バリアフリーデザイン研究会http://www.barrier-free.jp/の連絡版

バリアフリーデザイン研究会事務局 問合せ先 ファクシミリ:096-371-8119

一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会

2012年02月28日 | Weblog
一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会
会員各位
                          大会実行委員長 竜口隆三

<第15回全国大会の参加・発表申込について>

■主催
一般社団法人日本福祉のまちづくり学会(担当:九州沖縄支部)
大会長: 齊場三十四(国際医療福祉大学教授)
実行委員長: 竜口隆三(西日本工業大学教授)

■開催日時
2012年8月25日(土) 研究発表、懇親会など
8月26日(日) 研究発表会、公開シンポジウムなど
8月27日(月) 見学会

■開催場所
メイン会場: 西日本工業大学 小倉キャンパス
  (北九州市小倉北区室町1-2-11)
シンポジウム会場:北九州芸術劇場 大ホール
(北九州市小倉北区室町1-1-11)

■大会参加について
●大会参加資格
どなたでも参加できますが、本学会では各種イベントの開催・福祉の
まちづくりに関する最新情報の提供などを積極的に行っています。
非会員の方はこの機会にぜひご参加ください
入会受付はhttp://www.fukumachi.net/application/からできます。

●事前参加申込期間
5月中旬を予定しています。
開始日にメールマガジンにてご案内配信いたします。
参加申込は学会ホームページに参加申込フォームを掲載致します。

■研究発表について
●研究発表の登録期間
2012年3月5日(月)~4月18日(水)
※3月5日に学会HPに申込フォームを掲載致します。

お申込みにはお名前などの基本情報のほか、キーワード(6つまで)、
(200字程度)、既発表の有無、内容要旨、発表時の支援(機器操作・手話
通訳等)、発表形式(口頭・ポスター)、分野(指定の表から優先順位順に3つ)
などをご記入いただく予定です。
フォーム以外の申込みにつきましては大会事務局にお問い合わせください。

●発表原稿提出期限
 2012年6月11日(月)

●研究テーマ
原則、自由とします。他学会等での既発表でも構いません。
原稿や発表は、出来るだけ他分野の聴講者にもわかりやすくなる
ように心がけてください。

●発表形式
口頭発表、ポスター発表から選択できます。
発表申込時にどちらかの形式を選んでいただく事になりますが
申込状況により必ずしも希望に添えない場合もありますので
ご了承ください。
注意:口頭発表・ポスター発表いずれも概要の原稿提出が必要と
なります。

●研究発表申込資格
(連名者も含めて)本学会の会員であることが条件です。
非会員の方は発表原稿提出までに学会HPから入会申し込みをし
会費納入を必ず済ませてください。
入会受付はhttp://www.fukumachi.net/application/からできます。
原稿を提出した後の連名者削除はお受け出来ません。
なお、原稿提出までに2012年度会費納入が必要です。

各お申込み開始は随時学会ホームページに掲載しメールマガジンを
配信致します。


【問い合わせ先】
日本福祉のまちづくり学会北九州大会事務局
〒803-8787 北九州市小倉北区室町1-2-11
西日本工業大学デザイン学部 竜口(タツグチ)
E-mail:tatuguti@nishitech.ac.jp
※お問い合わせについては、メールでお願いします。




■このメールは送信専用アドレスから配信されています。
 ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
*****************************************************
      ≡第15回 全国大会北九州大会 ≡
2012年8月25日(土)~27日(月)、西日本工業大学で開催予定です。
詳細確定しましたらご案内します。皆さまのご参画をお待ちしてます。
*****************************************************


福島原発原子炉の状態 原子炉の水位 http://atmc.jp/plant/water/

2012年02月28日 | Weblog
福島原発原子炉の状態 原子炉の水位
全国: 全国の放射能 (速報版) | 全国の水道の放射能 | 全国の雨の放射能 | 全国の食品の放射能調査データ
水道情報: 東京 | 埼玉 | 神奈川 | 千葉 | 茨城
福島原子炉: 原子炉放射線量 | 水位 | 燃料棒露出度 | 容器温度 | 気体温度 | 収納容器圧力 | 原子炉圧力 プール温度 復旧状況図
福島海水: 海水(表層) | 海水(下層) | 海上の空間 | 放射線量
福島: 福島第一原発ライブカメラ | 小中学校等の放射線量マップ | 福島20km-30km圏 | 福島原発の溜まり水 | 福島原発プルトニウム

拡散予測: スイス気象局 | 日本気象庁
その他: 県別ガイガーカウンターまとめ | 動画で見る炉心溶融 | 原子炉保安院による報道資料 | 茨城原発周辺 | 宮城県全域

Language: 言語を選択​▼

最終更新時間: 12/02/27 14:40 (※データの計測時刻:02/27 12:22時点まで)

(毎日、10-13時、17-19時頃に発表データに基づき自動更新されます。データは日毎の最大値を掲載しています。)

--------------------------------------------------------------------------------
原子炉の状態: 原子炉内放射線量 | 原子炉温度 | 雰囲気(気体)温度 | 燃料棒露出度 | 原子炉水位 | 使用済み燃料プール温度
原子炉圧力 | 収納容器圧力 | 復旧状況
原子炉: 1号機 | 2号機 | 3号機 | 5号機 | 6号機

原子力安全保安院が公表しているプラントパラメータ(原子炉の状態)の原子炉の水位をグラフ化しています。
福島第一原発の原子炉1~5号の水位・温度・圧力・放射線量などを日毎にチェックできます。
データが公表され次第、グラフを随時更新します。
全ての情報はCSVで公開されている情報を自動的にグラフ化しています。 4号機の値はCSV情報では公開されていない為、表示されません。
グラフ内の用語の意味は下記の通り。
A…水位計測ポイントA
B…水位計測ポイントB

※グラフの値は当日の最大絶対値を表示しています。
データ提供元:プラント関連パラメータPDF(原子力保安院提供)、プラント関連パラメーターCSV(東京電力)を利用しています。

--------------------------------------------------------------------------------
福島原発 1号機 (-1730 mm)
- 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27
A -1820 -1860 -1810 -1720 -1710 -1710 -1730
B _ _ _ _ _ _ _

福島原発 2号機 (-2116 mm)
- 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27
A -2116 -2116 -2116 -2115 -2116 -2116 -2116
B 0 0 0 0 0 0 0

