横川由理のマネー・コンシェルジュ

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事実婚でも第3号被保険者になれるか?

2009年06月08日 14時00分00秒 | Weblog


フランスで多い事実婚。
日本ではどの程度、保障があるのでしょう。

まず、公的年金。
第3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者で、
かつ収入が130万円未満の人という。

これは、結婚届を出していなくても適用されます。
収入が130万円未満の人は、第3号の届出をしましょう。

そのほかには、遺族年金だってもらえるし、
住民票には、夫、未届妻として一緒に記載できます