【責任をめぐって】
細川瑞子『知的障害者の成年後見の原理』
第4章 現代社会と知的障害者
その
「4 家族や社会の責任・機能」(p156-p177)
です。
この節の構成は、
1 責任
2 家族
3 扶養
4 個人
5 社会・国
となっています。
【この本の難しさ】
この本が難しいのは、なんといっても、この分野についての普段の私たちの思考が平板で,これほど深く考えることはなかった、という点にあります。
むしろ、膨大な文献を読み解いて提示してもらって、読者としては、このテーマとしては一番理解しやすい形で示されていると思います。
それでも、難しく思うのは、
・随所に、法律学や社会思潮など、普段読まないものが引用されている。
・聖書の関係箇所の引用があり、(キリスト教になじんだ人以外は)慣れないこと。
が挙げられるかもしれません。
【この節で繰り返し主張されていること】
各項目の順にではなく、著者が一番言いたいことは何か?という読み方で、以下にあげてみます。
・人間の固有性を尊重しつつ行う公的介入の手続化が必要。p164
・成年後見制度が、知的障害者の家族からの自立・社会化を後押しする役割を果たすことが期待される。 p166
・親・家族が、知的障害者の代理や代行をすること、つまり後見人になることには問題がある。 p168
・親子は個人としては別人格であり、対立することを当然のことと了解することから考えてみるべきだ。p170
・家族の親睦と、法的な義務(扶養義務)とは別である。p171
・成年後見制度は、個人を尊重することを理由とする、1人一人への援助である。
家族機能の縮減に伴い、これまで家族が担ってきた、知的障害者の代理決定や支援を、成年後見人に委ねるという意味での、個人主義化が進展している。p177
【外国法の知恵】
・ドイツ世話人法 施設入所には後見裁判所の許可が必要 p170
*日本では、親あるいは後見人だけで判断できる。
・フランス法 高齢者の扶養については、子どもは義務を負わない。p171
細川瑞子『知的障害者の成年後見の原理』
第4章 現代社会と知的障害者
その
「4 家族や社会の責任・機能」(p156-p177)
です。
この節の構成は、
1 責任
2 家族
3 扶養
4 個人
5 社会・国
となっています。
【この本の難しさ】
この本が難しいのは、なんといっても、この分野についての普段の私たちの思考が平板で,これほど深く考えることはなかった、という点にあります。
むしろ、膨大な文献を読み解いて提示してもらって、読者としては、このテーマとしては一番理解しやすい形で示されていると思います。
それでも、難しく思うのは、
・随所に、法律学や社会思潮など、普段読まないものが引用されている。
・聖書の関係箇所の引用があり、(キリスト教になじんだ人以外は)慣れないこと。
が挙げられるかもしれません。
【この節で繰り返し主張されていること】
各項目の順にではなく、著者が一番言いたいことは何か?という読み方で、以下にあげてみます。
・人間の固有性を尊重しつつ行う公的介入の手続化が必要。p164
・成年後見制度が、知的障害者の家族からの自立・社会化を後押しする役割を果たすことが期待される。 p166
・親・家族が、知的障害者の代理や代行をすること、つまり後見人になることには問題がある。 p168
・親子は個人としては別人格であり、対立することを当然のことと了解することから考えてみるべきだ。p170
・家族の親睦と、法的な義務(扶養義務)とは別である。p171
・成年後見制度は、個人を尊重することを理由とする、1人一人への援助である。
家族機能の縮減に伴い、これまで家族が担ってきた、知的障害者の代理決定や支援を、成年後見人に委ねるという意味での、個人主義化が進展している。p177
【外国法の知恵】
・ドイツ世話人法 施設入所には後見裁判所の許可が必要 p170
*日本では、親あるいは後見人だけで判断できる。
・フランス法 高齢者の扶養については、子どもは義務を負わない。p171