月07日 20時05分19秒 | Weblog

中高齢で増えている事実婚。

結婚届けを出していない事実婚を解消するときであっても、
2人で築いた共有財産は、分割を請求できます。
専業主婦でも、2人で築いたものとして考えます。

しかし、事実婚の配偶者が死亡した時は
法定相続人にはなることができません。
なんか、矛盾を感じてしまいます。

遺言書いておいてって、言いにくいしね。