第3865号 介護支援専門員試験:介護支援分野の研究(その4)
の続きです。
介護支援専門員試験(10月24日)まで64日です。
* * *
問題5
介護保険の給付に優先するものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 健康保険法
2 労働者災害補償保険法
3 地方公務員災害補償法
4 生活保護法
5 戦傷病者特別援護法
* * *
【正解】P 6273
【出題の意図】法律の間の給付の優先関係、ここでは介護保険法による給付と各法による給付の優先関係を聞いています。
【難易度】☆☆
【各選択肢のコメント】
1 健康保険法 第55条第2項により、介護保険法が優先します。
2 労働者災害補償保険法
3 地方公務員災害補償法
5 戦傷病者特別援護法
の3つは、介護保険法に優先します。
介護保険法第20条、介護保険法施行令第11条
4 生活保護法 第4条第2項により、介護保険法が優先します。
【主な関連条文】
介護保険法
第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
介護保険法施行令 第11条の表
生活保護法
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
健康保険法 第55条第1項&第2項
の続きです。
介護支援専門員試験(10月24日)まで64日です。
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問題5
介護保険の給付に優先するものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 健康保険法
2 労働者災害補償保険法
3 地方公務員災害補償法
4 生活保護法
5 戦傷病者特別援護法
* * *
【正解】P 6273
【出題の意図】法律の間の給付の優先関係、ここでは介護保険法による給付と各法による給付の優先関係を聞いています。
【難易度】☆☆
【各選択肢のコメント】
1 健康保険法 第55条第2項により、介護保険法が優先します。
2 労働者災害補償保険法
3 地方公務員災害補償法
5 戦傷病者特別援護法
の3つは、介護保険法に優先します。
介護保険法第20条、介護保険法施行令第11条
4 生活保護法 第4条第2項により、介護保険法が優先します。
【主な関連条文】
介護保険法
第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
介護保険法施行令 第11条の表
生活保護法
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
健康保険法 第55条第1項&第2項
しているので、今日の問題も解けました!
やはり教えることは勉強になりますね。
自分が受験するときは、頭に入らず、苦労したのに・・・
JUNKOさんがされている、カラオケBOXでの勉強会、
問題を互いに出し合うというのは、理にかなっていると
思います。
学生さんにもおすすめです!(笑)
いつも
コメント有難うございます。
実は
早くも息切れしてきました。
25問まじめに
ひととおり研究してみよう
という気持ちではじめていますが
明日の準備をしながら
すでに
類書やたくさんのネット上の受験講座が
用意されているのに
私が悪戦苦闘する意味はあるのだろうか?
って
考えてしまいます。
お話のとおり
教えるためには
そうとう幅広く準備しなくてはなりませんし
相手の疑問・質問によって
教える側の思考も膨らむって
ことがありますね。
北海道で
4年生のゼミを持っていたころは
問題の出し合いというのを
やって
効果がありました。
社会福祉士の国家試験に向けて
年末に合宿がありました。
学生20数名がそれぞれ1~2科目担当し、
各自が国家試験の出題委員になったつもりで
予想問題を10~20問を事前に作成します。
2泊3日の合宿では、朝から晩までその問題演習と解説をひたすら行います。
解答の作成と解説ももちろん学生が行います。
疑義があれば質疑応答します。
これが一番効果があったなと思っています。
苦手な科目の担当になれば、
出題傾向から、選択肢の根拠から、
全体を見渡して調べ、作成するプロセスで
相当な基礎力が身につき、正答率がアップしました。
担当した恩師は今、大学に移りましたが、
同じ手法で4年生の合宿を行っています。
時折、お手伝いに伺ったり、
OB/OGが法人に就職してきますので話を聞くと
やはりこの合宿が合格への飛躍のきっかけと
なっているようです。
これは介護福祉士でも介護支援専門員でも
友人同士、仲間同士、あるいは自分自身だけでも
効果があると思います。
具体的な
受験対策を
ご披露いただき有難うございます。
なにぶん
受験者であり合格者の話には
説得力がありますね。
合宿となると
より成果があるでしょうね。