申請書マスター講座 5回
建物編 第一分冊 P160-230
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編の3回目です!!
非区分建物としては最終回です。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
創設的登記のスタート!
<建物分割登記>
- 添付情報の理解!
- 「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
- 分棟してからの分割のときは?
上記の前に、何を書く?
- 符号も忘れずに!
♪ブン♪ブン♪ブン
- 申請書の書き方は?
設計図のススメ。
↑まずはこれ。
そして・・・兼ねられるときは兼ねる!
基礎問題P162
応用問題P167
<建物区分登記>
- いろいろ大変区分登記。
なぜ?
⇒敷地権が生じるかも。
だから何?
⇒添付情報の判断を。
⇒敷地権の割合についての判断を。
敷地権を生じさせたくないときはどうする?
⇒実務の見解・法務省の見解を紹介しました。
- 「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
- 敷地権ないケースならば?
P185 P186は分けないで書ける。P185のメモ参照
<建物合併登記>
- 合併制限はまず理解を。
- 「登記原因及びその日付」の書き方
に
を
土地と一緒!?
- 申請書の書く順番はどうする?
P198などを用いてご紹介しました。思い出しておいてください。
<建物分割及び附属合併登記>
- 合併制限はこちらも同様。
- 「分(♪ブン)」があるから符号必要。
- 申請書の書き方。切る方!?が先。
- 「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
また・・・に、からに。
さらに分割あるのに、「分割」は書かない!
P209メモと共にしっかり理解を!
- こちらも申請書はいきなり書き始めずに設計図がとっても大切。
⇒その上で兼ねられないケース P214
⇒その上で兼ねるケース P218
比較しておいてください。どちらも書けるように。
講義でご紹介した秘密兵器!?は、使用せずそのまま秘密に。。。
- 講義ではできませんでしたが、P224滅失登記も練習しておいてください。P227は一読で。
復習及び宿題:
講義で触れていないものも含め、P160-230まで全部解答すること!
土地の問47 問48も必ず演習しておいてください。
次回から建物は第二分冊(区分)です!張り切って参りましょう。
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