東京地方裁判所
民事第51部lA係御中
原告ら訴訟復代理人 弁護士 内藤雅義
第2 放射線の晩発性影響の評価
被告は、原告らの主張する放射線の晩発性影響が認められるには100mS vのしきい線量を超える被ばくをしたことが必要であるが、明石真言氏を座長とする保険部の報告書によれば、lmSvにも達しないので放射線影響とは認められないと主張します。
そこで、まず、放射線晩発性影響の基準がどのように決められたかを述べます。
1放射線影響評価と原爆被爆者調査
(1) 放射線晩発性影響の非特異性
放射線の晩発性影響の特徴は、非特異性です。放射線の晩発性影響と考えられる癌を見ても、それを放射線による癌と他の原因におる癌かの見分けは不可能とされています。そこで、線量と晩発性影響との関係を統計的に調べた疫学調査結果を基準にしてきました。
【日本語字幕つき】「朝鮮人を殺せ! 虐殺、その後100年 関東大震災」( 韓国 KBS 「追跡60分」2023年9月1日●被爆地選出の首相が、なぜ放射能の恐ろしさを語らない??
●汚染水放出反対!!
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