介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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成年後見制度創設への背景

2008-02-21 06:09:36 | 成年後見
【読み始めて2ヶ月】
細川瑞子『知的障害者の成年後見の原理』(2007、信山社)を
このブログで読み始めたのは、12月21日、ちょうど2ヶ月です。
このテンポだと終わりまで行くのにまだ2~3ヶ月かかりそう。

巻末に挙げられている膨大な文献リストを見ると、著者がこの本を書くのに要した日時と比較すれば、
文字にしてもらったおかげで私たちは著者よりはうんと短い時間で貴重な内容を知ることができる、ともいえる。

【保護のための法・制度】
今回は、
第4章 現代社会と知的障害者
 3 保護のための法・制度  (p138-p155)
です。

これまで
・そもそも、現代とはどんな時代なのか。
・その中において、判断能力が不十分であるとはどういうことなのか?
といった基本的な作業をしてきました。

今日の節は
(1)パターナリズム
(2)法化(社会が何事も法律で決めようとする傾向)
(3)制度
と3つの項に分けて展開していますが
全体として、次の章以降の「成年後見制度の成立」というテーマを予期させる部分が多いです。
「国家はいかなる場合に個人の自由に介入することができるか」(p138)

短いスペースと限られた時間(ブログの記載時間がある程度を越えると消えてしまうと誰かが言っていたのですが・・)なので、
重要だと思った箇所を幾つか引用することにします。

【措置制度をやめた代替策】
措置制度をやめた国には、成年後見制度を必要とする1人ひとりに届ける義務がある。 (p143)

自由が責任とセットになっていると考えるとすれば、責任能力のない人々の利益は国家が保護することにならざるを得ない。

【法は深く私事に介入してくる】
家族生活をはじめ、人の生き方に関する一定の規範的価値を前提としたパターナリステックな干渉を必要としている。(p148)

まったくの私事と思われている領域にも、次第に法は深く介入していく。(p149)

【個別支援法へ】
一律な措置制度から個々の人の状態に応じて個別の支援法に変わった。(p150)
判断能力の不十分な人の権利が守られるためには、実質的な規範が必要。(p150)

【社会参加のための法】
成年後見制度は、成年後見人という代理人を通じて、社会参加するという大きな目的も担っているのではあるまいか。(p150)

【社会の理解】
社会に暮らす私たちが、この法(成年後見制度)の必要性とその理念についてしっかりと認識する必要がある。(p155)

*写真は、鹿児島中央駅。
*昨日、クローズアップ現代(NHK)で、知的障害者の就労を取り上げていた。
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