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孫への教育資金贈与非課税、2~3年延長へ

2014-08-12 19:07:35 | 経済
孫への教育資金贈与非課税、2~3年延長へ
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/snk20140812107.html へのリンク
2014年8月12日(火)07:57
産経新聞

 政府は11日、祖父母が孫に教育資金を贈る際、1500万円まで贈与税がかからない特例制度の実施期間を延長する方向で検討に入った。平成27年12月末までの時限措置だったが、期限を2~3年延ばす方向だ。進学費用や塾代など教育資金に限定した形だが、高齢者が持つ金融資産を消費に回し、景気浮揚につなげる狙いだ。年末に策定する27年度与党税制改正大綱に盛り込むことを目指す。

 政府は25年度の税制改正で、富裕層が生きている間に資産移転を促す目的で、孫への教育資金贈与の非課税制度を導入した。祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円までが非課税となる。

 教育資金は学校に支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事など学校以外の教育にかかる費用も認められる。教育費が必要な孫と相続税を節税したい富裕層の双方に利点があり、利用は右肩上がりで増えている。

 信託協会によると、今年6月末までの教育資金贈与の非課税制度の契約数は約7万7千件に上り、2年間で見込んだ5万4千件を上回った。また来年1月からの相続税増税を受け、制度利用がさらに広がる可能性もある。

 相続税の最高税率は27年1月に現在の50%が55%に引き上げられる。また、基礎控除も現行から4割縮小される。従来、相続税の支払い対象は保有資産が6千万円超の世帯のみだったが、4千万円弱に対象範囲が広がる。このため政府は教育資金贈与の非課税制度を延長し、生前贈与を促す意義は大きいとみている。現行の非課税制度は27年12月末で終わるため、27年度税制改正大綱に制度延長を盛り込み、28年1月以降にも同制度を適用する考えだ。

孫への教育資金贈与、非課税は1500万円上限 || 相続税、6億円超で55% 自公合意、27年1月か

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