気ままに一筆

心に引っかかった居心地が悪い出来事や、心の隅で湧き上がってくる日本の風習への思いを感じるままにつぶやいています。

気ままに一筆 もへいの弔問

2022-10-30 06:43:46 | 日記
『もへい」よく部屋の中で見つける「虫」につけた名前。あだ名。体長5m位。壁に急に現れ、払おうとするとパッと何処かにはねてしまう。蜘蛛?ネットで調べてみた。生態の解説を読む。個体の大きさ、急に現れ、跳ねる様に動く。多分「ハエトリグモ」の一種?。正面からの拡大された写真は、目が8個もあるかなりユニーク。アニメのキャラクターになれるだろうか?特に大きな黒々とした目に圧倒される。移転した事務所の先住民(虫?)だ。「もへい」。K社長が、なずけ親である。「なぜ?もへい」と尋ねると、長谷川伸の戯曲「一本刀の土俵入り」の駒形茂兵衛からとったと言う。事務所を開いて30年あまり「もへい」は、パット現れ、パット飛び跳ね消える。(同じ個体がこの30年間命を保ってるとは考えないが)一年の季節の節目に現れては隠れる。 1月にK社長は体調を崩した。精密検査の結果は、胃がん。治療方法は、2つ。抗がん剤投与、または、胃の切除。 K社長は、手術を選んだ。抗がん剤の投与を拒否したのは、薬の副作用、時間もかかる。K社長の事業は新型コロナ感染症の流行で、中国の旅行者をターゲットにした医療ツアーが頓挫して、赤字決算になった。自分が癌である事が知れると金湯機関の融資を受けられなくなる。手術方法も開腹ではなく腹腔鏡手術。入院期間が短く済むことが選んだ決めてだった。手術は成功。退院後も元気である事をアピィ―ルした。新型コロナ伝染症の流行が隠れ蓑となり、自宅でのテレワークを金融機関が納得した。しかし、その実態は、胃の切除後の食事は少量、時間をかけて、食べ終わると腹痛に悩ませれ下痢。体重が30㎏代に。もともと偏食気味の食生活であったが、一人暮らしで食事は、地方に在住する妹に頼んだ。妹が作ったおかずを宅配便で送り、それを食べた。「味がない」と電話で言ってきたと妹は話す。食べる味気無さと、食べた後の腹痛が、食事を取らせなくなってしまった。 脱水症になり、入院。腹水、癌の再発、10月の某日急逝した。妹も、友人をも、ただ唖然とするだけだった。 通夜の夜、弔問者の受付にたっていると、「ハエトリグモ」が目の前に現れた。「もへい」思わず呼んだ。ハエトリグモ「もへい」は受付台から壁へ跳ねる様に隠れた。「もへい」が弔問に現れた。そう思わずにはいられなかった。社長は、どんな思いで「もへい」となずけたのか、ちゃんと聞いておけば良かった、、、、。

第3号被保険者 ②

2022-10-17 13:28:29 | 日記
 女性の年金権を日本における年金制度の歴史と世相の移り代わりに絡めて書いてみようと準備していたのですが、今朝、テレビのワイドショーで、政府が『国民年金の保険料納付期間を、65歳まで延長する案』を検討していると話していました。街角のインタビューが流され50歳代の女性が『困ります。物価が上がって生活が大変なのに......。年金どうなるの。』と話す。レポーターは、『60歳~65歳まで延びるとなると約100万円の負担になる。』と追加説明。
この案が出てきた理由は少子高齢化。
現役世代の減少に伴い社会保険制度を支えられなくなってきたという人口構造に加えて、世代間扶養が基本の被保険者の内、第1号被保険者の保険料納付率が77.7%である事も理由となっている。
 政府は、年金受給者の増加に伴い現役世代の保険料の負担を抑えるために消費税も割り当てています。それでも高齢者の増加が見込まれる為、保険料を納付する対象者数を拡大しようと言う事です。
 前回書きました第3号被保険者の事を覚えてますか?まだ、読まれていない方でも第3号被保険者の存在は聞いたことがあると思います。被用者年金の被保険者の扶養配偶者で保険料は、被用者年金の保険者から納付される専業主婦(主夫)の事です。
令和元年(2019年)度の第3号被保険者数は、820万人です。公的年金の被保険者総数6,762万人の12%強の割合になります。これは消費税の8%より多いことになります。比べる基準が違いますが、約6,000万人の公的年金の被保険者が、1ヵ月分の保険料に12%強の消費税を含めて納付していると言う事になるのではないでしょうか。
私個人は、第3号被保険者の保険料を現在の方法で徴収することに反対です。第3号被保険者は、保険料を直接納付していない(配偶者の被用者年金が納付)ので、『保険料を支払わないで良い=得』と言う風潮が生まれ、令和4年10月からの被用者年金被保険者加入範囲の拡大により対象となる第3号被保険者は、労働時間や労働日数を減らしても第3号でいようと経済活動を制限する人も現れているようです。年金制度の基本は、お互いに支え合う事で成り立つ世代間扶養です。誰が得すると言うことではありません。国民年金保険料の加入期間を、60歳から65歳まで延長することを検討する前に第3号被保険者の扱いを見直すことが先だと思うのです。
 国民年金の第1号被保険者には、保険料免除制度が有ります。被保険者の前年度の所得額によって、全額免除や一部免除を認める制度です。自分で老後の年金額を組み立てる事ができます。現在この制度は、世帯全体の合計所得額で決定されるもので、第3号被保険者の所得だけで決定されません。個人の所得によって利用することができる改正の検討が必要ですが、第3号被保険者にも適用されるようになれば、自分の年金について被保険者として責任を持つことができると思います。











