(47条抜粋)
柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは----
建築基準法 施行令 木構造
(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
第四十七条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
上記の柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により
上記の赤文字の箇所を金物と置き換えて考えることができる、
柱、土台、梁より約27倍も強いZ金物で、がんじがらめ(剛接)にした金物接合の耐震接合は基準法に抵触していると考えています。
柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは----
建築基準法 施行令 木構造
(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
第四十七条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
上記の柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により
上記の赤文字の箇所を金物と置き換えて考えることができる、
柱、土台、梁より約27倍も強いZ金物で、がんじがらめ(剛接)にした金物接合の耐震接合は基準法に抵触していると考えています。