福島原発 3号機 (-2151 mm)
- 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27
A -2161 -2175 -2128 -2132 -2129 -2131 -2151
B -1729 -1737 -1602 -1594 -1558 -1531 -1562

http://atmc.jp/plant/water/

「福島第一」2つの危機 小出裕章氏が警告 佐賀市の講演で

2012年02月28日 | Weblog
「福島第一」2つの危機 小出裕章氏が警告 佐賀市の講演で
脱原発・新エネルギー2012年2月20日 16:00 この記事をシェアする  原子力発電の危険を訴え続けてきた研究者、小出裕章氏(京都大学原子炉実験所助教)は、事故を起こした福島第一原子力発電所について、今進行している2つの危機を警告した。2月11日佐賀市で開かれた講演会「子どもたちに伝えたい。原発が許されない理由」(未来ネット佐賀ん会主催)で語ったもの。

 小出氏が指摘した危機の1つは、圧力容器の底を溶かして落下した溶けた核燃料の問題だ。核燃料は通常、ウランなどを焼き固めた燃料棒になっていて厚さ16センチの鋼鉄製の圧力容器内の炉心に収納されている。

 小出氏は、常に冷却が必要だが、今回の事故で冷却ができず、核分裂生成物という「死の灰」を大量に含んだ状態で、発熱をし続けていると指摘。問題は、落下した核燃料が圧力容器の外側の格納容器で止まっているかどうかだ。

 「鋼鉄製の格納容器に内張りしてあるコンクリートが、落ちた核燃料を持ちこたえてくれているかもしれない、と東京電力は言っています。しかし、それもよくわかりません。すでにこの底が抜けて地下に出ていっているかもしれない。見ることすらできない。現場に行けない。そしてこんなことが起きると誰も思っていなかったから測定器も何もない。何がどうなっているかわからないまま事故が進行しています」と、小出氏は語った。

 もう1つの危機は、原子炉建屋内の使用済み核燃料プール。同プールは格納容器の外側にあり、使用済み核燃料も炉心と同じく発熱を続けていて、常に冷却を続けなければいけない。

 小出氏は、2号機以外は同プールが位置する建屋最上階の2階部分が吹き飛び、4号機ではその下の階まで壁が吹き飛んでいると指摘。「使用済み燃料プールが宙吊りのような形で、かろうじてまだ崩れ落ちていないという状態で持ちこたえている」と述べ、東京電力は4号機の使用済み燃料プールの補強工事をしたが、しっかり補強できたか不安だと表明。「大きな余震がもう一度来て、この4号機の使用済み燃料プールが崩れ落ちるようなことになれば、打つ手はない」と警告。「まだまだ途方もない危機が続いている。収束宣言なんてとんでもない」と政府と東京電力を批判した。

 また、小出氏は講演で「これから1機の原発事故も起こさせないようにしたいと思います。そのための1番有効な手段は2度と原発を運転させないということだ」と訴えた。

【山本 弘之】


テーマ:東日本大震災における高齢者・障害者の被災実態と居住復興の課題

2012年02月28日 | Weblog
会員各位

日本建築学会様より下記公開研究会のご案内です。
会員の皆様の積極的なご参加を期待しております。

***

テーマ:東日本大震災における高齢者・障害者の被災実態と居住復興の課題

今回の公開研究会は、高齢者・障害者の住まいや入所施設での被災の実態、
福祉避難所・仮設住宅における生活実態やその支援の課題、
そして今後の居住生活の復興に向けての課題などについて、
大震災発生以降、被災地域における支援に深く関わってこられた
3人の方々にご報告をお願いし、東日本大震災被災地における高齢者・障害者の
これからの居住復興の課題と展望について議論する場としたい。

主 催:日本建築学会 建築計画委員会 住宅計画運営委員会
    高齢者・障害者等居住小委員会
日 時:2012年2月25日(土) 13:30~17:00
会 場:日本建築学会 建築会館(東京都港区芝5-26-20;JR田町駅徒歩5分)

13:30~13:40
 主旨説明:児玉善郎(小委員会主査・日本福祉大学)
13:40~14:10
 報告1:東日本大震災における高齢者施設の被災実態と復興の課題
  佐々木 薫氏(仙台楽生園ユニットケア施設群総括施設長)
14:10~14:40
 報告2:東日本大震災における福祉避難所運営の実態と復興に向けての課題
  鈴木 徳和氏(社会福祉法人石巻祥心会事業本部長)
14:40~15:10
 報告3:東日本大震災の仮設住宅地における被災者の地域支え合いの実践課題
  池田 昌弘氏(NPO全国コミュニティライフサポートセンター理事長)
15:20~16:50 全体討論
16:50~17:00 まとめ

定 員:50名(申込先着順)
参加費:建築学会会員2,000円 登録メンバー2,500円
    会員外3,000円 学生1,000円
申込方法:E-mailにて、催物名称、参加費種別(会員番号)、勤務先・所属を
    明記してお申込みください。
    (定員に達した場合のみお断りの連絡をいたします)
申込み・問合せ先:日本建築学会 事務局研究事業部 森田morita@aij.or.jp


国家がうまく機能するために・・・

2012年02月24日 | Weblog
宮部さんのメールから(KUMAINF)
国家がうまく機能するために・・・
投稿日: 2012/02/23 投稿者: miyabe
先日、ちょっとしたご縁である本を手に入れました。

