Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

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養育費の取り決めは、離婚の必須条件

2019-10-31 09:19:43 | シンガポールでの離婚

シンガポールの離婚の流れは下記となります。


子供がいる場合は、養育費の取り決めは離婚の必須条件となります。


離婚が認められた後に、不随事項が決められ、その後、離婚が確定する
という流れです。
不随事項が決定しない限り、離婚も確定しません。

この点、日本では、離婚を急ぐあまり、この取り決めをあやふやにするケースが
少なくありません。
相手方が離婚に同意していない場合、離婚を同意させてい問いう一心で、多額の養育費の
支払いを約束し、その後、無視するというケースもあります。

一時の感情に惑わされることなく、子供の将来を考え、きちんと取り決めを行ってください。
取り決めを行った後は、それが法的効力を持つような書類にすることが大切です。

シンガポールの離婚の流れ+++++++++++++++

1)仮の離婚の成立

2)付随時効の取り決め

 a)子供がいない場合

  • 共有財産の分配
  • 妻が専業主婦の場合、結婚年数に応じて、妻の生活費支払額の決定

 b)子供がいる場合

    a)に加えて、

  • 子供の親権、監護権
  • 子供の養育費

3)判決の確定

 

 

 


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