細菌戦の系譜!!

2022-09-18 11:42:58 | Weblog

翌年の1936年5月10日には、浜松一中で大福餅の食中毒事件、1937年9月25日には大牟田

で爆発赤痢事件が発生している?防疫研究室との関係はないのか??
 

浜一中大福餅事件

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 浜松一中の慰霊碑

大牟田の慰霊碑(裏)

 

(碑文)

「時維(ときにこれ)昭和12年9月25日恰も支那事変勃発して3月全市を挙げて銃後の遂行に邁進せる秋(とき)、青天の霹靂の如く突如として我が12万市民は古今を絶する悪疫の魔手に掩われたり。ここに大産業都市として殷賑を極めたる本市は忽にして阿鼻叫喚の巷ト化し官民必死の防疫にも拘らず竟(つい)に一万数千の罹患者を出し七百十二名の精魂を奪はる・・・・・」

 

<三池の冬1997 その2>より

わたしの笹林公園探検の目的は、その隣の隣の慰霊碑であった。さてこれは何の慰霊碑であるか。ここに戦前戦中史の大きな謎が隠されている。(中略)

この慰霊碑は、炭坑事故の慰霊碑でもなく、戦没者の慰霊碑でもありません。1937(昭和)12年に突然大牟田で発生した集団赤痢事件の被害者の慰霊碑なのです。慰霊碑には、一万数千の罹患者を出し、七百十二名の精魂(生命)を奪ったと記されています。この集団赤痢事件がなぜ起こったかについての真相は、いまだ闇に包まれています。しかし、中国戦線に向けて三池(三井)染料が内密に作っていた化学兵器工場で爆発事故が発生し、この事故を隠蔽するために清里の水源地に赤痢菌をまいたという重大な仮説が提起されています。三池染料はわたしの祖父の職場でありました。その祖父は7年前に亡くなりました。この当時のことをもっと聞いておけばと悔いが残ります。近々、この仮説を実証する資料を、受けとることになっていますので、またそのときご報告します。

 

大牟田「爆発赤痢」事件


北宏一郎

 

いわゆる「大牟田爆発赤痢事件」の真相
 
毒ガス中間薬製造
 
三井鉱山(後に三井化学工業)三池染料工業所に於て毒ガスも製造していたことは「三井鉱山50年史稿」という稿本を1944(昭和19)年に出しており、その中に毒ガス製造に関わる記載があり、昭和9年には陸軍科研から毒ガス中間薬の製造にかかり、後に海軍からも毒ガス中間薬の製造を行なっていたことを社史は記しています。
・1937年9月25日のN工場爆発は、毒ガス中間薬(陸・海軍用イペリット・ジフェニルシアンアルシン)の可能性が高い。
チオグリコール(びらん性毒ガス、イペリットの中間薬)〈海軍名オクゾール〉
〈チオグリコールに塩酸を加え、加熱すればイペリットになる〉
チオグリコールを作るには、大ざっばに、塩酸、硫化ソーダ、塩素エチレンクロルヒドリンを加熱して加えるとチオグリコールができる訳です。
原料それぞれに毒性があり、高圧ガマで製造中に爆発ともなればガス状の毒煙になって人体に入ります。
症状はのどの痛み、呼吸困難、腸内に入れば、下痢、腹痛そして死に至ります。
 
科研を視察する昭和天皇(中央)。久村所長が先導している(元科研職員の小野田悦郎さん提供)
 

伝染病研究所の写真は、『傳染病研究所』小高健著より 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この新型コロナウィルスがどこで作られたかは分からないが、細菌戦の系譜をたどると、日本は、戦時中、1925年のジュネーブ議定書を無視して、中国で細菌を製造し、細菌戦を行なった。戦後、731部隊での研究データをアメリカに渡し、731部隊員は全員戦犯免責され、アメリカは生物戦の研究を本格的に始めた。
日本政府は、中国で行った細菌戦や生体実験の事実を、(日本の裁判所は事実認
 定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。
 日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
 この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
 今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時で
 はないのか?
 
 

 

 

 

●細菌戦裁判資料集シリーズ・第8集(2002年10月31日)
 
「731細菌戦裁判・第1審判決特集号」の発行にあたって 
 
本書第8集は、細菌戦裁判の第1審判決(東京地方裁判所民事第18部)の後、開催された判決報告集会、記者会見、意見交換会等での発言を編集したものです。

 

 
 
第6部

資料・731部隊細菌戦裁判

第1審判決全文

原告らの主張 (別紙3)

第6部

資料・731部隊細菌戦裁判

第1審判決全文

原告らの主張 (別紙3)

日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)

第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)

第2 国際慣習法の過去の戦争犯罪行為への適用による謝罪及び損害賠償請求

 12 結び

 
第3 中国法に基く謝罪及び損害賠償請求

3 法例11条2項の適用がないことについて

(3)法例11条3項による民法724条後段の累積適用について

被告は、法例11条3項による民法724条後段の累積適用を主張する。しかし、時効・除斥期間については同条3項による日本法の累積適用はなく、法例11条1項により不法行為地法だけが適用されると言うべきである。

ア 法例11条3項はその文言通り「損害賠償の方法及び程度」について日本法を累積適用することを定めたものであり、「損害賠償其の他の処分」には時効や除斥期間は含まれないと解すべきである。

イ 法例修正提案理由書や穂積陳重の説明によれば、法例11条3条は、不法行為について外国法の救済方法と日本法の救済方法が異なることがあり、日本法が認めない救済方法は与えないという趣旨とされている。この点からも、法例11条3項の「損害賠償其の他の処分」には、時効や除斥期間などの事項は含まれないと解される。

 
731部隊員が多く入った国立予防衛生研究所現・国立感染症研究所)や自衛隊などでの生物兵器の開発・研究も行われているのではないか?

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