今回は、一昨日行われた Greenpeace Japan のメンバー2人への判決に関する補足的な更新。
要は、自称識者の方々から出てたこの判決に関する意見への突っ込み・・・。
・鯨肉窃盗:グリーンピース有罪 識者の話 /青森(2010年9月6日 毎日jp)
・鯨肉持ち出し有罪判決
「許容限度を逸脱」正当行為の主張認めず(2010年9月6日 YOMIURI ONLINE)
・グリーンピース鯨肉判決、海外も関心 有罪の被告控訴(2010年9月6日 mytown.asahi.com)
・Greenpeace 'Tokyo Two' anti-whaling activists found guilty(2010年9月6日 guardian.co.uk)
・Greenpeace pair found guilty of whale meat theft(2010年9月7日 independent.co.uk)
まずは、2010年9月6日分 YOMIURI ONLINE『鯨肉持ち出し有罪判決~』からこの件に関する被告の佐藤 潤一氏と板倉 宏氏の発言部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
判決後の記者会見で、佐藤被告は「不明朗な点があったと不正を認めながら、それを指摘した人を厳しく処罰するのは不公正だ」と判決を批判した。
板倉宏・日大名誉教授(刑事法)は判決について、「目的のために手段を選ばないということが法治国家で認められてはならず、妥当な判決だ」と話した。
---- 引用以上 ----
次は、2010年9月6日分毎日jp 『鯨肉窃盗~』を(短いから)全文。
---- 以下引用 ----
◇形式主義的な適用--前田朗・日本造形大教授(刑事人権論)
形式主義的な法の適用が判決全体を貫いており、残念。
両被告の行為は、刑法をそのまま適用すれば違法行為だが、行為によって「鯨肉横領」疑惑に注目が集まった利益と比較し、議論が尽くされたのか。
判決に検討の跡が見られない。
また、検察側の反証も尽くされたとは言えないだろう。
争点となった表現の自由も、形式的に触れるにとどまり、踏み込んだ表現が無かった。
◇妥当な判決--調査捕鯨船を運航する共同船舶の広報
妥当な判決だ。
盗みをすればそれだけの罪を問われる。
GPJは裁判で横領について言及したが、今回は別の話。
その件は既に東京地検で捜査された上で不起訴になっている。
---- 引用以上 ----
なんだろうな~。
板倉氏の発言を馬鹿正直に適用すると、公権力による不正や国家犯罪を暴くのも(その国家が定めた)法律内でやらないといけないってことなんだろうな。
それに従ったとしたら、国家犯罪に携わってる人達はよほどのことがない限り罪に問われることはなくなるかと。
だいたい、法廷では原告の立証責任が問われるのは言うまでもないし。
(国家犯罪の場合、情報量は被告の方が多いと思われるので・・・)
板倉氏は、実のところ国家犯罪を問うことに反対してるのかもな。
実際の所は知らんが。
で、共同船舶の発言は、この裁判のもう1つの性格ってのを示していたのよね。
要は、鯨肉横領は「無かった」ことを世界中に宣伝するための舞台に仕立てられたってことだが。
判決で「調査捕鯨」だんへの批判といえば、申し訳程度に「船員による鯨肉の扱いの問題点云々」に触れたこと。
この裁判の最中、「調査捕鯨」団の船員は鯨肉横領について赤裸々に語っていたにも関わらず・・・。
「調査捕鯨」団にしてみれば、非常においしい裁判+判決だったのは確かだ。
最後に。
Greenpeace Japan は、鯨肉横領疑惑について日本政府に調査を求めたのだが・・・。
・グリーンピース、「鯨肉の横流し」で日本政府に徹底調査を要求(2010年9月6日 afpbb.com)
くだらない政争に明け暮れてる DPJ の方々(LDP もそうだけど)じゃ、この件に関してまともに調査を行わないんじゃね~の?
参考:
この件に関する新聞記事の比較↓
・新聞の扱いが分かれた鯨肉裁判判決~知られなければ議論は深まらない(2010年9月8日 ニュース・ワーカー2)
この件に関する Amnesty International の声明。
・Japan urged to protect right to protest after anti-whaling activists convicted(2010年9月7日 amnesty.org)
日本国内では豪快にスルーされそうな悪寒・・・。
2010年10月3日追記:
以下の記事に trackback を送信。
・グリーンピース鯨肉事件、青森地裁一審判決についてメモ(2010年10月3日 村野瀬玲奈の秘書課広報室)
要は、自称識者の方々から出てたこの判決に関する意見への突っ込み・・・。
・鯨肉窃盗:グリーンピース有罪 識者の話 /青森(2010年9月6日 毎日jp)
・鯨肉持ち出し有罪判決
「許容限度を逸脱」正当行為の主張認めず(2010年9月6日 YOMIURI ONLINE)
・グリーンピース鯨肉判決、海外も関心 有罪の被告控訴(2010年9月6日 mytown.asahi.com)
・Greenpeace 'Tokyo Two' anti-whaling activists found guilty(2010年9月6日 guardian.co.uk)
・Greenpeace pair found guilty of whale meat theft(2010年9月7日 independent.co.uk)
まずは、2010年9月6日分 YOMIURI ONLINE『鯨肉持ち出し有罪判決~』からこの件に関する被告の佐藤 潤一氏と板倉 宏氏の発言部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
判決後の記者会見で、佐藤被告は「不明朗な点があったと不正を認めながら、それを指摘した人を厳しく処罰するのは不公正だ」と判決を批判した。