「あらゆる危険から身を守る 民間防衛」と題されたこの本は、国土の防衛のために、最悪の事態をさまざまに想定したスイス政府が、全スイス国民に配布した危機回避マニュアルの完訳本!
いまの日本の現状を思うとホント情けなくなるくらいにリアルな危機感がページの隅々までみなぎっています。3.11以降もほとんど生活や危機意識が変わっていない国民が多数を占める日本の平和ボケは、国民をそのように育てた国家的犯罪だったとあらためて知らされます。
基本的にはさまざまなレベルでの「侵略戦争」から国土と国民を守る、という観点から国民ひとり一人が準備しておくべき心構えと情報が微に入り細に入り具体的に網羅されていますが、これはそのまま「平和主義」を標榜する日本国民にも適用すべき内容となっています。
まず国家の基盤となる民主主義を維持することがどういうことか、「国家がうまく機能するために」と題された文章の一部をちょっと長くなりますが引用させて頂きます。
****
わが民主主義の真価は、絶えず必要な改革を促すことである。どのような制度も生き物と同じように、それ自体の生命力よって変化することから逃れるわけにはいかない。すべては進化する。思想も、風俗や経済情勢と同様に進化する。だから、国民や国民を代表する議員が、常に注意深く制度を見守ることは、どうしても必要である。
この注意深く見守ることによって、制度の改革が求められてくる。それは改革であって、めくら滅法の破壊ではない。改革は、しばしば益よりも害となる・・・略・・・
しかしながら、権力が、ある個人に集中し、抑圧された人々が、その独裁者を追放するために立ち上がるほかなくなったときに革命が必要となる。
民主主義は、何も生み出さないでじっとしていることと、破壊的に転覆していくこととの間に通じる、狭い、山の背のような道を、用心深くたどらねばならない。
各人の義務は、この法則に従って生き生きと生きることである。公の問題に無関心であることは、この義務に忠実ではないことを意味する。全ての破壊を欲することは反逆である。
法は、われわれすべてを拘束するが、われわれを守るものである。われわれも法の制定に参加せねばならない。もし、制度の改善のために何もせず、共同体の管理に参加しないのならば、自分たちの制度について不平を言う資格はない。
健全な民主主義を維持し発展させていくためには、建設的な反対派による批判、審査が必要である。この反対派は、欠陥と不完全性を指摘し、えぐり出す。
賢明な異議申し立ては、必要な改善を促し、この改善によって共同体の安全平穏がはかられる。消極的逃避や組織的反抗は、有益な努力を無駄にし、妨害し、意味ないものとする。
・・・略・・・
もし、団結した多数派によって事に対する決定の責任がとられないならば、生き生きした民主主義は存在しなくなる。また、もし多数派が、その力を勝手気ままに乱用して、すべての国民の持つ合法的権利を国民の一部に対しては否定する、とするならば、その国には平和がなくなってしまう。
*****
さらに、日本が島国だからといって侵略戦争の脅威がないわけではありません。「戦争のもう一つの様相」と題された後半の章の冒頭部分を読むと・・・・
*****
戦争のもう一つの様相は、それが目に見えないものであり、偽装されているものであるだけに、いっそう危険である。また、それは国外から来るようには見えない。カムフラージュされていて、さまざまの姿で、こっそりと国の中に忍び込んでくるのである。そしてわれわれのあらゆる制度、あらゆる生活様式をひっくり返そうとする。
このやり方は、最初は誰にも不安を起こさせないように、注意深く前進してくる。その勝利は血なまぐさくはない。そして多くの場合、暴力を用いないで目的を達する。これに対しても、また、しっかりと身を守ることが必要である。
われわれは絶えず警戒を怠ってはならない。この方法による戦争に勝つ道は、武器や軍隊の力によってではなく、われわれの道徳的な力、抵抗の意志によるほかない。
*****
さて、そのうえでこの方のこの発言を考えてみてください。
情けないのはどっち? 彼が語るべき本筋はこうですよ。皆さんだまされてはいけません。
「私が府の首長なので、命をかけて、民の健康 生命を守るために、がれきは府に入れさせません。」



・・・・というわけで、熊本でも国民投票の勉強会を行います!
【タイトル】いまこそみんなで 原発・国民投票
【日時】3月4日(日)13:30〜16:30
【場所】熊本市国際交流センター 3F国際会議室(市電「熊本城駅」より徒歩3分)
【講師】今井一(いまいはじめ)
【参加費】800円 *今井一著『「原発」国民投票』(集英社新書)書籍代を含む
※ 新書持参の方は参加費300円
【定員】50名
【その他】5F和室を託児用に借りています。お子様連れの方は事前にご連絡ください。
【申込/問合せ】宮部 miyabe.kazuo@gmail.com
いま、ネット上では「国民投票」という言葉をめぐって、その背景や意義や実例など、
しっかりした吟味がされぬまま取り沙汰されていて、しかも、意外にも「脱原発」を自認する人々のあいだで否定的な反応が広がっていると聞きます。これは非常に残念なことです。
新しい未体験の概念について、人は自分の限られた経験や思い込み、憶測、そして他人の反応に引きずられて防御的に判断してしまいがちです。これは一般的なコミュニケーションでは頻繁に起こっていること。しかし、3.11以降を反省的に生きる人々にとって、脱原発はもちろん、この国における民主主義を本質的に問い直そうという意識の広がりは切実な願いであったはず。
原発・国民投票が目指しているのは「イチかバチか答えを出す」ということではありません。投票に向けて国民全体の関心が高まることで、原発に関する正しい情報と議論が必然的に展開し、一人ひとりの認識が深まっていく・・・民主としての自覚と責任が増していくこのプロセス、この成長の道筋をつくることにこそ意義があると言えます。
「国民投票」に不安を覚える人、疑問を持つ人、それが意味し実現するものが何であるのかを理解するためにもぜひご参加ください。
いまこそ私たちは自分自身と向き合い、何のために闘っているのかをもう一度問い直し、
より良い未来に向けてみんなで動き出す時です。

「多機能トイレ利用実態調査」

2012年02月17日 | Weblog
会員各位
          事務局長 清水政司

国交省で“子ども連れ”を対象にした
「多機能トイレ利用実態調査」に関する
アンケートが実施されています。

会員の皆さまのなかでご関心のある方は
下記URL(期限、回答先含め)をご参照の上、

  アンケート回答用紙ダウンロード
  URL http://www.jice.or.jp/t3/
  回答締切は、2月20日(月)
  回答宛先 wckaitou@jice.or.jp または FAX 03-4519-5013

是非ともご協力を頂けましたら幸いです。



人にやさしい宿泊モデル化セミナー

2012年02月17日 | Weblog
会員各位

下記セミナーのご案内です。
会員の皆様の積極的なご参加を期待しております。


***


◇開催趣旨

「きれいな景色が見たい」「ゆっくり温泉につかりたい」「美味しいものを
食べたい」など、日常を忘れさせてくれる旅へのあこがれは、人間誰しもが
もつ当たり前の気持ちです。

しかしながら、体が少し不自由になったり、介護が必要になったりすると、
「家族に迷惑をかけたくない」「どうせ行っても楽しめないし」と旅を
あきらめてしまわざるを得ない方たちがたくさんおられます。

