去年のだいたい今頃、「調査捕鯨」団の鯨肉横領疑惑を告発→メンバー2人の逮捕というカウンターを喰らった Greenpeace Japan。
で、その 2人に対する第三回公判前整理手続き(面倒な名前だ)が一昨日行われたのだが・・・。
・告発から1年、クジラ肉横領は争点にならないという検察官の主張が退けられる ―― 調査鯨肉裁判:第三回公判前整理手続きで(2009年5月15日 greenpeace.or.jp)
この裁判で行われた2回目の公判前整理手続きについては以下を参照(手抜き)。
・Greenpeace の土俵に乗った検察(2009年3月28日 flagburner's blog(仮)
)
で、今回の公判前整理手続きでは、前回棚上げにされていた『鯨肉横領疑惑を裁判のネタにするかどうか』についても議論が行われていた。
当然というか、公判におけるそれ以外の争点を何にするかについて議論していたけど・・・。
以下、greenpeace.or.jp の声明から、一連の手続きで決まった争点とかについて述べてるところを引用しておく。
---- 以下引用 ----
(中略)
この手続きのなかで、裁判所は検察側、弁護側の三者の合意として争点を以下の4点とすると決定した。
佐藤と鈴木の行為が(1)不法領得の意思があるとされるべきか、(2)正当行為として認められるか、(3)日本国憲法21条で保護されるか、(4)国際人権(自由権)規約で保護されるか。
さらに、裁判所は「(船員による鯨肉)入手経路について公判前整理中にいっさい話さないということでは争点を整理するのは困難である」として、検察官がこれまでに主張していた「クジラ肉横領の有無は本件と関係ない」という主張を退けた。
さらに、検察官が同様の理由で拒否していた証拠開示についても、裁判官は検察官に対して、共同船舶株式会社の社員である箱の所有者や、その所有者に対してクジラ肉を提供したとされる社員、そして船内でクジラ肉の箱の発送をとりまとめた船員などに関連する証拠について開示するように促した。
(以下略)
---- 引用以上 ----
う~ん。
これはどういう風に解釈すればいいんだろうか?
1. 鯨肉横領疑惑を争点に入れておくことで、裁判所が疑惑を「隠した」という批判を逃れるため。
2. 検察がこの件に関する証拠を出すのを期待している。
3. そもそも Greenpeace のメンバーを有罪にするつもりなので、別に争点なんてどうでもいい
さて、どれだろうか?(笑)
なお、一昨日決まった裁判の争点に関して、Greenpeace のメンバー兼被告人こと佐藤 潤一氏と主任弁護士こと海渡 雄一氏は色々述べていた。
以下、greenpeace.or.jp の声明から(略
---- 以下引用 ----
(中略)
主任弁護人の海渡雄一弁護士は、「私たちはこの裁判で、佐藤と鈴木が行った行為が内部告発を裏づけるための活動であるということの立証を目的としていた。今日の公判前整理手続きでその足がかりができた」述べた。
また、グリーンピース・ジャパンの佐藤潤一は「今日は告発からちょうど1年目。この日に公平な裁判が行われる期待を持てたのは歓迎したいし、捕鯨船でなにが行われていたかという真実が裁判で明らかになってほしい」と語った。
(以下略)
---- 引用以上 ----
たださ・・・。
この裁判、依然として初公判の期日が決まらないんだよな。
これって一体どういうことなんだろうね?
おまけ:情報流通促進計画(ヤメ蚊さん)の所で、天下の森下 丈二氏の発言を紹介していた。
・捕鯨で儲けているのは誰だ?(2009年5月16日 情報流通促進計画)
さて、「調査捕鯨」で儲けているのは誰やら・・・。
で、その 2人に対する第三回公判前整理手続き(面倒な名前だ)が一昨日行われたのだが・・・。
・告発から1年、クジラ肉横領は争点にならないという検察官の主張が退けられる ―― 調査鯨肉裁判:第三回公判前整理手続きで(2009年5月15日 greenpeace.or.jp)
この裁判で行われた2回目の公判前整理手続きについては以下を参照(手抜き)。
・Greenpeace の土俵に乗った検察(2009年3月28日 flagburner's blog(仮)
)
で、今回の公判前整理手続きでは、前回棚上げにされていた『鯨肉横領疑惑を裁判のネタにするかどうか』についても議論が行われていた。
当然というか、公判におけるそれ以外の争点を何にするかについて議論していたけど・・・。
以下、greenpeace.or.jp の声明から、一連の手続きで決まった争点とかについて述べてるところを引用しておく。
---- 以下引用 ----
(中略)
この手続きのなかで、裁判所は検察側、弁護側の三者の合意として争点を以下の4点とすると決定した。
佐藤と鈴木の行為が(1)不法領得の意思があるとされるべきか、(2)正当行為として認められるか、(3)日本国憲法21条で保護されるか、(4)国際人権(自由権)規約で保護されるか。
さらに、裁判所は「(船員による鯨肉)入手経路について公判前整理中にいっさい話さないということでは争点を整理するのは困難である」として、検察官がこれまでに主張していた「クジラ肉横領の有無は本件と関係ない」という主張を退けた。
さらに、検察官が同様の理由で拒否していた証拠開示についても、裁判官は検察官に対して、共同船舶株式会社の社員である箱の所有者や、その所有者に対してクジラ肉を提供したとされる社員、そして船内でクジラ肉の箱の発送をとりまとめた船員などに関連する証拠について開示するように促した。
(以下略)
---- 引用以上 ----
う~ん。
これはどういう風に解釈すればいいんだろうか?
1. 鯨肉横領疑惑を争点に入れておくことで、裁判所が疑惑を「隠した」という批判を逃れるため。
2. 検察がこの件に関する証拠を出すのを期待している。
3. そもそも Greenpeace のメンバーを有罪にするつもりなので、別に争点なんてどうでもいい
さて、どれだろうか?(笑)
なお、一昨日決まった裁判の争点に関して、Greenpeace のメンバー兼被告人こと佐藤 潤一氏と主任弁護士こと海渡 雄一氏は色々述べていた。
以下、greenpeace.or.jp の声明から(略
---- 以下引用 ----
(中略)
主任弁護人の海渡雄一弁護士は、「私たちはこの裁判で、佐藤と鈴木が行った行為が内部告発を裏づけるための活動であるということの立証を目的としていた。今日の公判前整理手続きでその足がかりができた」述べた。
また、グリーンピース・ジャパンの佐藤潤一は「今日は告発からちょうど1年目。この日に公平な裁判が行われる期待を持てたのは歓迎したいし、捕鯨船でなにが行われていたかという真実が裁判で明らかになってほしい」と語った。
(以下略)
---- 引用以上 ----
たださ・・・。
この裁判、依然として初公判の期日が決まらないんだよな。
これって一体どういうことなんだろうね?
おまけ:情報流通促進計画(ヤメ蚊さん)の所で、天下の森下 丈二氏の発言を紹介していた。
・捕鯨で儲けているのは誰だ?(2009年5月16日 情報流通促進計画)
さて、「調査捕鯨」で儲けているのは誰やら・・・。
こういうのって引き伸ばしできるんですかね? 検察側としてはマデイラ総会の前は絶対避けたいでしょうね・・