板倉宏・日大名誉教授(刑事法)は判決について、「目的のために手段を選ばないということが法治国家で認められてはならず、妥当な判決だ」と話した。
---- 引用以上 ----
次は、2010年9月6日分毎日jp 『鯨肉窃盗~』を(短いから)全文。
---- 以下引用 ----
◇形式主義的な適用--前田朗・日本造形大教授(刑事人権論)
形式主義的な法の適用が判決全体を貫いており、残念。
両被告の行為は、刑法をそのまま適用すれば違法行為だが、行為によって「鯨肉横領」疑惑に注目が集まった利益と比較し、議論が尽くされたのか。
判決に検討の跡が見られない。
また、検察側の反証も尽くされたとは言えないだろう。
争点となった表現の自由も、形式的に触れるにとどまり、踏み込んだ表現が無かった。
◇妥当な判決--調査捕鯨船を運航する共同船舶の広報
妥当な判決だ。
盗みをすればそれだけの罪を問われる。
GPJは裁判で横領について言及したが、今回は別の話。
その件は既に東京地検で捜査された上で不起訴になっている。
---- 引用以上 ----
なんだろうな~。
板倉氏の発言を馬鹿正直に適用すると、公権力による不正や国家犯罪を暴くのも(その国家が定めた)法律内でやらないといけないってことなんだろうな。
それに従ったとしたら、国家犯罪に携わってる人達はよほどのことがない限り罪に問われることはなくなるかと。
だいたい、法廷では原告の立証責任が問われるのは言うまでもないし。
(国家犯罪の場合、情報量は被告の方が多いと思われるので・・・)
板倉氏は、実のところ国家犯罪を問うことに反対してるのかもな。
実際の所は知らんが。
で、共同船舶の発言は、この裁判のもう1つの性格ってのを示していたのよね。
要は、鯨肉横領は「無かった」ことを世界中に宣伝するための舞台に仕立てられたってことだが。
判決で「調査捕鯨」だんへの批判といえば、申し訳程度に「船員による鯨肉の扱いの問題点云々」に触れたこと。
この裁判の最中、「調査捕鯨」団の船員は鯨肉横領について赤裸々に語っていたにも関わらず・・・。
「調査捕鯨」団にしてみれば、非常においしい裁判+判決だったのは確かだ。
最後に。
Greenpeace Japan は、鯨肉横領疑惑について日本政府に調査を求めたのだが・・・。
・グリーンピース、「鯨肉の横流し」で日本政府に徹底調査を要求(2010年9月6日 afpbb.com)
くだらない政争に明け暮れてる DPJ の方々(LDP もそうだけど)じゃ、この件に関してまともに調査を行わないんじゃね~の?
参考:
この件に関する新聞記事の比較↓
・新聞の扱いが分かれた鯨肉裁判判決~知られなければ議論は深まらない(2010年9月8日 ニュース・ワーカー2)
この件に関する Amnesty International の声明。
・Japan urged to protect right to protest after anti-whaling activists convicted(2010年9月7日 amnesty.org)
日本国内では豪快にスルーされそうな悪寒・・・。
2010年10月3日追記:
以下の記事に trackback を送信。
・グリーンピース鯨肉事件、青森地裁一審判決についてメモ(2010年10月3日 村野瀬玲奈の秘書課広報室)
>~グリーンピースと接した側に、グリンーピースが『「鯨肉横領」と「調査捕鯨事業」への疑惑を混同』している、との疑義(又は先入観)を与えているのではないでしょうか?
それ以前に、2007年の日新丸火災に絡んで「調査捕鯨」団が Greenpeace のことを「テロリスト」と名指ししたことの影響も無視できないかもしれませんが・・・。
ってのはともかく。
そういう先入観を持たれた日には、鯨肉横領疑惑云々について伝わらないのも無理ない気がします。
この辺りは、Greenpeace Japan の初期段階での対応に起因してるのかもしれませんが・・・。
# 毎日jp の記事については後で言及します。
http://www.47news.jp/topics/himekuri/2010/09/post_20100908144644.html
【毎日新聞】書ちゃ食ちゃ寝:一緒にしないで /青森
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20100914ddlk02070218000c.html
>取材を兼ねてGPJのトークイベントを見学したが、疑問が残った。複数の出席者は「鯨肉横領」と「調査捕鯨事業」への疑惑を混同し、その点を指摘されても聞く耳を持たなかった。
また、共同通信の9月8日付けコラム
【共同通信】09月08日の日めくり
>被疑者として自身も事情聴取されたグリーンピースの星川淳事務局長に、検事は、「NGOの分際で」捜査まがいのことをしたことが許せない、と言ったそうだ。「その気持ちが判決にも通じていると思う」と星川氏。判決は、「段ボール箱を捜査機関に提出する前に、調査活動の成果として公表している」ことなどを有罪とした理由に挙げている。
双方の記事でニュアンスは違いますが、グリーンピースと接した側に、グーリンーピースが『「鯨肉横領」と「調査捕鯨事業」への疑惑を混同』している、との疑義(又は先入観)を与えているのではないでしょうか?
以前にもコメントしましたが、グリーンピースの目的が「不正の告発」ではなく「反(調査)捕鯨」である、というのは かなり判決に影響しているのではないかと。
>~鯨肉御殿を建てた人物は確定申告どうしてたんでしょうかね?
多分一時所得・・・競馬の万馬券が当たった時のように処理をした可能性が考えられます。
↓参照
お役立ち情報(丹羽会計事務所)
http://www.niwa.biz/document/contents11.html
流石に Greenpeace Japan も、個人の確定申告まで調べる気力はなかったようですが・・・。
不法所得の認識があったのなら隠してたと思うんですが、それで御殿なんか建てたら国税に目を付けられて、直ぐに脱税で挙げられちゃうんじゃなかろうか。