そこで今回、奈良県とヒューマンヘリテージ株式会社では、高齢者や障害の
ある方など特別なニーズをお持ちの方が、ホテルや旅館に宿泊される際には
どのようなおもてなしが必要なのか、また満足していただくにはどのように
すればよいのかを考えるセミナーを開催します。

本セミナーをとおして、奈良県に「人にやさしい宿泊モデル」を構築し、
「奈良って安心して泊まれるよね」「奈良に行って良かった!」と言って
いただけるような、そんな奈良の新たな魅力をつくっていきたいと思います。

皆さまのご参加をお待ちしています。

◇催 名   人にやさしい宿泊モデル化セミナー
◇テーマ   これからの宿泊施設に求められるもの

◇主 催   奈良県、ヒューマンヘリテージ株式会社
◇後 援   奈良市、(一財)奈良県ビジターズビューロー、
        (社)奈良市観光協会、奈良県旅館・ホテル生活衛生協同組合

◇日 時   2012年2月17日(金) 13:30~17:30
        (受付13:00)
◇場 所   奈良商工会議所中ホール

◇対象者   ホテル・旅館・観光施設等の職員
        その他、観光振興や観光のバリアフリー化に関心のある方
◇参加費   無料
◇定 員  80名

◇申込締切 2月10日(金)
◇申込方法 お名前、所属、住所、TEL、FAX、E-mailをご記入の上、
         FAX 0742-36-0550、もしくは、E-mail
(office@human-heritage.jp)
         にてお申込みください。
         ※学会員の方はその旨記載していただくと幸いです。

◇プログラム
13:00 受付開始
13:30 開会あいさつ 中山悟(奈良県観光局長)

13:35 イントロダクション「人にやさしい宿泊モデルの実践」
       山本善徳 (ヒューマンヘリテージ株式会社 代表取締役)

13:50 講演1「誰にとってのバリアフリー?」
       木島英登 (木島英登バリアフリー研究所所長)

14:50 講演2「『ために』から『ともに』 ~ホテル扇芳閣の取り組みから~」


       野口あゆみ(NPO法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長)



15:40 休憩
15:50 パネルディスカッション「これからの宿泊施設に求められるもの」
      〔コーディネーター〕 
       保志場国夫 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社主任研究員)
      〔パネリスト〕
       内藤恒史  (奈良市視覚障害者協会会長)
       磯田知里  (日本トラベルヘルパー協会 研修インストラクター)  
       三井田康記(畿央大学健康科学部人間環境デザイン学科学科長)

17:10 クロージングディスカッション ※全講師との質疑応答
17:30 終了

◇事務局/お問合せ 
 ヒューマンヘリテージ株式会社 宿泊モデル事業部
 〒630-8013 奈良市三条大路4-3-23 藤田ハイツ106
 TEL/FAX 0742-36-0550


障害者や高齢者の住生活を支える「移動の質」について

2012年02月17日 | Weblog
会員各位

下記公開研究会のご案内です。
会員の皆様の積極的なご参加を期待しております。


***


<公開研究会>
障害者や高齢者の住生活を支える「移動の質」について

<主旨>
 「移動」とは、現代社会における、高齢者や障害者を含めた我々人間の住生活
の「質」に関わる、最も基本的な欠くことのできない要素である。これまでは、
生活基盤である住居と生活を継続する上で必要な機能を有する様々な地域施設を
接続する手段を確保し、まずその「最低限の質」を担保することを目標として、
移動の「量的」な整備が進められてきた。その結果、近年バリアフリー新法によ
る基本構想の増加や、社会の高齢化によるユニバーサルデザインの意識の広がり
もあり、エレベータの設置や段差の解消、識別しやすいサイン計画など、これま
で「バリア」とされてきた状況は、徐々に改善されていると云えよう。

 他方、さらなる安全・快適性の追求、急速な高齢化の進展や社会の多様化、ま
た東日本大震災で明らかになった非日常時における移動環境の未成熟で危機的な
状況などから、私たちの社会には極めて多様な移動に関するニーズが存在し、そ
れらによりきめ細かく対処する、即ち移動の「量的整備」から「質を高める整備」
を進めなければいけない時代に移行していることを自覚すべきであろう。

 このような状況において、本研究会では今一度「保障されるべき移動の質」と
は何か、ということを考えてみたい。特に今回は当事者の視線にたちもどりつつ、
同一地域において様々な当事者が居住している状況における「移動」を取り巻く
要素や問題点、さらには問題が発生する状況それ自体について、現状を再確認す
ることを目論んだ。そのため、様々な身体的状況、さらには社会・文化的な状況
から見た「移動の質」について、具体的な実践活動などを通じて深い知見を持つ
方々を講師にお呼びし、日常的移動の現状と課題を整理した上で、今後検討すべ
き具体的課題、ないしあるべき視点について議論したい。

<主催>
日本建築学会
建築計画委員会
ノーマライゼーション環境小委員会

<日時>
2012年2月18日(土)
14時00分~17時30分(予定)

<会場>
建築会館3階会議室
住所:東京都港区芝5丁目26番20号
TEL:03-3456-2051
FAX:03-3456-2058
交通:JR田町駅,都営地下鉄三田駅(浅草線・三田線)徒歩3分

<内容>
14:00~14:05 趣旨説明:水村容子(小委員会主査)
14:05~14:35 住生活における移動の位置づけ 講演者:石橋達勇(北翔大学)
14:35~15:05 ロービジョンの移動 講演者:原利明(鹿島建設)
15:05~15:35 高齢者の移動 講演者:猪井博登(大阪大学大学院)
15:45~16:15 内部障害者の移動 講演者:武者圭(UDNJ)
16:15~16:45 過疎地域の移動 講演者:森傑(北海道大学大学院)
16:50~17:25 ディスカッション 司会:松田雄二(東京理科大学)
17:25~17:30 まとめ
※ 手話通訳がございます
※ 資料を事前にご入り用の方は、下記担当者にご相談下さい

<参加料>
日本建築学会会員:2,000円
同上会員外:4,000円
学生:1,500円
※当日会場にてお支払い下さい

<申込方法>
催し物名称を記し、氏名・勤務先・所属・同住所・同電話番号を明記し、下記の
担当者に電子メールで申込みをして下さい。
担当者:菅原麻衣子(東京工業大学 教育環境創造研究センター)
sugawara.m.ab@m.titech.ac.jp


