うつからの脱出 

日々の徒然なる思い、その他興味あることを書いています。

略式命令がきた

2005-07-20 23:29:20 | Weblog
罪状は下記の通り。

刑法第211条 業務上過失傷害

被告人を罰金20万円に処する。

罰金の納付については、後日、検察庁から納付告知書の送付があるそうだ。
最大50万の罰金刑だから、情状酌量があったということか。

しかし、貧乏人にはかなり重い刑罰だ。
クルマは凶器だ。そのことが身に沁みる。