申請書マスター講座 6回
建物編 第2分冊 P231-318
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編としては4回目です!!
今回から区分建物に入りました。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
区分建物スタート!
<区分建物表題登記>
- 添付情報の理解
⇒基本的な考え方はもうOKでしょう。
区分建物ならではをきちんと押さえましょう。P232
・規約証明書
・登記事項証明書
・分離処分可能規約
など、どういうときに必要かを理解。
- 敷地権に関する事項。
⇒暗記をお願いした箇所を、何度も読み上げて覚えてしまってください。
何度も声に出しました。
思い出してください。
ヒント → ・・・敷地権の目的となる土地の・・・
- その他のポイント
⇒一の申請書で申請するケースP235
⇒附属建物も区分建物で敷地権が生じるケースP235
⇒規約敷地が敷地権になるケースP243
⇒附属建物が非区分建物のケースP250およびR1-22問
⇒原始取得者から2部屋購入した方が、代位で主と附属とする
登記申請をするケースP256
⇒48-2のケース P263
⇒48-2のケース 全員で一の申請書で申請するケースP271
⇒52-2のケース P279
以上、上記の内容だけで、どんな申請書か「およそ」のイメージができればバッチリです!
- 区分建物の合体などのケース
⇒添付情報はおよそ非区分時の合体でOK
⇒区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P288
・原則は?
・その例外とは? ・・・合算
⇒登記の目的の書き方は?P298など
⇒敷地権の表示 P299など
ここが少々特殊。書き方を覚えてしまってください。
復習及び宿題:
講義で触れていないものも含め、P231-318まで全部解答すること!
土地の問49 問50も必ず演習しておいてください!
土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
よろしければ、ぜひお読みください!
https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html