医療保険制度に関する海外情報は
健康保険組合連合会に多く蓄積されている。
最新号の
『けんぽれん海外情報』
No.75 2007/8が届いた。
(同連合会の「社会保障研究グループ」が企画編集)
この号では、医療費と医療財源を特集している。
(カナダ、イギリス、フランスの状況を専門家が報告している)
この号で、トピックスとして掲載されている
「韓国介護保険制度の概要と特徴」
(p4-p7.鄭 在哲 早稲田大商学学術院助手)
によって、2008年7月から施行される韓国の
介護保険制度の要点を日本の制度とくらべながら紹介します。
・法律は、2007年4月制定された。(日本では、1997年12月)
・保険者(運用の責任者):医療保険の組織を活用(日本では、市町村)
・被保険者 :医療保険(2000年に皆保険になった)加入者全員
・・・日本では、40歳以上に限定した。
・給付対象 :これは、日本と同じ高齢者。
・要介護度 :3段階 (日本は、7段階)
・給付 :韓国では、在宅給付と施設給付のほか現金給付がある。
・利用者負担 在宅 15% (日本では、10%)
施設 20% (日本では、10%)
・公費負担 :日本では、保険料負担と同額(50%ずつ)だが、韓国では
保険料負担の20%相当額。
全体として、日本の制度を参考にして構成されているが、注意深く見ると
むしろ重要な点でドイツの制度に良く似ている。
介護保険料率は、定率で、4.7%を想定している(かなり高い)
日本のような、ケアマネジャーはいない。(ケアプランは作成する)
また、韓国には日本の介護福祉士に相当する資格はないので
サービスの質の問題が(日本以上に)課題になると思われます。
鄭論文では、サービスの供給について懸念している。
ドイツの介護保険については、修士の前期の「高齢者政策」の講義で
オランダやデンマークと対比して話しました。
韓国・日本・ドイツの3つの介護保険は、「社会保険型」という点で
国際的にも特色がある。
秋期の「国際保健福祉学」の第6回の集中講義(12/17)で、
改めてこの3つの共通点と相違点に触れてみます。
健康保険組合連合会に多く蓄積されている。
最新号の
『けんぽれん海外情報』
No.75 2007/8が届いた。
(同連合会の「社会保障研究グループ」が企画編集)
この号では、医療費と医療財源を特集している。
(カナダ、イギリス、フランスの状況を専門家が報告している)
この号で、トピックスとして掲載されている
「韓国介護保険制度の概要と特徴」
(p4-p7.鄭 在哲 早稲田大商学学術院助手)
によって、2008年7月から施行される韓国の
介護保険制度の要点を日本の制度とくらべながら紹介します。
・法律は、2007年4月制定された。(日本では、1997年12月)
・保険者(運用の責任者):医療保険の組織を活用(日本では、市町村)
・被保険者 :医療保険(2000年に皆保険になった)加入者全員
・・・日本では、40歳以上に限定した。
・給付対象 :これは、日本と同じ高齢者。
・要介護度 :3段階 (日本は、7段階)
・給付 :韓国では、在宅給付と施設給付のほか現金給付がある。
・利用者負担 在宅 15% (日本では、10%)
施設 20% (日本では、10%)
・公費負担 :日本では、保険料負担と同額(50%ずつ)だが、韓国では
保険料負担の20%相当額。
全体として、日本の制度を参考にして構成されているが、注意深く見ると
むしろ重要な点でドイツの制度に良く似ている。
介護保険料率は、定率で、4.7%を想定している(かなり高い)
日本のような、ケアマネジャーはいない。(ケアプランは作成する)
また、韓国には日本の介護福祉士に相当する資格はないので
サービスの質の問題が(日本以上に)課題になると思われます。
鄭論文では、サービスの供給について懸念している。
ドイツの介護保険については、修士の前期の「高齢者政策」の講義で
オランダやデンマークと対比して話しました。
韓国・日本・ドイツの3つの介護保険は、「社会保険型」という点で
国際的にも特色がある。
秋期の「国際保健福祉学」の第6回の集中講義(12/17)で、
改めてこの3つの共通点と相違点に触れてみます。