介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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第3914号 介護支援専門員試験:介護支援分野の研究(その18)

2010-09-05 09:50:11 | 国家試験
第3912号 介護支援専門員試験:介護支援分野の研究(その17)

の続き。

介護支援専門員試験(10月24日)まで、残り49日となりました。

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問題18 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 指定の取消しを受けた場合は、法に定める期間の経過後でないと再度指定を受けられない。
2 利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合は、要介護認定の申請の代行を行わなければならない。
3 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合は、当該事業者に対し、「居宅介護支援経過」のみを交付すればよい。
4 利用者が訪問看護の利用を希望している場合は、主治の医師、歯科医師又は薬剤師の意見を求めるよう、介護支援専門員に指示しなければならない。
5 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合は、居宅介護支援の提供を拒むことができる。

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【原典】平成21年度 問題19

【正解】P6273

【難易度】☆☆

【コメント】
※選択肢を繰り返しています。

1 指定の取消しを受けた場合は、法に定める期間の経過後でないと再度指定を受けられない。
→法第79条第2項第5号(5年間)など。

2 利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合は、要介護認定の申請の代行を行わなければならない。
*申請の代行を勧誘してはならない。

3 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合は、当該事業者に対し、「居宅介護支援経過」のみを交付すればよい。
*「のみ」ではないですね。

4 利用者が訪問看護の利用を希望している場合は、主治の医師、歯科医師又は薬剤師の意見を求めるよう、介護支援専門員に指示しなければならない。
*まさに、介護支援専門員が自ら行うべきもの。

5 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合は、居宅介護支援の提供を拒むことができる。
→法第81条第2項の「基準」
運営基準(平成11年、厚生省令第38号)第5条の「正当な理由」
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