江花和郎@ブログ

2005~2011年連合新潟会長を務める間書いたブログをその後も時々更新しています。

県の非常勤職員問題

2006年11月06日 | 県政
11月3日(祝)「県の非常勤職員の雇用を考えるシンポジウム」が開催され、連合新潟会長も来賓として招かれ、激励の挨拶をさせていただきました。

新潟県庁およびその出先機関には現在663人の非常勤職員が雇用されています。
1日6時間労働で賃金は日額5,720円ですから、時給換算で953円。年収130万円前後と思われます。

1年更新で雇用され長年働き続ける人もいましたが、一昨年制度が変わって5年で雇い止めということになり、毎年「解雇者」が出ることになりました。

県は制度を変えるとき、「任用された者の雇用の安定を図るとともに、求職者に任用の機会を広く提供するため」通算5年までは更新できるようにしたと説明しています。

5年で「解雇」して、代わりに他の人に雇用の機会を与えることが、正しい選択でしょうか。
いろんな考え方があるとは思いますが、私は違うと思います。
不安定雇用を増やしているだけではないでしょうか。

県内雇用を安定させる責任の一端を担っている県が自ら不安定雇用の労働者を創り出していることに疑問を感じます。

しかも県は、この人たちは「公務員」だとして、労働基本権を制約し、労働基準法18条の2(解雇/解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする)の適用除外の対象にさせているのです。

非常勤職員の賃金は「物件費」から支出され、一方で雇用保険には加入させるなど、当事者にしてみれば「私はいったい何?」ということでしょう。

さらに「一般職の非常勤公務員」である以上、救済機関は人事委員会ということになりますが、人事委員会は懲戒などは扱うがそれ以外の「解雇は無い」ことになっており、まさに法律の谷間で無権利状態におかれているのです。

このような非常勤職員の雇用を守るために、県職労の非常勤部会が当局に要求書を出して闘っています。県知事宛の署名運動も取り組んでいます。
まだ説明が不十分ですが、多くの県民の皆さんのご理解を訴えます。

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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
任用の種類 (岩田康晴)
2006-11-09 09:07:02
 新潟県では地公法22条による臨時的任用ですが、他県で一部(北海道等)取られている15条(任用)として常勤の職員を雇用するためには、どんな手続きが必要なのでしょうね。
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違うようです (江花和郎)
2006-11-09 17:16:18
 新潟県の非常勤職員は、地公法17条による任用です。
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地公法17条 (岩田康晴)
2006-11-15 15:11:43
17条ですか。15条は間違いでした。
公立高校では22条の常勤職員があり、連続雇用では全国最悪の30日の離職期間がありますが、17条だと離職期間がないと聞くのですが、よく理解していませんでした。すみません。
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