第3号被保険者

2022-10-10 17:40:57 | 日記
第3号被保険者になりたいですか。
国民年金の被保険者、第3号被保険者の事です。
昭和60年の国民年金の改正により、国民年金には第1号・第2号・第3号の3種類の被保険者区分が創設されました。
第1号被保険者は、自営業者、無職等他の公的年金制度の被保険者でない20歳から60歳未満の国内に居住するすべての者。
第2号被保険者は、被用者年金の適用を受けている企業で働く者で、被保険者の資格を取得している者。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で専業主婦のことをいいます。(現在は、専業主夫も適用)
昭和60年の基礎年金制度の導入で、それまで任意加入の扱いだった専業主婦も第1号被保険者となり、それまで夫婦単位の老後の保障を中心に考えられてきた年金を、個人個人の年金として、受給権を確保する考えに変更されたのです。これまで任意加入の扱いだった専業主婦も強制加入となり、第1号被保険者と同額の保険料を納付することになりました。
しかし、専業主婦は、任意加入扱いだったことも考慮され、第2号被保険者の配偶者が加入している被用者年金から、該当する第3号被保険者の人数に応じて纏め納付すると言う納付方法を取り入れました。
被用者年金の被保険者の妻は、第3号被保険者の期間がすべて国民年金保険料を支払ったことになり、基礎年金の納付済期間になります。
仮に、20歳の誕生日前に結婚し専業主婦になり、そのまま60歳まで専業主婦でいたとしたら、保険料を一度も納付していなくとも、65歳になれば老齢基礎年金約78万円が受給できることになります。
第1号被保険者の妻は、妻の所得が非課税の範囲内であっても妻は第3号被保険者にはなれません。夫と同じ第1号被保険者として保険料の納付が必要です。昭和時代と違って核家族、共働き世帯が多数をしめる現代社会では、第3号被保険者に該当することになった女性は、専業主婦として第3号被保険者で居続けるために配偶者の扶養から外されないようにパート、アルバイトで働く事を選ぶか、第2号被保険者として被用者年金の被保険者を続けるか、どちらかの道を選ぶことになります。
特に子育てのために会社を退職した場合は、子育てが落ち着いて再び職場復帰しようとした時に第3号被保険者のメリットは手放せないでしょう。
自分の可能性を広げよとスキルアップすれば仕事の評価につながり収入も増える。配偶者の扶養でいようとすればスキルアップをあきらめることになるでしょう。
今年(令和4年)10月から、被用者年金の加入条件が緩和され第3号被保険者の資格を保持している妻の中でも対象となる方がでてきました。
対象となったことで、労働時間を短縮したり、出勤日数を少なくした人もいるのではないでしょうか。理由は、第3号被保険者でいたいためですね。保険料を納付する事になると毎月の給与の手取り額が少なくなるからです。基礎年金制度の創設により、それまで被保険の配偶者の分として加給給付が夫の年金にふくまれて支給されていた状況から、個人の名前で老齢年金を受給する権利が確立しました。第3号被保険者でいようとする行為は、第3号被保険者の種別枠に捕らわれて職業選択の自由を放棄していると思います。
第3号被保険者の制度が悪いとは断言しませんが、どうしても目先の動きに流されてはいませんか。
女性は結婚して子を産み育て家庭を守り、男性は家族を守りために働くと言った昭和時代の選択肢は、現在は色々ある人生の選択肢の一つです。自分の責任で、自分の生き方を決めてほしい。未来の自分に言い訳をしない責任を持ってほしいと思います。

第3号被保険者になりたいですか。