アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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20申請書マスター講座 6

2020年03月22日 05時20分40秒 | 20 申請書マスター講座

申請書マスター講座 6回

建物編 第2分冊 P231-318

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編としては4回目です!!

今回から区分建物に入りました。


 

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

区分建物スタート!

<区分建物表題登記>

  • 添付情報の理解

⇒基本的な考え方はもうOKでしょう。

 区分建物ならではをきちんと押さえましょう。P232

・規約証明書

・登記事項証明書

・分離処分可能規約

など、どういうときに必要かを理解。

  • 敷地権に関する事項。 

⇒暗記をお願いした箇所を、何度も読み上げて覚えてしまってください。

 何度も声に出しました。

 思い出してください。

 ヒント  → ・・・敷地権の目的となる土地の・・・

 

  • その他のポイント

⇒一の申請書で申請するケースP235

⇒附属建物も区分建物で敷地権が生じるケースP235

⇒規約敷地が敷地権になるケースP243

⇒附属建物が非区分建物のケースP250およびR1-22問

⇒原始取得者から2部屋購入した方が、代位で主と附属とする

 登記申請をするケースP256

⇒48-2のケース P263

⇒48-2のケース 全員で一の申請書で申請するケースP271

⇒52-2のケース P279

 以上、上記の内容だけで、どんな申請書か「およそ」のイメージができればバッチリです!

 

  • 区分建物の合体などのケース

 ⇒添付情報はおよそ非区分時の合体でOK

 ⇒区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P288

    ・原則は?

    ・その例外とは?   ・・・合算

 ⇒登記の目的の書き方は?P298など

 ⇒敷地権の表示 P299など

   ここが少々特殊。書き方を覚えてしまってください。

 

復習及び宿題:

講義で触れていないものも含め、P231-318まで全部解答すること!

 

土地の問49 問50も必ず演習しておいてください!

土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

 


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