会員各位

2012年02月13日 | Weblog
会員各位

本研究会会員の宮田喜代志さんのお父さんがお亡くなりになりました。
2月13日11時から黒髪の平安祭典清水会館で告別式が行われます。
会員各位への連絡をよろしくお願いします。西島


総合福祉部会 第19回

2012年02月09日 | Weblog
皆様へ

吉田です。
お世話になります。

総合福祉法の厚労省案が示されました。
内容は、来年度の自立支援法改正をして法律の名称を変更するのみというような
骨格提言からするとゼロ回答に近いものだと思えるようなものです。

今後、必要な取り組みがまた発生するかもしれませんが、
とりいそぎ、資料をお送りしますのでご確認ください。




総合福祉部会 第19回
H24.2.8 資料1

総合福祉部会の骨格提言への対応

≪論点≫
1.法の理念・目的・範囲

≪骨格提言のポイント≫
・法制定の経緯、この法に求められる精神等を内容とする前文を設ける。
・法の名称は「障害者総合福祉法」。
・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現する。
・保護の対象から権利の主体への転換と、医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換。
・地域で自立した生活を営む権利。
・介護保険対象年齢になった後でも、 従来受けていた障害者自立支援法に基づく支援が継
続されることを規定。

≪これまでの取組≫
○障害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現
 ・障害者自立支援法では、基本的理念の定めを障害者基本法に委ねている。
 ・障害者自立支援法第1条において、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個
性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」旨
規定。
 ・社会保険優先原則の下、介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービ
スが受けられない場合には、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられるように
する等、障害者自立支援法に基づく給付が行われる。

≪対応≫
○障害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現
 ・【法律】障害者基本法の改正を踏まえ、日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身
近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去すること
に資するよう、法律の理念として新たに規定することとする。
 ・【法律】その上で、法律の目的規定を改めるとともに、法律の名称そのものを見直す
こととする。

≪論点≫
2.障害(者)の範囲

≪骨格提言のポイント≫
・障害者総合福祉法が対象とする障害者(障害児を含む)は、障害者基本法に規定する障
害者をいう。
[参考]障害者基本法第2条第1項
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある
者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受
ける状態にあるものをいう。
・心身の機能の障害には、慢性疾患に伴う機能障害を含む。

≪これまでの取組≫
○3障害の一元化
・障害者自立支援法により、身体・知的・精神と障害種別ごとに分かれていた制度を一元
化。支援費制度では対象外であった精神障害者も対象として、サービスを拡充。
・【22年改正法】【改正障害者基本法】精神障害に発達障害が含まれることを、法律上も
明確化。

≪対応≫
○制度の谷間のない支援の提供
・【法律】
  新たに治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定め
るものによる一定の障害がある者を法律に基づく障害福祉サービスの給付対象とすること
とする。

≪論点≫
3.選択と決定(支給決定)

≪骨格提言のポイント≫
・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。
・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。
・協議調整により必要十分な支給量が保障される。
・合議機関の設置と不服申立。

≪これまでの取組≫
○支援の必要度に関する客観的な尺度の導入
 ・障害程度区分は、利用者間の公平性や市町村間のばらつきの是正の観点からの、サー
ビスの必要性を判断するための一つの要素である心身の状況に係る客観的尺度。
 ・【22年改正法】障害者等の置かれている環境を勘案して支給決定を行うことを法律上
明記(24年4月施行)
○相談支援の充実
 ・【22年改正法】サービス等利用計画案作成対象者の拡大など、支給決定プロセスを見
直し。計画案において本人の意向等を勘案することを法律上明記(24年4月施行)。
○不服審査会の設置
 ・市町村の支給決定等に不服がある場合には、都道府県に対して審査請求。

≪対応≫
○障害程度区分の在り方の検討
 ・【法律】障害程度区分の認定の在り方について検討を行い、その結果に基づき所要の
見直しを行うことを法律に規定することとする。
 ・【24予算案】現行の障害程度区分に関する調査・検証の経費を計上。(1億円)
○ケアマネジメントを重視した支給決定の弾力化
 ・【運用】生活介護と施設入所支援との利用の組合せは、原則、区分4以上にしか認め
ていなかったが、これを市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める場合には、
区分1以上であれば支給決定を行えるよう弾力化(24年4月施行)。
 ・【運用】就労継続支援と施設入所支援との利用の組合せについても、サービス等利用
計画案に基づき通所による利用が困難と市町村が認める場合には、支給決定を行えるよう
弾力化(24年4月施行)


≪論点≫
4.支援(サービス)体系

≪骨格提言のポイント≫
・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能となる支援体系
の構築。
・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される支援」で構
成。
・「障害者就労センター」と「デイアクティビティーセンター」に再編。
・グループホームとケアホームをグループホームに一本化。
・重度訪問介護を発展的に継承し、パーソナルアシスタンス制度を創設。
・医療的ケアの確保。

≪これまでの取組≫
○利用者本位のサービス体系に再編
 ・施設・病院に入所・入院する者の地域移行を推進。
 ・昼夜分離の体系で、利用者の意向によるサービスの組合せを可能とし、選択に基づく
支援を提供。
 ・全国一律の基準に基づく個別給付だけでなく、地域の実情等に応じて柔軟に実施でき
る地域生活支援事業を設けている。(移動支援、コミュニケーション支援)
○地域における居住の場の確保
 ・グループホームやケアホームの整備に係る費用を助成し、重点的に整備を推進。
 ・【22年改正法】グループホーム・ケアホーム利用者への家賃助成を創設(23年10月
施行)。
○障害者の就労支援
 ・障害者が可能な限り一般就労できることを目指すとともに、一般就労が困難でも就労
系障害福祉サービスを利用できるよう、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の仕
組みを導入。
 ・障害者のニーズに応じ、就労系障害福祉サービスから一般就労への移行は着実に増加
し、就労継続支援も利用者が着実に増加。
○重度障害者に対する移動支援
 ・重度の障害者については、既に自立支援給付の対象として、全国共通の仕組みにより
支援。
 * 重度訪問介護(重度の肢体不自由者)、行動援護(知的・精神障害により行動上著
しい障害を有する者)
 ・【22年改正法】同行援護(視覚障害により移動に著しい障害を有する者)により、外
出時の移動中の介護等を提供。(23年10月施行)
○たんの吸引等
 ・【改正介護保険法】一定の研修の受講等を要件として、介護職員がたんの吸引等を実
施(24年4月施行)。
 ・【23予算】たんの吸引等に係る研修について、都道府県が実施するための費用を補助。

