アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

調査士に関する情報や受講生への応援メッセージなどを発信!

20申請書マスター講座 8

2020年03月22日 05時23分19秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 8回

建物編 第2分冊 P402-534(P456-493は自習)

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 最終回です!!

全8回・・・あっという間だったんじゃないでしょうか。

 

令和2年の合格を目指すために、必要な申請書は

これで全て網羅できました。

後は「素振り」を繰り返すのみ!

その際は、問題部分のコピーを目次順でなくランダムに解くと、

本当の実力が試せます。

どんどん力が付きます。

継続は力です。間違いありません。

ぜひ繰り返してください。


 

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

<区分建物区分登記>

 

  • 建物区分登記(非区分建物を区分)するのとの違いはなに?

⇒添付情報での違いは?P403

 

  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?

 

を 

から

 

※参考:建物区分登記(非区分建物を区分)のときは?

 

敷地権の「登記原因及びその日付は」はどう書く?

「③年月日変更」

「年月日敷地権」

 

<区分建物合併登記>

 

  • 合併制限のときはもちろんNG
  • 特定登記がある場合の追加添付情報は?P415

 

  • 「登記原因及びその日付」の論点

⇒附属建物として合併するときは?どう書く?

⇒区分合併のときはどう書く?

⇒区分合併後も区分で敷地権を存続するときの書き方は?

 ※区分建物区分との違いも覚えてください。

⇒区分合併後、「非区分建物」になるときの書き方は?

 何と似てる?

 

 上記基本は「に」「を」

 非区分建物になるときは「と」「を」

 以上P415をチェック

 

<区分建物滅失登記>

 

  • 所有者を異にする区分建物の一棟が滅失した時の論点とは?P448
  • もともと敷地権があっても、滅失申請時にはどうする?P449

 

 

<(団地)共用部分である旨の登記>

 

  • 常時提要が必要な添付情報とは?P494
  • 所有権以外の権利の登記がされているときに追加で必要となる

添付情報は?

  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?P495

 

■共用部分

ベース:

 年月日規約設定共用部分

 

応用:

 年月日規約設定 (家屋番号)共用部分

 

■団地共用部分

 

 年月日団地規約設定 

(団地建物の表示

〇市〇町〇丁目〇番地 一棟の建物の名称△△△、

同所同番地一棟の建物の名称□□□)

の団地共用部分

 

※改行や空白は不要。続けて書いてOK

 

<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>

 

  • 常時提要が必要な添付情報とは?P516
  • 登記の目的はどう書く?P524

 ⇒区分建物表題登記(共用部分廃止)

  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?P525

 ⇒年月日共用部分の規約の廃止

 ⇒年月日団地共用分の規約の廃止

 

復習及び宿題:

Bランクは参考程度に。それ以外の問題は、講義で触れなかった456-493も含め、しっかりと全部解答すること!

 

この申請書マスターの申請書を制する者は受験を制す!

 

難問・奇問なんて気にしないで、この基礎をゆるぎないものとすることを

最優先に考えてください!!

 

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

gooブログの仕様と思われますが、メッセージをお送りいただく際は、

パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html

 

 

 


20申請書マスター講座 7

2020年03月22日 05時21分49秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 7回

建物編 第2分冊 P319-401

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編の5回目(通算7回目)です!!

今回も引き続き区分建物です。

土地や非区分建物が得意になっていきますと、

区分建物もそれほど怖くはなくなってきたのではないでしょうか。


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

<区分建物表題部の変更・更正登記>

 

  • 建物自体の変更・更正は非区分をイメージでOK。

⇒ただし「一棟の建物の構造・一等の建物の床面積」の添付情報は

チェックしておいてください。P320

 

  • 区分ならではの表題部の変更更正ならココを理解!P324

・敷地権 なし ⇒ あり への変更・更正

・敷地権 あり ⇒ なし への変更・更正

 

・不要となる添付情報(緑マーカーの2か所P325,326)の意味を理解!

 

  • 敷地権の登記原因及びその日付P327の表を暗記してください!

・意味が分かれば、暗記も最小限で済みます。

 

  • 申請書の練習としては、今回は9種類。Cランクは参考までに。

一つ一つ、下記をポイントとして、意味を理解してください。

 

・2階を増築したのに、敷地権割合が変わらなかったのはなぜ?P335

 

・非区分建物である附属建物を新築した場合、所在はどこに書く?

 

・区分建物であったが、全焼。残った建物が非区分建物になるケース

 非区分建物の所在はどこに書く?P351

 ⇒特殊な所在の書き方をいくつかご紹介しました。一つ一つ、記憶

  しておいてください。

  特に、「絶対に書かねばいけないとき」というのも言及しました。

  思い出しておいてください。

 

  • 敷地権 なし ⇒ あり のときの「登記の目的」の記載方法とは?

(     ) ←かっこの中身どう書く?

  • 敷地権 あり ⇒ なし のときの「登記の目的」の記載方法とは?

(     ) ←かっこの中身どう書く?

 

  • 区分建物分割登記のとき

・分割する附属建物が「区分建物」のとき

・分割する附属建物が「非区分建物」のとき

それぞれイメージできるようにしてください。

 

復習及び宿題:

Cランクは参考程度に。それ以外の問題は、しっかりと全部解答すること!

 

次回はいよいよ最終回!最後まで一緒に頑張りましょう!

どうぞよろしくお願い致します。

 

 


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20申請書マスター講座 6

2020年03月22日 05時20分40秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 6回

建物編 第2分冊 P231-318

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編としては4回目です!!

