厚生労働省は、今日2011.01.21付HPにおいて、「今後の介護人材養成の在り方について」(報告書および概要。2011.01.20)を公表しています。
厚生労働省
*概要(9ページ)
*報告書本文(19ページ)
以下は、概要において要点を示した個所の引用です。(1頁~2頁)
1介護人材の養成体系を整理
①今後のキャリアパスは、「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」を基本とする。
⇒簡素でわかりやすいものとし、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする。
②現在のホームヘルパー2級を「初任者研修(仮称)」と位置付け。
介護職員基礎研修は、実務者研修(後述)の施行に合わせて、実務者研修に一本化。
⇒初任者研修は、在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を修得する研修とする。
③実務者研修は、以下のように見直し。(注)19年法改正により、国家試験を受験する実務経験者に義務付けられた研修
ア研修時間は450時間
⇒ 実務者研修の目標は、幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の修得。また、研修を通じて、今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力の獲得を期待。
一方、実務者研修に負担感を持つ者も多い現状を踏まえ、現場職員の意欲を減退させない配慮も必要であること等から、研修目標は維持しつつ、時間数を見直し。(19年法改正時は600時間を想定)
イ働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備
⇒ 通信教育の活用、身近な地域で研修を受講できるための環境整備、過去に受講した研修(ホームヘルパー2級等)を読み替える仕組み、受講費用の支援等
ウ施行を3年間延期(24→27年度)
⇒ 実務者研修の見直し、介護福祉士によるたんの吸引等の実施等に伴い、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用)
④介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けの施行を3年間延期(24→27年度)
⇒ 19年法改正の趣旨(資格取得方法の統一化)や、介護福祉士によるたんの吸引等の実施に向けた養成カリキュラムの検討が必要であること等を勘案し、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用)
⑤介護福祉士資格取得者がステップアップできるよう、認定介護福祉士(仮称)の仕組みづくりを進める。
⇒ 資格取得後一定の実務経験を経て、幅広い知識・技術を身に付け、質の高い介護を行い、他の現場職員を指導できるレベルに達した介護福祉士を職能団体が主役となって認定。
今後、職能団体が主役となって、具体化に向けた検討。
2介護職員に占める介護福祉士の割合の目安を提示(当面5割以上)
⇒ 利用者に対する質の高いサービスの提供と介護人材の確保という二つの目的を両立させていく観点から、当面5割以上を目安とする。
*写真は、名古屋市内「徳川園」にて、1月15日。
厚生労働省
*概要(9ページ)
*報告書本文(19ページ)
以下は、概要において要点を示した個所の引用です。(1頁~2頁)
1介護人材の養成体系を整理
①今後のキャリアパスは、「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」を基本とする。
⇒簡素でわかりやすいものとし、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする。
②現在のホームヘルパー2級を「初任者研修(仮称)」と位置付け。
介護職員基礎研修は、実務者研修(後述)の施行に合わせて、実務者研修に一本化。
⇒初任者研修は、在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を修得する研修とする。
③実務者研修は、以下のように見直し。(注)19年法改正により、国家試験を受験する実務経験者に義務付けられた研修
ア研修時間は450時間
⇒ 実務者研修の目標は、幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の修得。また、研修を通じて、今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力の獲得を期待。
一方、実務者研修に負担感を持つ者も多い現状を踏まえ、現場職員の意欲を減退させない配慮も必要であること等から、研修目標は維持しつつ、時間数を見直し。(19年法改正時は600時間を想定)
イ働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備
⇒ 通信教育の活用、身近な地域で研修を受講できるための環境整備、過去に受講した研修(ホームヘルパー2級等)を読み替える仕組み、受講費用の支援等
ウ施行を3年間延期(24→27年度)
⇒ 実務者研修の見直し、介護福祉士によるたんの吸引等の実施等に伴い、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用)
④介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けの施行を3年間延期(24→27年度)
⇒ 19年法改正の趣旨(資格取得方法の統一化)や、介護福祉士によるたんの吸引等の実施に向けた養成カリキュラムの検討が必要であること等を勘案し、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用)
⑤介護福祉士資格取得者がステップアップできるよう、認定介護福祉士(仮称)の仕組みづくりを進める。
⇒ 資格取得後一定の実務経験を経て、幅広い知識・技術を身に付け、質の高い介護を行い、他の現場職員を指導できるレベルに達した介護福祉士を職能団体が主役となって認定。
今後、職能団体が主役となって、具体化に向けた検討。
2介護職員に占める介護福祉士の割合の目安を提示(当面5割以上)
⇒ 利用者に対する質の高いサービスの提供と介護人材の確保という二つの目的を両立させていく観点から、当面5割以上を目安とする。
*写真は、名古屋市内「徳川園」にて、1月15日。