この新型コロナウィルスがどこで作られたかは分からないが、細菌戦の系譜をたどると、日本は、戦時中、1925年のジュネーブ議定書を無視して、中国で細菌を製造し、細菌戦を行なった。戦後、731部隊での研究データをアメリカに渡し、731部隊員は全員戦犯免責され、アメリカは生物戦の研究を本格的に始めた。
日本政府は、中国で行った細菌戦や生体実験の事実を、(日本の裁判所は事実認定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時ではないのか?
●細菌戦裁判資料集シリーズ・第8集(2002年10月31日)
「731細菌戦裁判・第1審判決特集号」の発行にあたって
本書第8集は、細菌戦裁判の第1審判決(東京地方裁判所民事第18部)の後、開催された判決報告集会、記者会見、意見交換会等での発言を編集したものです。
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
第5 当裁判所の判断
3 中国法に基づく損害賠償請求について(争点3)
(2) そこで、まず、本件に法例11条1項の規定が適用されるのかどうかについて検討する。
ア 法例は、渉外的私法関係に適用される準拠法を定めた法律であるが、それは、人間社会には国家ないし公権力関係とは別次元の普遍的な対等市民間の私法が存在し、国家が異なっても相互に適用可能であるという前提に立つものと解される(乙24参参照)。不法行為は、対等当事者間において一方の違法な行為が他方に損害を与えた場合に、当事者間の利害の調整を図り損害の公平な分担を図るという法律関係であり、法例は、不法行為のこのような性格を前提に、その成立要件及び効力について原因である事実の発生した地の法律を準拠法と定めているものと解される(法例11条1項)。
●日本政府は、731部隊の罪業を、公開せず、秘匿し、戦後全く無反省である!!最高責任者の昭和天皇も戦犯免責された!!
安倍晋三は何でこんな行動がとれるのだ??無反省のまま、ずっと生き延びられるのか??
安倍首相の731戦闘機試乗 「止まらない挑発」の非難
「1931」斉藤準太郎の日記
●大江健三郎著
「ヒロシマノート」岩波新書(1965年発行)
挿絵カット 丸木位里・赤松俊子『ピカドン』(1950年8月6日ポツダム書店発行)より
Ⅶ 広島へのさまざまな旅
小西信子さんたちの『ひろしまの河』は今年初め11号を出して、やはり着実に続いている。その巻頭の文章。≪今日本においては、新たに平和を脅かす兆しがあり、私達被爆者を憂慮させている。権力のある者はその威容を誇示するために、汲々としている。我々庶民は誇示する何ものもない。ただ真実を訴える言葉のみである≫
今原爆症の病床にある正田篠枝さん、占領下の1947年に、沈黙を強制されていた被爆者たちの中から、原爆ドームを描いた扉に≪死ぬ時を強要されし同胞の魂に手向けん悲嘆の日記≫という歌を添えた歌集『さんげ』を非合法出版して、原爆をもたらした人間的悲惨の最初のスケッチを行った、この不屈の歌人の詩と歌も、ここに掲載されている。詩は、ルメー将軍への叙勲を激しく非難したものである。そして悲痛な問答体の2首の歌。ここの盛られた、一つの論理的な対話は短歌という形式の最も凝縮された一典型であろうと思う。そこに漂っている苛酷な苦いユーモアは肺腑を貫く。
原爆にて盲目となりし二十歳の娘われ死なば与へむこの眼球を
われ死なばこの眼与へむと言ひたれど被爆眼球は駄目とはいはれぬ
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