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残業代の割増率の算定方法

2008-07-04 09:06:28 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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サービス残業について、よく書かせて頂いていますが、その計算方法については、ブログで紹介させて頂いたことがありません。
一般的に知られていることなので、書いても意味がないと思っていたのですが、人事・総務関係の部署以外の方は、ご存知のないかたも多いようですので、一度ご案内させて頂きます。

残業代の割増率の算定方法


1 労働時間が8時間を超えた場合     → 25%以上

2 休日(日曜日)出勤した場合       → 35%以上

3 深夜労働(22時~翌朝5時)の場合    → 25%以上


これら3つのうち、以下の組み合わせの場合は、足し算をします。

4 1+3の場合                 → 50%以上
    
5 2+3の場合                 → 60%以上

気をつけなければいけないのは、1+2というパターンでは足し算にならないということです。
 
そして、変形労働時間制をとっていなければ、基本的な考え方は以下の通りになります。

労働時間が8時間を超えたら、残業代がつきます。

一日の労働時間が、7時間となっている会社では、1時間残業しても、残業代そのものはつきますが、割増の対象にはなりません。
このことを勘違いされておらえる方が多くいらっしゃいます。
残業代がつくことと、割増がつくのか、どれくらいつくのかということは、概念が違うのですが、混同しておられることが多いようです。

休日が週休2日(土日)の場合、日曜日の出勤は35%以上の割増です。1+2のパターンですから、60%以上にはなりません。
法律上の休みは、週1日でいいです。しかし、週40時間を超えての仕事は、割増の対象になりますので、土曜日の出勤は25%以上の割増になります。

休日(日曜日)の割増率は、22時までは35%ですが、3に該当する部分は、2+3の場合なので、割増は60%以上になります。

次に、どの賃金を基礎として、割増を計算するかが問題になりますが、長くなりますので、次回書かせて頂きます。
 
-つづく-

-社会保険労務士は、サービス残業などの労務問題専門の法律家です-

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