![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/bb/6bb59248df00bc1177fcba495a342cf5.jpg)
問題13(社会保障論)
1「報酬」には諸手当を含む。
健康保険法第3条5項
厚生年金保険法第3条6項
2「賞与」とは(5月ではなく)3月を超える期間ごとに受けるもの。
健康保険法第3条1項3号
厚生年金保険法第3条1項4号
3「標準報酬月額」の上限と下限
健康保険法第40条 第1級58,000円~第47級121万円
厚生年金保険法第20条 第1級98,000円~第30級62万円
4「標準賞与額」の上限
健康保険法第45条 540万円
厚生年金保険法第24条の3 150万円
5 雇用保険法第17条第1項
3個月→6箇月
90で除して→180で除して
以上の結果、正しいのは、選択肢4。
*写真は、サニーウッド・ウォールフック。
第2313号と同じ、「さくらんぼヒルマ日記」から。
1「報酬」には諸手当を含む。
健康保険法第3条5項
厚生年金保険法第3条6項
2「賞与」とは(5月ではなく)3月を超える期間ごとに受けるもの。
健康保険法第3条1項3号
厚生年金保険法第3条1項4号
3「標準報酬月額」の上限と下限
健康保険法第40条 第1級58,000円~第47級121万円
厚生年金保険法第20条 第1級98,000円~第30級62万円
4「標準賞与額」の上限
健康保険法第45条 540万円
厚生年金保険法第24条の3 150万円
5 雇用保険法第17条第1項
3個月→6箇月
90で除して→180で除して
以上の結果、正しいのは、選択肢4。
*写真は、サニーウッド・ウォールフック。
第2313号と同じ、「さくらんぼヒルマ日記」から。
省令(第173号)によれば、選択肢の3は「サービス管理責任者」となっており、これは相談支援事業所に配置されていないのではないでしょうか。
省令では「相談支援専門員」となっています。
ちなみに「サービス管理責任者」は別の省令(第172号)で定義付けられています
【古瀬先生のコメント】
障害者自立支援法の実施に関する設問。
平成18年9月29日付厚生労働省令第173号の各条項を理解している必要があります。
「障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
以下、「省令」とあるのは、上記法令です。
指定相談支援の基準
*第9編第2章障害保健福祉の41-60件のページ〈3ページ目)
1 第3条ただし書き。ほかの事業所を担当できる。
2 第4条ただし書き。兼務できる。
3 第15条第9号
4 1月に1回。第15条第12号
5 面接が必要。第15条第7号
【回答】
以上により、正しいのは、選択肢3です。
私は「2」が正答であると考えています。その根拠については、後ほどお送りします。
問題91に関するコメントありがとうございます。
はてな。さんからも同様の趣旨のお尋ねでした。
私は、省令をざっとみただけの判断と、某民間の回答案に従って選択肢3としたのですが
ご指摘のように、選択肢2が正しいようでもあります。
改めて、障害福祉論の専門家などに聞いて見ます。