アマチュア局の電波利用料が下がったので,前納分は還付することができるから請求してください,って,請求しないと返してもらえないんですか,そうですか.
でも,「電波法の一部を改正する法律(平成20年5月30日法律第50号)第5条第2項」を読んでも,「請求により」とは出てこないけどなあ.
2 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
法律本体の方(第103条の2)の方では,「請求により」ってのはあるんですけどね.
15 免許人等(包括免許人等を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
16 前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
[11-17追記] ああそうか,「前納した者の請求により」だと(きっと)わざわざ連絡もくれないわけだ.あと技術的に,還付先を指定してもらわないといけないから,そのための書類として請求書を出させると…でもそれだったら「還付金振込先指示書」とかにすればいいんだよねえ,などと細かいことをねちねちとw.
払うのはペイジーとかでできても,還付は普通に銀行振り込みみたいです.600円返してもらうのに振込手数料はきっと210円…