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残業代計算の基礎となる賃金

2008-07-07 08:43:32 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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残業代自体の割増率の計算方法は先日書かせて頂きましたが、今回は、その割増の基礎となる賃金は何かという話です。
基礎となる賃金は、「通常の労働時間の賃金」です。
原則として、すべての所定内賃金を言うのですが、基礎から除外できるものがあります。

<割増賃金の基礎から除外できるもの>

家族手当(扶養家族がいる場合)

通勤手当(通勤交通費)

別居手当(単身赴任の場合)

子女教育手当(子供の教育費等に充当するために支給)

住宅手当(家賃補助等のため支給)

臨時に支払われた賃金(結婚祝い金等)

1ヶ月を超えて、定期的に支払われる賃金(賞与等)

但し、法律の適用は、名目ではなく、実質的な部分で判断されます。
これは、この件に限らず、全てそうですので、名目を○○にしておけば、法律をクリアするだろうという考え方だととんでもないことになります。

実務で、一番多い経営者の間違いは、就業規則に書いてあるから大丈夫という考え方です。すごく多いですね。違法なことは、就業規則に書いてあっても、その規則自体が無効になることが多いので、全く意味がないし、逆にそのようなことを就業規則に書いてあることに問題があると見られてしまいます。
大丈夫どころか、必要以上に悪い会社だと見られてしまうのです。

さて、住宅手当や通勤手当も、名目だけで、一律支給となっていると割増賃金の基礎になり得ます。

いずれにしても、経営者の方も従業員の方も、このような計算方法を参考にして頂ければと思います。

ただ、実際にトラブルが起こった時には、専門家に相談されることをお薦めします。
個別具体的な状況によって、法的な判断は全く変わってしまうからです。
特に、メールでご相談を頂く際に、ポイントだけで、法的判断をするよう仰る方がおられますが、まずは就業規則を拝見しないと正確なことは申し上げられませんので、その点は、ご理解頂きたいと存じます。
 
-つづく-

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