細菌戦の系譜!!

2022-12-07 12:37:22 | Weblog

1936年5月10日には、浜松一中で大福餅の食中毒事件、1937年9月25日には大牟田

で爆発赤痢事件が発生している?防疫研究室との関係はないのか??
 

浜一中大福餅事件

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浜松一中の慰霊碑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田の慰霊碑(裏)

 

(碑文)

「時維(ときにこれ)昭和12年9月25日恰も支那事変勃発して3月全市を挙げて銃後の遂行に邁進せる秋(とき)、青天の霹靂の如く突如として我が12万市民は古今を絶する悪疫の魔手に掩われたり。ここに大産業都市として殷賑を極めたる本市は忽にして阿鼻叫喚の巷ト化し官民必死の防疫にも拘らず竟(つい)に一万数千の罹患者を出し七百十二名の精魂を奪はる・・・・・」

 

<三池の冬1997 その2>より

わたしの笹林公園探検の目的は、その隣の隣の慰霊碑であった。さてこれは何の慰霊碑であるか。ここに戦前戦中史の大きな謎が隠されている。(中略)

この慰霊碑は、炭坑事故の慰霊碑でもなく、戦没者の慰霊碑でもありません。1937(昭和)12年に突然大牟田で発生した集団赤痢事件の被害者の慰霊碑なのです。慰霊碑には、一万数千の罹患者を出し、七百十二名の精魂(生命)を奪ったと記されています。この集団赤痢事件がなぜ起こったかについての真相は、いまだ闇に包まれています。しかし、中国戦線に向けて三池(三井)染料が内密に作っていた化学兵器工場で爆発事故が発生し、この事故を隠蔽するために清里の水源地に赤痢菌をまいたという重大な仮説が提起されています。三池染料はわたしの祖父の職場でありました。その祖父は7年前に亡くなりました。この当時のことをもっと聞いておけばと悔いが残ります。近々、この仮説を実証する資料を、受けとることになっていますので、またそのときご報告します。

 

 

 

日本軍の毒ガス戦を支えた軍需化学企業

                 北宏一郎(化学兵器被害解決ネットワーク)

こうして国際法に違反した毒ガス戦を準備し、生産規模の拡大、巨利を得て行ったのが、軍需産業であり、軍需企業であった。三井財閥は軍部と一体となって毒ガス戦を行なったのである。

 三井鉱山三井染料工業所の毒ガス生産

 (三井鉱山50年史稿より)

 1940(昭和15)年三池染料工業所は「爆薬の供給及び工業薬品の増産」に忙殺されていた。(三井事業史本篇第3巻下444頁)

第2-55表の注

1号乙薬     (ピクリン酸)石炭酸 ヒA剤

3号乙薬     トリニトロアニゾール

10号乙薬    ヘキサンニトロジフェニルアミン

12号乙薬    混融爆薬(3号乙薬と10号乙薬の混合薬)

セントラリット  安定膠化剤 陸軍C剤 海軍2号丙剤

クC2号      チオグリコール(イペリット用原料 陸軍名) 3号中間薬(海軍名)

その他       ジフェニルシアンアルシン用原料 ジフェニル砒酸

           陸軍名シモリン 海軍名 2号中間薬 三井名 アサヂン
           (三井事業史本篇第3巻下444~447頁)

科研を視察する昭和天皇(中央)。久村所長が先導している(元科研職員の小野田悦郎さん提供)





 
この新型コロナウィルスがどこで作られたかは分からないが、細菌戦の系譜をたどると、日本は、戦時中、1925年のジュネーブ議定書を無視して、中国で細菌を製造し、細菌戦を行なった。戦後、731部隊での研究データをアメリカに渡し、731部隊員は全員戦犯免責され、アメリカは生物戦の研究を本格的に始めた。
日本政府は、中国で行った細菌戦や生体実験の事実を、(日本の裁判所は事実認
 定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。
 日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
 この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
 今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時で
 はないのか?
 

埋もれた細菌戦調査書

 

●細菌戦裁判資料集シリーズ・第8集(2002年10月31日)
 
「731細菌戦裁判・第1審判決特集号」の発行にあたって 
 
本書第8集は、細菌戦裁判の第1審判決(東京地方裁判所民事第18部)の後、開催された判決報告集会、記者会見、意見交換会等での発言を編集したものです。
 
第6部資料・731部隊細菌戦裁判第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)
第6 被告の立法不作為による謝罪及び損害賠償請求

5 最高裁昭和60年11月21日判決に従う場合の立法不作為による損害賠償責任

仮に、最高裁昭和60年11月21日判決に従っても、国会の立法不作為による損害賠償責任は認められる。

(1)上記最高裁判決は、もともと立法裁量に委ねられている国会議員選挙の投票方法に関するものであり、細菌兵器の使用という明らかに違法でかつ他に例のない重大な生命身体等への侵害に係る本件とは、事案が全く異なる。その後の最高裁判決の事案(最高裁昭和62年6月26日第2小法廷判決・裁判集民事151号147頁、同平成2年2月6日第3小法廷判決・訟務月報36巻12号2242頁、同平成7年12月5日第3小法廷判決・裁判集民事177号243頁)も本件に匹敵するようなものではない。

 上記一連の最高裁判所判決は、「立法の内容が憲法の一般的な文言に違反している」場合を1つの例として、「容易に想定し難いような例外的な場合」には立法行為の違法性を認めるものと解される。

 731部隊員が多く入った国立予防衛生研究所現・国立感染症研究所)や自衛隊などでの生物兵器の開発・研究も行われているのではないか?


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