介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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第3029号 第22回国家試験に備える(その5):保護観察

2009-07-07 08:42:50 | 国家試験
写真は、昨日朝、鹿児島中央駅手前の「1番街」です。七夕飾りのようなものが小さく見えます。

【勉強会・第2回】

第3016号 更正保護法第1章を読む・第22回国家試験に備える(その4) (2009.06.29)の続き。

・更正保護法条文
・教科書(第20巻)「更生保護制度」
を手元に用意する。

Sさんが、鹿児島保護観察所で
法務省保護局作成のパンフレット「更生保護」
の最新版を貰ってきたので、このパンフ(12ページ)を基本資料とする。

【保護観察】
「保護観察」は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更正するように、
国の責任において指導監督及び補導援護を行うもの。

【5つの種類】
保護観察には、次の5つの種類がある。

1号観察 家庭裁判所で保護観察に付された少年
2号観察 少年院から仮退院を許された少年
3号観察 刑事施設からの仮釈放を許された人
4号観察 裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された人。
5号観察 婦人補導院からの仮退院を許された人。

ここでの「第○号観察」の○ですが、更正保護法第48条の各号を指しています。
*同法第48条には、「第5号」の規定はありません。

ポイントは、
(1)少年の場合、婦人の場合、一般の3つの場合があり、
(2)少年の場合と一般の場合には、
・少年院(仮退院)や刑事施設(仮釈放)の場合と
・保護観察処分(少年)や保護観察付執行猶予(一般)の場合とがあります。

【関係機関】
・保護観察を決めるのは、裁判所(少年の場合は家庭裁判所)
・仮釈放・仮退院の許可は、地方更生保護委員会
・保護観察は、保護観察所で実施される。保護観察官と保護司が担当する。

【予想問題2】
次のうち誤っているものを1つあげなさい。

1 1号観察は、地方更生保護委員会で保護観察に付された少年を対象とする。
2 2号観察は、少年院から仮退院を許された少年を対象とする。
3 3号観察は、刑事施設からの仮釈放を許された人を対象とする。
4 4号観察は、裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された人を対象とする。
5 5号観察は、婦人補導院からの仮退院を許された人を対象とする。

回答は、1です。
*地方更正保護委員会→家庭裁判所

この問題は、5択を作成しやすいし、基礎的なことなので出題率は高いといえます。この「予想問題2」以外にもいろいろな問題を作ることができますね。
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3 コメント

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解りやすいですね (Qです)
2009-07-07 21:45:23
「更生保護」は一般的になじみが薄いと思うのですが、研究会のおかげで内容が入りやすく感じます。
地方更生保護委員会、婦人補導院などは全く知りませんでした。
ありがとうございます。

ところで、3028号でのブログの紹介、ありがとうございました。並みいる先輩ブロガーの方々と肩を並べられるよう、励みます。
頭に入る! (shang)
2009-07-08 00:38:01
第2回目の国試対策ですが、「更生保護」について勉強したこと、意外と覚えてるんです。
「まだ、2回なんだから当たり前だろ」って言いたいと思いますが、違うんです! 

なぜ覚えてるのか、なぜ違うのか、について考えてみました。

私の国試勉強は、一人でかなり集中して繰り返し勉強することがメインでした。で、後の少しが講義の中で要点を押さえることでした。

どちらかと言えば、グループ学習は集中できないし、自分のペースが乱れるのでNGだったんです。

で、なぜ覚えているかというと、先生が余談で話して下さることと 一緒に思い出すんです!
グループ学習には向いていないと思っていたけど、そうではなかった!
ブログを用いた受験講座 (bonn1979)
2009-07-08 15:01:59
shang さん
Q さん

コメントありがとうございます。

やはり
基礎的な勉強は
一人ではつまらないですね。

とりあえず、
私自身、何にも基礎知識がないのですが
一般市民の常識というスタンスで
基本になるところを押えれば
この科目はいけるのでは?
と思っています。

縦割り社会の日本では、
司法と福祉とを交流させるには
まだ時間を要しますが
こんどの「更生保護制度」の科目追加をその第一歩という姿勢で受けとめたいですね。

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