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そもそも専決処分なのか?

2010-08-26 | Weblog
久しぶりに阿久根市議会が開催され、市長の専決処分が続々と不承認となっています。誰もが予想した結果だと思いますが。

阿久根市のこの騒動、我々がこれまで漠然と「あたりまえ」と考えていた様々な制度の前提(市長と市議会の関係、専決処分、行政のマスコミへの対応、組合の役割等々)が、つきつめて考えると、いろいろと不十分な点があると気づかせる、貴重な「実験」なのかもしれません。

それはさておき、私は今回「専決処分」とされているものが、そもそも「専決処分」に該当しないのではないかと考えています。

地方自治法を所管する総務省でも、
・地方自治法上、首長が専決処分をした案件については基本的に次の議会で報告し、承認を求めなければならないが、通常は承認を得られなくても効力は失われない。
・しかし今回は、市議が臨時議会の招集を請求したにもかかわらず、竹原市長が自治法上の期限内に応じなかった「違法状態」の中での選任。
・また、「緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」などの専決処分の要件に該当するかどうかも問われる。

とコメントしているようですが、まさにその通りで「専決処分」の定義に該当し、正当な手順に応じて実施されていなかったのであれば、「専決処分」ではなくて、ただ単に紙に市長が書きたいことを書いたメモに過ぎないのではないかと思います。

いみじくも、議会の不承認後に市長が『承認・不承認が採決された時点で処分が認められたという独自の見解から「これでだれも(副市長選任に)文句を言えない」と主張』というのは、ある意味正しいのかもしれません。

かといって、ほっとくわけにはいかないでしょうから、市議会としては「不承認」するしかなかったでしょうね。

それにしても、市職員のボーナス減額について、
・反対の議員: 専決処分の要件を満たしていないとした上で「総務省も明らかにしているように(給与条例改正に)専決処分はなじまない。労働組合と団体交渉も行われていない」と批判。
・賛成の議員:「(市内の)民間の給料は約70%の人が300万円以下。ところが市の職員の給与は700万円前後。市民が納得するような給料にしないといけない」と反論。

と、議論がまったくかみ合ってませんね。賛成の議員の考えもわからないではないですが、やはり労働組合と交渉を持ち、また、議会に諮るという手続きを踏むべきだと思います。そのような経過を見た市民は、次の選挙において、しかるべき判断を下すと思うのですが。

リコールに必要な数は集まったということで、引き続き注目していきたいと思います。

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