≪対応≫
○日常生活及び社会生活を支援するための施策の充実
 ・【24予算案】障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るための基
盤整備に係る経費を計上。
   22年度 100億円 → 23年度 108億円(政策コンテスト) → 24年度(案)
 117億円 (重点化枠など)
 ・【報酬】24年度改定で、医療型ショートステイの拡充、グループホーム・ケアホーム
での夜間支援の強化、入所施設の夜勤の充実、就労移行における一般就労の促進、改正児
童福祉法の施行に向けた障害児支援の充実を行う。
 ・【報酬】24年度改定で、基金事業で行われていた通所サービス等の送迎に係る費用の
支援を報酬で対応。また、放課後の学校から事業所への送迎も新たに対象とする。
 ・福祉施設から一般雇用への移行について、その取組みを一層加速させる観点から、「地
域の就労支援の在り方に関する研究会」等を設置し、検討。
 ・【24予算案】新たな「工賃向上計画」(24~26年度)の予算を計上。(4億円)
 ・【法律】新体系移行が平成24年3月末に終了することを踏まえ、一定の期間後に就労
支援の在り方について検討を行い、その結果に基づき所要の見直しを行うことを法律に規
定することとする。
 ・【24予算案】地域生活支援事業を充実させるため、必要な予算を増額。
22年度 440億円 → 23年度 445億円 → 24年度(案) 450億円
              (政策コンテスト)       (重点化枠)
 ・【法律】地域生活支援事業として、障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、
ボランティア活動を支援する事業を追加することとする。
○地域における居住の場の確保
 ・【24予算案】グループホーム等の整備に係る経費を計上。(117億円の内数)
 ・【法律】共同生活を営む住居において、必要なケアが柔軟に提供できるよう、グルー
プホーム・ケアホームを一元化することとする。
 ・【運用】グループホーム・ケアホームの一元化に併せ、外部からの介護サービスを弾
力的に利用できるようにすること及び新たにサテライト型の共同生活住居を認め、小規模
な共同生活住居も弾力的に運営できるようにすることを検討。
○重度訪問介護等の利用促進のための財政支援
 ・【24予算案】国庫負担基準を見直し。
 ・【24予算案】基金事業で行われていた重度訪問介護等の利用促進のための支給額が国
庫負担基準を超過している市町村への財政支援を、補助金化して継続実施。(22億円)
○たんの吸引等
 ・【報酬】介護職員等によるたんの吸引等の評価を行う。
 ・【24予算案】たんの吸引等の実施のために都道府県が実施する研修事業に対する補助
経費を引き続き計上。(237億円の内数) 


≪論点≫
5.地域移行

≪骨格提言のポイント≫
・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明記する。
・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。
・ピアサポーターの活用。

≪これまでの取組≫
○地域移行推進のためのサービス基盤整備
 ・グループホーム・ケアホームの整備等により、地域移行を推進。
 ・【22年改正法】グループホーム・ケアホーム利用者への家賃助成を創設(23年10月
施行)。<再掲>
 ・【22年改正法】地域移行支援・地域定着支援を法定化し、個別給付化(24年4月施行)。

 *地域移行支援…障害者支援施設や精神科病院に入所又は入院している者について住居
の確保に関する相談等地域における生活に移行するための支援を行うもの
 *地域定着支援…単身で生活する者について、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に
相談に応じ、地域における生活に定着するための支援を行うもの
 ・【運用】相談支援専門員となるための実務経験について、23年10月から当事者団体
も含め民間団体の相談支援を認める。
≪対応≫
○地域移行推進のためのサービス基盤整備
 ・【24予算案】グループホーム等の整備に係る経費を計上。(117億円の内数)
 ・【報酬】相談支援事業者と連携により地域生活への移行を積極的に進めるため、地域
移行支援・地域定着支援については、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、業務量が集
中する退院・退所月など特に支援を実施した場合や緊急時の支援等を加算する等、適切に
評価。
 ・【運用】地域移行支援・地域定着支援の実施者について、障害当事者で相談支援の経
験のある者も実施できることとする。
 ・【運用】第3期障害福祉計画(24年度~26年度)において、地域生活に移行する者の
数、施設入所者の削減数、精神科病院からの退院について具体的な目標値を設定した上で、
計画的な基盤整備を図っていく。
 ・【法律】共同生活を営む住居における支援について、必要なケアが柔軟に提供できる
よう、グループホーム・ケアホームを一元化することとする。<再掲>
 ・【運用】グループホーム・ケアホームの一元化に併せ、新たにサテライト型の共同生
活住居を認め、小規模な共同生活住居も弾力的に運営できるようにすること及び外部から
の介護サービスも弾力的に利用できるようにすることを検討。<再掲>

≪論点≫
6.地域生活の基盤整備

≪骨格提言のポイント≫
・計画的な推進のため地域基盤整備10ヵ年戦略策定の法定化。
・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本方針と整備計画を示す。
・地域生活支援協議会の設置。
・地域基盤整備10ヵ年戦略終了時に、施設入所支援の位置付け等を検証。

≪これまでの取組≫
○障害福祉サービスの提供体制の計画的な整備
 ・国の基本指針に即して、市町村が市町村障害福祉計画を、都道府県が都道府県障害福
祉計画を策定。
○自立支援協議会の法定化
 ・【22年改正法】地域の課題について情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備に
ついて協議を行う自立支援協議会を法律上位置付け(24年4月施行)。

≪対応≫
○地域移行推進のためのサービス基盤整備
 ・【運用】国において、都道府県別の数値目標の毎年の進捗状況をフィードバックする
等、都道府県において障害福祉計画の進捗管理が効果的に行えるよう支援を行うとともに、
地域生活支援事業の必須事業の未実施市町村の解消を計画的に実施するよう要請。
 ・【法律】市町村が障害福祉計画を策定するに当たり、障害者等の置かれている環境や
ニーズ等を正確に把握した上で、作成するように努めることとする。
○自立支援協議会の設置促進
 ・【法律】地方自治体の実情も踏まえつつ、自立支援協議会の設置を促進する観点から、
任意設置を努力義務とする。