今回から区分建物に入りました。


 

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

区分建物スタート!

<区分建物表題登記>

  • 添付情報の理解

⇒基本的な考え方はもうOKでしょう。

 区分建物ならではをきちんと押さえましょう。P232

・規約証明書

・登記事項証明書

・分離処分可能規約

など、どういうときに必要かを理解。

  • 敷地権に関する事項。 

⇒暗記をお願いした箇所を、何度も読み上げて覚えてしまってください。

 何度も声に出しました。

 思い出してください。

 ヒント  → ・・・敷地権の目的となる土地の・・・

 

  • その他のポイント

⇒一の申請書で申請するケースP235

⇒附属建物も区分建物で敷地権が生じるケースP235

⇒規約敷地が敷地権になるケースP243

⇒附属建物が非区分建物のケースP250およびR1-22問

⇒原始取得者から2部屋購入した方が、代位で主と附属とする

 登記申請をするケースP256

⇒48-2のケース P263

⇒48-2のケース 全員で一の申請書で申請するケースP271

⇒52-2のケース P279

 以上、上記の内容だけで、どんな申請書か「およそ」のイメージができればバッチリです!

 

  • 区分建物の合体などのケース

 ⇒添付情報はおよそ非区分時の合体でOK

 ⇒区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P288

    ・原則は?

    ・その例外とは?   ・・・合算

 ⇒登記の目的の書き方は?P298など

 ⇒敷地権の表示 P299など

   ここが少々特殊。書き方を覚えてしまってください。

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P231-318まで全部解答すること!

 

土地の問49 問50も必ず演習しておいてください!

土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

 


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20申請書マスター講座 5

2020年03月22日 05時18分32秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 5回

建物編 第一分冊 P160-230

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編の3回目です!!

非区分建物としては最終回です。

 


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

創設的登記のスタート!

<建物分割登記>

  • 添付情報の理解!
  • 「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  から

 

  • 分棟してからの分割のときは?

 

  上記の前に、何を書く?

 

  • 符号も忘れずに!

 ♪ブン♪ブン♪ブン

  • 申請書の書き方は?

 設計図のススメ。

 ↑まずはこれ。

 そして・・・兼ねられるときは兼ねる!

基礎問題P162

応用問題P167

 

<建物区分登記>

  • いろいろ大変区分登記。

なぜ?

 

⇒敷地権が生じるかも。

だから何?

⇒添付情報の判断を。

⇒敷地権の割合についての判断を。

 

敷地権を生じさせたくないときはどうする?

⇒実務の見解・法務省の見解を紹介しました。

   

  • 「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  から

 

  • 敷地権ないケースならば?

P185 P186は分けないで書ける。P185のメモ参照

 

<建物合併登記>

  • 合併制限はまず理解を。
  • 「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  を

 

土地と一緒!?

  • 申請書の書く順番はどうする?

 

 P198などを用いてご紹介しました。思い出しておいてください。

 

 

<建物分割及び附属合併登記>

  • 合併制限はこちらも同様。
  • 「分(♪ブン)」があるから符号必要。
  • 申請書の書き方。切る方!?が先。
  • 「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  から

 

また・・・に、からに。

さらに分割あるのに、「分割」は書かない!

P209メモと共にしっかり理解を!

  • こちらも申請書はいきなり書き始めずに設計図がとっても大切。

⇒その上で兼ねられないケース P214

⇒その上で兼ねるケース P218

比較しておいてください。どちらも書けるように。

 

講義でご紹介した秘密兵器!?は、使用せずそのまま秘密に。。。

 

 

  • 講義ではできませんでしたが、P224滅失登記も練習しておいてください。P227は一読で。

 

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P160-230まで全部解答すること!

 

土地の問47 問48も必ず演習しておいてください。

 

次回から建物は第二分冊(区分)です!張り切って参りましょう。

 

 


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20申請書マスター講座 4

2020年03月22日 05時16分31秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 4回

建物編 第一分冊 P100-159

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編の2回目です!!

今回は表題部の変更・更正登記で応用、

一の申請が多かったですね。

でも前回の復習ができてましたら、対応できたのではないでしょうか。


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

<建物表題部の変更・更正登記続き>

  • 複数の事件をまとめて申請の例を繰り返し練習して下さい。
  • 珍しいタイプ:附属建物に事件が起こるケースP112

       附属建物に錯誤があるケースP116

       附属建物を取り壊したケースP120

       附属建物を主にするケースP124

などは、なかなか模試・答練では見ないかも。

ここでしっかり繰り返してマスターしてください!

 

 

  • 分棟・一部取り壊しの記載方法をマスターP128
  • 主と附属の合体の申請書記載は?P132

 

こちらは、今後の建物の申請書の出来・不出来に大きな影響を

与えてしまうかもしれません。

ここでしっかりと地固めしてください。

抵抗感が薄れ、申請書の記載が好きになると思いますよ。

 

  • 非区分建物に区分建物増築のケースの理解

・申請書の特徴は?

・非区分時代の「所在」について どうする?

・区分建物になった後の家屋番号の書き方は?

・原因及びその日付はどう書く?

  • 48-4の代位申請 52-4の代位申請どちらも、

「誰が誰に代位するのか?」

「申請書をどう書くのか?」

という視点で徹底マスターをお願いします!

 

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P100-159まで全部解答すること!

 

土地の問45 問46も必ず演習しておいてください。

 

 

 


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