介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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社会福祉士及び介護福祉士法の改正

2007-12-22 06:19:20 | 社会福祉
【改正法の公布】
2007年11月28日、国会で成立した「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(法律125号)は、
12月5日官報に公布されました。
ですから、ちょっと遅いのですが、専門のかたがたは、すでに関係機関などから
情報を得ておられると思います。
ごく要点を整理しておきます。

【介護福祉士】
これまで、国家試験は、養成校卒業者に対しては免除されていました。
これからは、(看護師などと同様に)養成校卒業生も国家試験が課せられます。
養成時間数も、(現行の1650時間から)1800時間に引き上げられます。

【社会福祉士】
指定科目に基準が設定されます。具体的な内容が、平成19年度中に決定、公布されるとのことです。

【准介護福祉士】
・フィリピンからの介護職の受け入れの関係で作られました。
・現在のところ、同国との協定はまだ発効していません。

【専門社会福祉士・専門介護福祉士】
国会の審議の過程で付帯決議が行われ、その中に、検討課題として掲げられています。
(参議院の付帯決議第7項、衆議院の付帯決議第8項)

【詳しくは・・】
厚生労働省のホームページでは、この改正のための審議会の検討経過なども掲載されています。

【エピソード】
社会福祉士及び介護福祉士法は、20年前の1987年に制定されたのですが、ちょうど
1986年4月から日本社会事業大学に職を得ていた私は、この制度の制定・実施の末端
にかかわることがありました。
1987年、法案の国会提出を控えて、2月の末から10日ほど、当時の厚生省社会局庶務課のF担当係長に随行して、
緊急の海外調査(ドイツ・フランス)に行ったこともありました。それだけに、今回の改正は、感慨深いです。
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