≪論点≫
7.利用者負担

≪骨格提言のポイント≫
・食材費や光熱水費等は自己負担とする。
・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能負担を求める。

≪これまでの取組≫
○利用者負担の軽減
・22年4月から低所得者の利用者負担を無料として、実質的に応能負担に。
・【22年改正法】応能負担であることを法律上も明確化。
 [参考]福祉サービスに係る利用者負担の推移
  ①無料でサービスを利用している者の割合
    H22.3 11.0% → H23.10 85.5%
  ②給付費に対する利用者負担額の割合
    H22.3 1.90% → H23.10 0.38%
・【22年改正法】障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減。

≪対応≫
○共通番号制度における検討
・共通番号制度における利用者負担の合算の議論を踏まえた検討が必要。

≪論点≫
8.相談支援

≪骨格提言のポイント≫
・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。
・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的にコーディネートする。
・複合的な相談支援体制の整備。
・ピアサポーターの活用。<再掲>

≪これまでの取組≫
○相談支援の充実
 ・相談支援については、①市町村による相談支援事業(交付税)、②計画相談支援、障
害児相談支援、地域相談支援について、個別給付により実施。また、①については、地域
生活支援事業により、専門職員の配置等、機能強化を実施。
 ・身近な地域で相談を受ける身体障害者相談員・知的障害者相談員制度(身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法)。
 ・【22年改正法】サービス等利用計画案作成対象者の拡大など、支給決定プロセスを見
直し。計画案において本人の意向等を勘案することを法律上明記(24年4月施行)。<再
掲>
 ・【22年改正法】地域移行支援・地域定着支援を法定化し、個別給付化(24年4月施行)。
<再掲>
 ・【22年改正法】市町村に基幹相談支援センターを設置(24年4月施行)。
 ・【運用】相談支援専門員となるための実務経験について、23年10月から当事者団体
も含め民間団体の相談支援を認める。<再掲>

≪対応≫
○相談支援体制の整備
 ・【24予算案】基幹相談支援センターの整備に係る経費を計上。
(450億円の内数)
 ・【24予算案】自治体等における相談支援や権利擁護に関する人材養成の支援に係る経
費を計上。(31百万円)
 ・【報酬】計画相談支援、障害児相談支援については、新規利用開始時や支給決定の変
更時の計画作成について報酬を上乗せする等、適切に評価。
 ・【運用】相談支援事業者と連携により地域生活への移行を積極的に進めるため、地域
移行支援・地域定着支援については、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、業務量が集
中する退院・退所月など特に支援を実施した場合や緊急時の支援等を加算する等、適切に
評価。
<再掲>
 ・【報酬】地域移行支援・地域定着支援の実施者について、障害当事者で相談支援の経
験のある者も実施できることとする。<再掲>
 ・【法律】基幹相談支援センターにおいて総合的な相談を効果的・効率的に実施する観
点から、同センターが事業者や地域の民生委員、相談員との連携に努めることを法律に規
定することとする。

≪論点≫
9.権利擁護

≪骨格提言のポイント≫
・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、不服申立てのすべて
に対応する。
・オンブズパーソン制度の創設。
・虐待の防止と早期発見。

≪これまでの取組≫
○虐待防止・権利擁護の推進
 ・【22年改正法】成年後見制度利用支援事業を地域生活支援事業の必須事業化(24年4
月施行)。
 ・【障害者虐待防止法】障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者
に対する保護・自立支援のための措置、養護者に対する支援の措置等を規定(24年10月
施行)。

≪対応≫
○虐待防止・権利擁護の推進
 ・【24予算案】成年後見制度利用支援事業の促進に係る経費を計上。(450億円の内数)

 ・【24予算案】障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進のための経費を計上。(4.
2億円)
 ・【24予算案】都道府県の虐待防止や権利擁護に関する指導的役割を担う者の養成の支
援に係る経費を計上。(4百万円)

≪論点≫
10.報酬と人材確保

≪骨格提言のポイント≫
・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、在宅系支
援に係る報酬は時間割とする。
・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。

≪これまでの取組≫
○障害福祉サービスの質の向上、職員の処遇改善、事業者の経営基盤の安定
 ・基金事業において、福祉・介護職員1人当たり月額平均1.5万円の賃金引上げに相当
する額を、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ交付。
(21年10月~23年3月 1,070億円)

≪対応≫
○障害福祉サービスの質の向上、職員の処遇改善、事業者の経営基盤の安定
 ・【報酬】24年度改定率については、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾
向等を踏まえ、+2.0%とするとともに、改定に当たっては、経営実態等も踏まえた効率化・
重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進。
 ※改定のポイント
   障害福祉サービス等報酬改定検討チームを設置して検討を進め、経営実態等も踏ま
えた効率化・重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進する方向で対
応。
・【23補正案】事業者に対する事業運営安定化事業について、24年度も基金を延長して対
応。(115億円)
・【法律】従業者が安心して、事業所での支援に従事できるよう、労働法規に違反して罰
金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。


≪論点≫
財政のあり方

≪骨格提言のポイント≫
①国は予算措置に必要な基礎データを把握する。
②障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標漸進的に拡充する。
 ※ 地域生活をささえる支援サービスの予算規模について、・・・日本は0.198 %(1
兆1138億円に相当)であり・・・これを平均並み(GDPの0.392%)に引き上げるには、GDP
比0.193%(1兆857億円)の増額が必要であり、(後略)
③財政の地域間格差の是正を図る。
④財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。
⑤障害者施策の推進は経済効果に波及する。
⑥支援ガイドラインに基づく協議調整による支給決定は財政的にも実現可能である。
⑦長時間介助等の地域生活支援のための財源措置を講じること。

≪これまでの取組≫
○障害保健福祉の充実に必要な財源の確保
 ・障害福祉サービス予算は、義務的経費化により順調に増加し、この10年間で2倍以上
に増加。
 [参考]平成13年度 3,111億円
     平成24年度 7,884億円(案)
 ・障害者支援施設等の設置市町村の負担が過大にならないよう、障害者支援施設等の入
所者については、入所前の居住地市町村が支給決定を行い、費用を支弁する居住地特例を
採用。
 ・訪問系サービスについて、国から市町村への国庫負担の精算基準を設定。この精算基
準により、重度障害者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行えるとともに、同
じ市町村の中でサービス利用が少ない者から多い者に回すことが可能な仕組み。
 ・支給額が国庫負担基準を超過している市町村については、地域生活支援事業や基金事
業により財政支援。

