●ビキニ被ばく船員訴訟意見陳述(2023年9月12日東京地裁)
令和3年(行ウ)第594号
原告増本美保外11名
被告全国健康保険協会
意見陳述書
2023年(令和5年) 9月12日
東京地方裁判所
民事第51部lA係御中
原告ら訴訟復代理人 弁護士 内藤雅義
第2 放射線の晩発性影響の評価
被告は、原告らの主張する放射線の晩発性影響が認められるには100mS vのしきい線量を超える被ばくをしたことが必要であるが、明石真言氏を座長とする保険部の報告書によれば、lmSvにも達しないので放射線影響とは認められないと主張します。
そこで、まず、放射線晩発性影響の基準がどのように決められたかを述べます。
1放射線影響評価と原爆被爆者調査
(3)初期放射線のみ調査の原爆被爆者調査
本件にあたって重要なことは、この原爆被爆者の疫学調査が初期放射線のみを考慮し決められているということです。
原爆の放射線には原爆の炸裂点から光のように飛び出した初期放射線と、原爆も結果生まれた放射性物質から持続的に発せられる放射線、つまり、残留放射線があります。
放影研の疫学調査が初期放射線のみ考慮し、残留放射線を考慮していないことは、放影研自身が認めています。
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