申請書マスター講座 8回
建物編 第2分冊 P402-534(P456-493は自習)
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 最終回です!!
全8回・・・あっという間だったんじゃないでしょうか。
令和2年の合格を目指すために、必要な申請書は
これで全て網羅できました。
後は「素振り」を繰り返すのみ!
その際は、問題部分のコピーを目次順でなくランダムに解くと、
本当の実力が試せます。
どんどん力が付きます。
継続は力です。間違いありません。
ぜひ繰り返してください。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
<区分建物区分登記>
- 建物区分登記(非区分建物を区分)するのとの違いはなに?
⇒添付情報での違いは?P403
- 「登記原因及びその日付」はどう書く?
を
から
※参考:建物区分登記(非区分建物を区分)のときは?
敷地権の「登記原因及びその日付は」はどう書く?
「③年月日変更」
「年月日敷地権」
<区分建物合併登記>
- 合併制限のときはもちろんNG
- 特定登記がある場合の追加添付情報は?P415
- 「登記原因及びその日付」の論点
⇒附属建物として合併するときは?どう書く?
⇒区分合併のときはどう書く?
⇒区分合併後も区分で敷地権を存続するときの書き方は?
※区分建物区分との違いも覚えてください。
⇒区分合併後、「非区分建物」になるときの書き方は?
何と似てる?
上記基本は「に」「を」
非区分建物になるときは「と」「を」
以上P415をチェック
<区分建物滅失登記>
- 所有者を異にする区分建物の一棟が滅失した時の論点とは?P448
- もともと敷地権があっても、滅失申請時にはどうする?P449
<(団地)共用部分である旨の登記>
- 常時提要が必要な添付情報とは?P494
- 所有権以外の権利の登記がされているときに追加で必要となる
添付情報は?
- 「登記原因及びその日付」はどう書く?P495
■共用部分
ベース:
年月日規約設定共用部分
応用:
年月日規約設定 (家屋番号)共用部分
■団地共用部分
年月日団地規約設定
(団地建物の表示
〇市〇町〇丁目〇番地 一棟の建物の名称△△△、
同所同番地一棟の建物の名称□□□)
の団地共用部分
※改行や空白は不要。続けて書いてOK
<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>
- 常時提要が必要な添付情報とは?P516
- 登記の目的はどう書く?P524
⇒区分建物表題登記(共用部分廃止)
- 「登記原因及びその日付」はどう書く?P525
⇒年月日共用部分の規約の廃止
⇒年月日団地共用分の規約の廃止
復習及び宿題:
Bランクは参考程度に。それ以外の問題は、講義で触れなかった456-493も含め、しっかりと全部解答すること!
この申請書マスターの申請書を制する者は受験を制す!
難問・奇問なんて気にしないで、この基礎をゆるぎないものとすることを
最優先に考えてください!!
■お願い事項■
・講義時の山崎がご指摘したランク
・マーカーや書き込みの意味
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
よろしければ、ぜひお読みください!
https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html