〈問題91)
【コメント】
障害者自立支援法の実施に関する設問。
平成18年9月29日付厚生労働省令第173号の各条項を理解している必要があります。
「障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
以下、「省令」とあるのは、上記法令です。
指定相談支援の基準
*第9編第2章障害保健福祉の41-60件のページ〈3ページ目)
1 第3条ただし書き。ほかの事業所を担当できる。
2 第4条ただし書き。兼務できる。
3 第15条第9号
4 1月に1回。第15条第12号
5 面接が必要。第15条第7号
【回答】
以上により、正しいのは、選択肢3です。
【追記2009.04.01】
その後お寄せいただいたコメントにより、選択肢2を正解と修正していましたが、3月31日に公表された厚生労働省の公式発表でも、選択肢2が正解とされました。
*写真は、第2218号と同じ、奄美のヤマツバキ。
【コメント】
障害者自立支援法の実施に関する設問。
平成18年9月29日付厚生労働省令第173号の各条項を理解している必要があります。
「障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
以下、「省令」とあるのは、上記法令です。
指定相談支援の基準
*第9編第2章障害保健福祉の41-60件のページ〈3ページ目)
1 第3条ただし書き。ほかの事業所を担当できる。
2 第4条ただし書き。兼務できる。
3 第15条第9号
4 1月に1回。第15条第12号
5 面接が必要。第15条第7号
【回答】
以上により、正しいのは、選択肢3です。
【追記2009.04.01】
その後お寄せいただいたコメントにより、選択肢2を正解と修正していましたが、3月31日に公表された厚生労働省の公式発表でも、選択肢2が正解とされました。
*写真は、第2218号と同じ、奄美のヤマツバキ。
問91の正答を「3」だと思っている人は、厚生労働省令である①「障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年9月29日・省令第173号)」と②「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日・省令第172号)」がゴチャゴチャになっているのだと思います。
①は言うまでもなく「相談支援事業」に関する規定、②は「障害者支援施設等」に関する規定であり、両者は「別」のものなのです。
問91を解くにあたっては、障害者自立支援法に基づくサービスには何があるのか、それはどういう位置づけなのかを理解していることが前提となります。問題91は相談支援事業(これは地域生活支援事業の一つで必須事業となっている)について問うていることから、①がこれに該当する省令であることがわかります。
あとは①に規定されている内容を調べていけば、選択肢「2」が正答として最も有力であることはおのずと理解できます。
コメントありがとうございます。
引用されている掲示板の解説ですが、
①〈省令173号)と②〈省令172号)の区分までは指摘の通りでしょう。
その先ですが、
省令173号の各条項を読むとき、掲示板のいう「最も有力」の根拠条文が示されていません。
私も障害者福祉論は専門ではないのですが、省令第173号を読んで、選択肢2と選択肢3の根拠を示してから回答を考えましたので、もう一度、関連の条項を読んでみてください。
PS 私個人としては、このような省令の条文を詳しく知っていることを前提とする出題には疑問を持っています。2月18日付けの第2287号を参照ください。
私も、②は但し書きがあることから有力とまではいえないような気がします。
不適切問題なんでしょうか。
ありがとうございました。
私は、この問91は「障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年9月29日・省令第173号)」の規定内容について問うていると理解しています。
この省令の条文を読むと、選択肢「1」「4」「5」は、古瀬先生のご指摘どおりで誤りであることがわかります。「3」については、「サービス管理責任者は・・・」となっていますが、この省令では「サービス管理責任者」の配置について規定しておらず、「相談支援専門員」を位置付けています。サービス管理責任者は別の省令、すなわち、「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日・省令第172号)」に規定されています。
残りの選択肢「2」についてですが、これは前者の省令の第4条に規定されています。この選択肢「2」では「管理者はその職務だけに従事しなければならない」とは書いておらず(もしこのような書き方であれば、古瀬先生のご指摘どおり、兼務できるため誤りとなりますが)、純粋に「専らその職務に従事する管理者を置かなければならない」と書かれており、これは第4条の条文と一致します。条文ではただし書きがあるのですが、この選択肢「2」の書き方であれば、兼務できるかどうかまで考慮しなくてよいのではないかと思います。
以上の解釈から、私は「2」が正答であると考えますが、いかがでしょうか。
コメントありがとうございました。
根拠条文からして、ご指摘のように選択肢2が正しいと思われます。
恥ずかしい話ですが
私は、省令を深く読まずに書いています。
「第4条但し書き」をザッと理解していました。
選択肢3も不思議な質問だとは今になって思います。
*
他の様々な業者の解答でも「3」が多いのですが、どうもしっくりきませんでした。
例年業者から解答速報が出されますが、社会福祉振興・試験センターの正式な解答との誤差が少なからずあるため、あまり信用していません。
それにしても、国家試験から合格発表まで2ヶ月間あるというのは、少し長すぎるような気がします。せめて正式な解答くらいはもう少し早く発表してほしいと思うのは私だけでしょうか。