気ままに一筆

心に引っかかった居心地が悪い出来事や、心の隅で湧き上がってくる日本の風習への思いを感じるままにつぶやいています。

第3号被保険者 ②

2022-10-17 13:28:29 | 日記
 女性の年金権を日本における年金制度の歴史と世相の移り代わりに絡めて書いてみようと準備していたのですが、今朝、テレビのワイドショーで、政府が『国民年金の保険料納付期間を、65歳まで延長する案』を検討していると話していました。街角のインタビューが流され50歳代の女性が『困ります。物価が上がって生活が大変なのに......。年金どうなるの。』と話す。レポーターは、『60歳~65歳まで延びるとなると約100万円の負担になる。』と追加説明。
この案が出てきた理由は少子高齢化。
現役世代の減少に伴い社会保険制度を支えられなくなってきたという人口構造に加えて、世代間扶養が基本の被保険者の内、第1号被保険者の保険料納付率が77.7%である事も理由となっている。
 政府は、年金受給者の増加に伴い現役世代の保険料の負担を抑えるために消費税も割り当てています。それでも高齢者の増加が見込まれる為、保険料を納付する対象者数を拡大しようと言う事です。
 前回書きました第3号被保険者の事を覚えてますか?まだ、読まれていない方でも第3号被保険者の存在は聞いたことがあると思います。被用者年金の被保険者の扶養配偶者で保険料は、被用者年金の保険者から納付される専業主婦(主夫)の事です。
令和元年(2019年)度の第3号被保険者数は、820万人です。公的年金の被保険者総数6,762万人の12%強の割合になります。これは消費税の8%より多いことになります。比べる基準が違いますが、約6,000万人の公的年金の被保険者が、1ヵ月分の保険料に12%強の消費税を含めて納付していると言う事になるのではないでしょうか。
私個人は、第3号被保険者の保険料を現在の方法で徴収することに反対です。第3号被保険者は、保険料を直接納付していない(配偶者の被用者年金が納付)ので、『保険料を支払わないで良い=得』と言う風潮が生まれ、令和4年10月からの被用者年金被保険者加入範囲の拡大により対象となる第3号被保険者は、労働時間や労働日数を減らしても第3号でいようと経済活動を制限する人も現れているようです。年金制度の基本は、お互いに支え合う事で成り立つ世代間扶養です。誰が得すると言うことではありません。国民年金保険料の加入期間を、60歳から65歳まで延長することを検討する前に第3号被保険者の扱いを見直すことが先だと思うのです。
 国民年金の第1号被保険者には、保険料免除制度が有ります。被保険者の前年度の所得額によって、全額免除や一部免除を認める制度です。自分で老後の年金額を組み立てる事ができます。現在この制度は、世帯全体の合計所得額で決定されるもので、第3号被保険者の所得だけで決定されません。個人の所得によって利用することができる改正の検討が必要ですが、第3号被保険者にも適用されるようになれば、自分の年金について被保険者として責任を持つことができると思います。












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