The right to work should serave as a fixed reminder that the economic was designed to serve the person, and not vice versa.
「岩清水日記」5月13日の記事で
「労働サミットから見えること」と題して
日本の労働権は、国際社会のレベルからいうと問題のあることが示唆されている。
写真は、
ILO(国際労働機関)が発行している
International Labour Review を勤務する大学の図書館から借りてきたもの。
この雑誌は、1921年創刊で、年4回発行されています。
国際労働機構
には、最新号 第147巻第1号(2008)の目次と要旨がアップされています。
図書館で借りたのは、その一つ前の号:第146巻第3号&第4号合併号で、ウェブサイトにはバックナンバーの目次と要旨がありますが、フルテキストは(ごく一部の重要な記事を除き)アップされていません。
*大体これがルールのようですね。(要旨は早くて無料。フルテキストは有料)
*日本語では、在日事務所のサイトがあります。(「岩清水日記」のブックマークの13番目をクリック)
この第146巻第3号&第4号(2007年)に
The right to work :
Linking human rights and employment policy
という論文が掲載されています。pp191-215
著者は、Guy MUNDLAK で、テルアビブ大学で労働法を担当している。
【労働権】
この論文のポイントは、
労働政策からの最近の「規制緩和」と、人権擁護的な立場との調整は、「労働権」というより高い思想から行われなくてはならない・・
ということを、ヨーロッパにおける労働政策と人権擁護的な動向の双方を吟味した結論としてうたっていることです。
冒頭の引用は、その長い論文の結論部分にありました。
○ 多くの国々で、労働組織の力が弱まり、使用者が法政策に影響を持ち出した。p199
○ 社会保障は、雇用とリンクしているので、公共的な組織は、社会保障を強化する方向で労働者を守る必要がある。p200
○ いわゆるワーキングプアーは、労働市場から排除されるだけではなく、(それによって)社会生活・政治生活からも排除される。 p200
*学生の頃(40年以上前)は、労働法のゼミの属していたのですが、それ以来、勉強はしていないので、労働法の枠組みがまるで理解できていない自分を恥ずかしく思います。この論文は、法律論のようでいて強い思想性と倫理性を感じます。
「岩清水日記」5月13日の記事で
「労働サミットから見えること」と題して
日本の労働権は、国際社会のレベルからいうと問題のあることが示唆されている。
写真は、
ILO(国際労働機関)が発行している
International Labour Review を勤務する大学の図書館から借りてきたもの。
この雑誌は、1921年創刊で、年4回発行されています。
国際労働機構
には、最新号 第147巻第1号(2008)の目次と要旨がアップされています。
図書館で借りたのは、その一つ前の号:第146巻第3号&第4号合併号で、ウェブサイトにはバックナンバーの目次と要旨がありますが、フルテキストは(ごく一部の重要な記事を除き)アップされていません。
*大体これがルールのようですね。(要旨は早くて無料。フルテキストは有料)
*日本語では、在日事務所のサイトがあります。(「岩清水日記」のブックマークの13番目をクリック)
この第146巻第3号&第4号(2007年)に
The right to work :
Linking human rights and employment policy
という論文が掲載されています。pp191-215
著者は、Guy MUNDLAK で、テルアビブ大学で労働法を担当している。
【労働権】
この論文のポイントは、
労働政策からの最近の「規制緩和」と、人権擁護的な立場との調整は、「労働権」というより高い思想から行われなくてはならない・・
ということを、ヨーロッパにおける労働政策と人権擁護的な動向の双方を吟味した結論としてうたっていることです。
冒頭の引用は、その長い論文の結論部分にありました。
○ 多くの国々で、労働組織の力が弱まり、使用者が法政策に影響を持ち出した。p199
○ 社会保障は、雇用とリンクしているので、公共的な組織は、社会保障を強化する方向で労働者を守る必要がある。p200
○ いわゆるワーキングプアーは、労働市場から排除されるだけではなく、(それによって)社会生活・政治生活からも排除される。 p200
*学生の頃(40年以上前)は、労働法のゼミの属していたのですが、それ以来、勉強はしていないので、労働法の枠組みがまるで理解できていない自分を恥ずかしく思います。この論文は、法律論のようでいて強い思想性と倫理性を感じます。
19日から21まで、三日間は中国の全国の哀悼の日です。現在、13億の中国人は心を合わせて協力して、一緒に苦境二過ごします。
コメントありがとう。
ほんとうに今度の地震は
知る限り一番大きなものでした。
こういうときは
どういう言葉も足りないのですが
むかし、アメリカの人に教わったことば。
*ブログ管理者注
Cさんは、中国からの留学生です。(修士1年。「運動療法」をテーマにしている)
**中国からの留学生にもうひとりCさんがいます。(修士2年。「中国農村の医療」を研究)