介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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第1799号 生活保護行政における自立支援【厚生労働省セミナー】

2008-11-05 21:31:45 | 社会福祉
厚生労働省は、今日、11月5日付のホームページで
第76回市町村職員を対象とするセミナー
の資料をアップしています。

これは、
生活保護行政における自立支援業務について
というタイトルのセミナーで
厚生労働省が考えている「福祉から雇用へ」という政策の説明と
具体的な都市の取り組み例が示されています。

最近の厚生労働省の生活保護行政に批判的な向きも一読の価値があります。

☆資料の中に県別保護率があります。
北海道 24.1 人口千対  日本で一番高い   ・・・5年間住んだところ
富山県  2.3          一番低い  ・・・私の生まれたところ

鹿児島県 14.8      結構高い方です  ・・・いま住んでいるところ
(平成18年度)


*写真は、奄美大島の嘉鉄。
徒然なる奄美の11月5日付の記事からお借りしました。
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5 コメント

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Unknown (遥香)
2008-11-09 21:44:41
こんばんは。
生活保護の自立支援ですね。
生活保護のケースワーカーは、最も取り組まなくてはならないことですね。
ただ、雇用対策、最低賃金及び年金等社会保障などとの整合性を持たせて取り組まなければ「絵に描いた餅」に終わる可能性がありますね。
生活保護から抜け出せない要因として、雇い入れる企業がない、アルバイト程度の賃金で生活保護費を受給したほうがメリットがあるということが要因となっていると思われます。
ですから、まずは就労と賃金を保障できる環境を整えることが生活保護から被保護者が自立する前提条件ですね。

生活保護受給者の8割は高齢者と障害者です。恐らく、これらの人々が稼げる賃金は生活保護より低くなると思われます。就労できたことで打ち切ることのないよう、生活保護基準を下回るようなら基準と賃金の差額を補助すべきでしょう。自立は大切ですが、最低生活保障は明確にしておくべきだと思います。

また、生活保護受給者には就労での自立が高齢や疾病で難しい方もいると思います。経済的な自立以外の「自立」のカタチを明確にしておくことも必要ではないかと考えています。
返信する
知らないということ (Maa-chan)
2008-11-10 10:02:08
 生活保護については,残念ながら現場のワーカーの「無知」が悲劇を増幅させているように思えます。

 自立支援プログラムが動き始めてから,「就職」=「保護廃止」という流れが見られると,いくつかのテレビ番組で指摘をしています。
 このやり方が,実は「生活保護法による保護の実施要領について」などを見れば,正しい事務処理ではないことは公務員であればわかることです。

 生活保護に限らず,法令を読まずに仕事をしている公務員が多いと,かつて現場のワーカー時代に痛感していました。(措置時代の老人福祉法の実施責任について「住民票がない人の実施責任はない」という自治体がたくさんありました 等)
 福祉という仕事は,「知らない」ということが場合によっては人の生死をも左右することがあるのだと,常に自覚しなければならないと思います。逆に言えば「知らない」ことは,特に経験が浅い間は恥ずかしいことではないのですから,周りの仲間や大学の研究者等に訊いて,正しい知識をもって事務処理をしてほしいと願うばかりです。
返信する
「自立」のからまわり (bonn1979)
2008-11-11 15:46:11
遥香さん
コメントありがとうございます。

いつもながら
ずばり本題を突いていただきました。

所得の下支えと
就労の支援
住宅の保障
医療や介護のサポート
それぞれが必要で
「お上」から精神論をいただくのは最小限度にして欲しいですね。
返信する
生活保護職員の専門性 (bonn1979)
2008-11-11 15:50:01
Maa-chan さん
コメントありがとうございます。

これだけ複雑化している時代に
さまざまな相手と渡り合うには
知識もさることながら見識というか人生へのスタンスのようなものもいりますね。

いずれにせよ
生活保護スタッフなどにこそ優秀な人材が集まる工夫が必要だと
貴見を読んで思ったことです。
返信する
Unknown (遥香)
2008-11-16 19:15:12
こんばんは。
いつも私の拙い日記(ブログ)をご紹介頂きありがとうございます。15日の住所不定さんのコメントについて、ネットカフェ難民やホームレスに対してどのような制度的対応が可能か考えてみました。(15日のコメント欄に書きました)「第76回市町村職員を対象とするセミナー」の資料を参照させていただきました。有益な資料のご紹介ありがとうございます。
また、ご意見・ご指導いただければ幸いに存じます。
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