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マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

修繕計画

2006年03月25日 | マンション管理士

マンションは日常および定期的なメンテナンスが必要です。 一方、経年劣化の修繕も必要になります。 修繕には小修繕と10年以上ごとに行う大規模修繕があります。 長期に渡って計画的に修繕を行っていくために 「長期修繕計画」 が作成されます。 これは、修繕周期を基に、項目ごとに実施年度と修繕予算を記載します。

年数を経るうちに予想外の事象もありますし、価額変動も発生します。 従って、 「長期修繕計画」 は定期的に見直さなければ、役に立たないものになる恐れがあります。 新築当初の計画は、目安位に考えて5年ほどで見直した方が良いでしょう。 その後も、10年以内に見直しを継続すべきです。

こうして 「長期修繕計画」 を見直していくと、修繕積立金の不足が予測される場合もあり得ます。 そうなると、修繕積立金の見直しも必要です。 増額することになれば、区分所有者の理解が必要です。 何故、必要なのか、判りやすく説明したものを配布したり、説明会を開いたり、意見を聞いたりしながら理解を深めることが大切。 見直し提案が理解されずに否決されると、一時金を負担するようなことも起こります。

「長期修繕計画」 を定期的に見直して、修繕積立金のチェックをすることはとっても重要です。 現状の不明点や進め方の不安材料があれば、マンション管理士など専門家に相談されてください。


マンション修繕委員会

2006年03月20日 | マンション管理士

マンション管理組合の理事会に参加しました。 議題は、修繕委員会を立ち上げるための検討でした。

今回は、修繕委員会の進め方や活動期間、委員の選定方法などを決めました。 次回の総会では、委員会発足が議題として審議・決定されることになります。

建築から二十年近く経過したマンションです。 大規模補修を目的とした委員会になります。 大きな金額が支出されます。 それは管理組合員のお金です。 公正に無駄なく工事が行われるように進めなくてはいけません。 施工会社の選定には、恣意的な要素は排除しなければなりません。 前提となる 「長期修繕計画」 の作成も必須です。

そして、最も大切なことは、管理組合員や居住者が納得し喜ぶ内容なのか、でしょう。 一部の役員や委員会だけの判断で進めるのではなく、何をするのか、どうなるのか、いくら掛かるのか、といったことが広報されるのは必須です。 安全に快適に住み続けることができるよう、皆が積極的に意見が出せるような仕組が大切です。

それには、日頃からの Commuinication が大切です。

幸い、この管理組合は役員さんがとても熱心です。 住民間の Commuinication も大切にしています。 管理規約の今日的な改正も完了しています。 管理や経理面でもしっかりしているので、滞納件数も一件だけに減りました。

修繕委員会が機能できる素地が出来上がっていますので、総会でも承認を得て進んでいくと確信しました。


マンション管理士とは

2006年03月01日 | マンション管理士

管理業務主任者

管理業務主任者証は宅建取引主任者証に近い性格の資格です。 これが無いと出来ない業務、してはいけない業務があります。 管理事務の委託を受ける契約の重要事項説明時、管理事務報告時には、請求されなくても管理業務主任者証を提示しなければなりません。 当該契約書面への記名・押印も管理業務主任者が行わなければなりません。

マンション管理業者は、事務所毎に受託30理組合につき1名以上の 「成人者である専任の管理業務主任者」 が必要です。

管理業務主任者は、管理会社にあって活かされる資格ですね。

マンション管理士

マンション管理士の名称を用いて、専門知識を用いて管理組合からの運営や管理に関して管理組合管理者等や区分所有者などからの相談に応じ、助言・指導・その他の援助を行います。 この資格を持つから出来る業務、というのはありません。 マンション管理士の有資格者しかマンション管理士と名乗れない、という「名称独占資格」です。

マンション管理組合等への助言は誰でも出来ます。 だけど、国家資格として認められた管理組合や区分所有者等への 「アドバイザー」 がマンション管理士なのです。 名称を使用して業務遂行するに際しては、秘密保持や信用失墜行為の禁止など、厳しく義務を課せられています。

資格の背景など

分譲マンションの需要は増え続けています。 一方、ひどい管理会社があって(今もありますが)管理組合とのトラブルが頻発しました。 そうしたマンション問題の解決と、マンション管理業界のレベルアップなどを目的として平成12年に成立したのが「マンション管理適正化法」です。 この法律によって上記2つの国家資格が生まれました。

成立の背景や試験の内容は良く似ていますが、資格の目的や内容は全く異なります。 この二つの資格に相反性があるとか、どちらが優位だとかいうことは一切ありません。

ただ、両資格の性格は異なるので、管理業務主任者は管理会社サイドからの見方になるのに対し、マンション管理士は公平な中にも管理組合や居住者のサイドからの見方になりますね。


資格と実務

2006年01月31日 | マンション管理士

昨日、マンション管理士資格について書きました。この資格は、実務経験を問われません。試験に合格して一定の要件を満たせば登録出来て、『マンション管理士』を名乗れます。

そして、専門知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関して管理者や区分所有者の相談に応じるのがマンション管理士です。助言・指導その他の援助を行うことが業務になります。

実務経験が不足している場合は、登録後も継続した勉強が必要ですね。これから多くのマンションが大規模補修や建替えの検討に迫られます。マンション管理士の名称を用いて業務を遂行するには、常に新しい知識を得ていく気概が必須だと考えます。


マンション管理士

2006年01月30日 | マンション管理士

今月、マンション管理士試験の結果が掲載されました。今年の合格者数は1,909名です。合格率は7.3%(昨年実績8.8%)と年々難関になってきています。試験の詳細についてはマンション管理センターhttp://www.mankan.org/html/k01_06.htmlをご覧下さい。

この資格は、受験者の3分の2(66.7%)が40歳以上なのが特徴でしょう。マンション管理士の登録者だけが『マンション管理士』と名乗ることができます。『名称独占』の資格で、管理業務主任者や宅建主任者のように「これが無いと出来ない業務がある」資格とは異なります。でも、マンションみらいネットの登録補助は説明会受講のマンション管理士しか出来ません。今後は資格が必要な業務が増えるかもしれませんね。

マンションみらいネットとはマンション管理センターで今年の春から稼動する分譲マンションの閲覧システムです。マンション管理センターhttp://www.mankan.or.jp/mirai-net/01.htmに掲載されています。