goo blog サービス終了のお知らせ 

気ままに一筆

世の中の不条理を感じた思ままに、率直に書いてみようと思います。

気ままに一筆 もへいの弔問

2022-10-30 06:43:46 | 日記
『もへい」よく部屋の中で見つける「虫」につけた名前。あだ名。体長5m位。壁に急に現れ、払おうとするとパッと何処かにはねてしまう。蜘蛛?ネットで調べてみた。生態の解説を読む。個体の大きさ、急に現れ、跳ねる様に動く。多分「ハエトリグモ」の一種?。正面からの拡大された写真は、目が8個もあるかなりユニーク。アニメのキャラクターになれるだろうか?特に大きな黒々とした目に圧倒される。移転した事務所の先住民(虫?)だ。「もへい」。K社長が、なずけ親である。「なぜ?もへい」と尋ねると、長谷川伸の戯曲「一本刀の土俵入り」の駒形茂兵衛からとったと言う。事務所を開いて30年あまり「もへい」は、パット現れ、パット飛び跳ね消える。(同じ個体がこの30年間命を保ってるとは考えないが)一年の季節の節目に現れては隠れる。 1月にK社長は体調を崩した。精密検査の結果は、胃がん。治療方法は、2つ。抗がん剤投与、または、胃の切除。 K社長は、手術を選んだ。抗がん剤の投与を拒否したのは、薬の副作用、時間もかかる。K社長の事業は新型コロナ感染症の流行で、中国の旅行者をターゲットにした医療ツアーが頓挫して、赤字決算になった。自分が癌である事が知れると金湯機関の融資を受けられなくなる。手術方法も開腹ではなく腹腔鏡手術。入院期間が短く済むことが選んだ決めてだった。手術は成功。退院後も元気である事をアピィ―ルした。新型コロナ伝染症の流行が隠れ蓑となり、自宅でのテレワークを金融機関が納得した。しかし、その実態は、胃の切除後の食事は少量、時間をかけて、食べ終わると腹痛に悩ませれ下痢。体重が30㎏代に。もともと偏食気味の食生活であったが、一人暮らしで食事は、地方に在住する妹に頼んだ。妹が作ったおかずを宅配便で送り、それを食べた。「味がない」と電話で言ってきたと妹は話す。食べる味気無さと、食べた後の腹痛が、食事を取らせなくなってしまった。 脱水症になり、入院。腹水、癌の再発、10月の某日急逝した。妹も、友人をも、ただ唖然とするだけだった。 通夜の夜、弔問者の受付にたっていると、「ハエトリグモ」が目の前に現れた。「もへい」思わず呼んだ。ハエトリグモ「もへい」は受付台から壁へ跳ねる様に隠れた。「もへい」が弔問に現れた。そう思わずにはいられなかった。社長は、どんな思いで「もへい」となずけたのか、ちゃんと聞いておけば良かった、、、、。

第3号被保険者 ②

2022-10-17 13:28:29 | 日記
 女性の年金権を日本における年金制度の歴史と世相の移り代わりに絡めて書いてみようと準備していたのですが、今朝、テレビのワイドショーで、政府が『国民年金の保険料納付期間を、65歳まで延長する案』を検討していると話していました。街角のインタビューが流され50歳代の女性が『困ります。物価が上がって生活が大変なのに......。年金どうなるの。』と話す。レポーターは、『60歳~65歳まで延びるとなると約100万円の負担になる。』と追加説明。
この案が出てきた理由は少子高齢化。
現役世代の減少に伴い社会保険制度を支えられなくなってきたという人口構造に加えて、世代間扶養が基本の被保険者の内、第1号被保険者の保険料納付率が77.7%である事も理由となっている。
 政府は、年金受給者の増加に伴い現役世代の保険料の負担を抑えるために消費税も割り当てています。それでも高齢者の増加が見込まれる為、保険料を納付する対象者数を拡大しようと言う事です。
 前回書きました第3号被保険者の事を覚えてますか?まだ、読まれていない方でも第3号被保険者の存在は聞いたことがあると思います。被用者年金の被保険者の扶養配偶者で保険料は、被用者年金の保険者から納付される専業主婦(主夫)の事です。
令和元年(2019年)度の第3号被保険者数は、820万人です。公的年金の被保険者総数6,762万人の12%強の割合になります。これは消費税の8%より多いことになります。比べる基準が違いますが、約6,000万人の公的年金の被保険者が、1ヵ月分の保険料に12%強の消費税を含めて納付していると言う事になるのではないでしょうか。
私個人は、第3号被保険者の保険料を現在の方法で徴収することに反対です。第3号被保険者は、保険料を直接納付していない(配偶者の被用者年金が納付)ので、『保険料を支払わないで良い=得』と言う風潮が生まれ、令和4年10月からの被用者年金被保険者加入範囲の拡大により対象となる第3号被保険者は、労働時間や労働日数を減らしても第3号でいようと経済活動を制限する人も現れているようです。年金制度の基本は、お互いに支え合う事で成り立つ世代間扶養です。誰が得すると言うことではありません。国民年金保険料の加入期間を、60歳から65歳まで延長することを検討する前に第3号被保険者の扱いを見直すことが先だと思うのです。
 国民年金の第1号被保険者には、保険料免除制度が有ります。被保険者の前年度の所得額によって、全額免除や一部免除を認める制度です。自分で老後の年金額を組み立てる事ができます。現在この制度は、世帯全体の合計所得額で決定されるもので、第3号被保険者の所得だけで決定されません。個人の所得によって利用することができる改正の検討が必要ですが、第3号被保険者にも適用されるようになれば、自分の年金について被保険者として責任を持つことができると思います。