≪対応≫
○障害保健福祉の充実に必要な財源の確保
 ・【24予算案】障害者自立支援給付費負担金等について、+16.2%(+1,097億円)の
自然増を計上。
 ・【24予算案】国庫負担基準を見直し。<再掲>
 ・【24予算案】基金事業で行われていた重度訪問介護等の利用促進のための支給額が国
庫負担基準を超過している市町村への財政支援を、補助金化して継続実施。(22億円)<
再掲>
 ・【報酬】24年度改定率については、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾
向等を踏まえ、+2.0%とするとともに、改定に当たっては、経営実態等も踏まえた効率化・
重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進。<再掲>

○障害保健福祉施策の充実に資する調査の実施
・平成23年12月1日現在で、生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等
実態調査)を実施。

(注)22年改正法:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施
策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す
る法律(平成22年12月3日成立、同12月10日公布)


第37回世話人会会議

2012年02月09日 | Weblog
第37回世話人会会議

2012年2月23日(木)
18時30分~
地域活動支援センターいんくる


最近はご出席が少なくて、少しさみしい状況ですので、
寒い中ですが皆様のご出席をお願い申し上げます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
862-0959
熊本市白山2丁目1-17梅香園ビル1F
ヒューマンネットワーク熊本
TEL096‐366‐3329 FAX096‐366‐3359
cil-human@mist.ocn.ne.jp
--------------------------------------
障害者差別禁止条例をつくる会
http://sites.google.com/site/sabetsukinshi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


交通権学会九州沖縄部会の開催について

2012年02月06日 | Weblog
交通権学会九州沖縄部会の開催について

学会会員各位

交通権学会九州沖縄部会 下村です。
このメールは、交通権学会九州沖縄部会の会員や、これまでに部会に
参加された方で、メールアドレスをこちらで把握している方にお送り
しております。

年度末のご多忙中とは思いますが、皆様のご参加をお待ちいたして
おります。

               記

日時 2012年3月10日(土) 13時30分~17時00分
場所 福岡市 早良市民センター 第3会議室    
http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku/shimin-c/sisetsu/sawarashiminsenta-/i
ndex.html
   〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道2丁目2-1
   TEL 092-831-2321(代表)
    ※福岡市地下鉄藤崎駅下車すぐ
     西鉄バス藤崎バス停下車すぐ
参加費 無料
報告内容(報告者名の五十音字順です)
 1.井上俊孝会員(西九州大学)「公共交通機関における障害者のICカードの利用」
 2.照屋寛之会員(沖縄国際大学)「沖縄の公共交通の現状と展望-LRTの導入をめぐる動きを中心に-」
 3.西島衛治会員(九州看護福祉大学)「超高齢社会における交通権保障に関する研究-アクセルとペダルの踏み間違い防止装置のユーザーの利用評価についての調査結果-」
 4.堀内重人会員(運輸評論家) 「二部料金制による公共交通維持に向けた模索」


条例解説書及び相談体制にいての意見(2011年12月)

2012年02月06日 | Weblog
条例解説書及び相談体制にいての意見(2011年12月)


1、条例解説書について
○全体を通じて →文書表現をもっとわかりやすくしてもらいたい。

p、4「定義」
○【趣旨】
障害の捉え方の転換を明確に示す必要がある。「医学モデル」と「社会モデル」の用語を用いてその違いを説明してもらいたい。その中で「機能障害」と「障害」の違いを説明してもらいたい。また平等な権利の主体として障害者を捉えなおしたことも明示してもらいたい。
○【解説】第1項関係
・(2番目の○) 「断続的、周期的なものも含まれる」の説明を分かりやすくしてもらいたい。例えば、慢性疾患の方が午前は調子がいいが、午後になると調子が悪くなる場合など、といった例示を加えてもらいたい。
・障害者手帳を持っていることが、障害者の要件ではないことを明示してもらいたい。
・「相当な」の解説も加えてもらいたい。その制限の程度によって対象を排除しようとするものではないことを明示してもらいたい。


p、10「不利益取扱いの禁止」
○【解説】
本条各号に共通する考え方として、次の解説を加えてもらいたい。
・不利益取扱いは差別の問題であることの解説。
・「直接差別」「間接差別」「合理的配慮の欠如」の差別の3類型の解説。
・不利益取扱いは一般との異なる結果の問題であること。特に間接差別について分かりやすく解説されること。それに基づき、必ずしも「障害を“理由に”」しなくても、中立的な取り扱いにより不利益取扱いは発生することになり、それも本条例の対象であること。
・例外とされる「合理的な理由」とは一方的なものではなく、話し合いにより検討された上でなお理由となるものであること。また思い込みや想像によるものではなく、客観的、科学的なものでなくてはならないこと。
・「合理的な理由」は個々の障害特性や社会的状況に合わせて個別に検討されなくてはならいないこと。
・「合理的な理由」は話し合いの対等性を確保するために、相手方がその理由についての説明する責任があること。
・仮に「合理的な理由」がある場合であっても、その社会的障壁の除去のための措置が講じられないか最大限検討されなければならないこと。


p、12「福祉サービス」
○【趣旨】第2号関係
 誤解を生まぬよう、条文で規定された施設の利用そのものを不利益取扱いとしているのではないことを明示してもらいたい。
○【解説】第2号関係
・(1番目の○) 単に関わっただけでは相談支援が行われたことにはならないことを解説してもらいたい。相談支援の質も様々であるので、案に示されたような支援が十分にあった上で、本人の意思決定が行われた場合のみを、条文で規定された相談支援が行われた場合とすると解説してもらいたい。
・既に入所中の場合についても、退所の希望がある場合はそれに対して必要な支援が行われなければ入所の強制にあたることを解説してもらいたい。


p、15「医療」
○【解説】ア関係
・「合理的な理由」が成り立つかどうかは、前提として障害の特徴に応じたインフォームドコンセントが行われることが重要であるとの解説をしてもらいたい。
○【解説】イ関係
・地域生活の支援が十分でないため入院している場合が多々ある。入院時において、例え任意入院であっても、本人の意思に基づいて地域生活のための情報提供や支援が行われなければ、入院の強制にあたることを解説してもらいたい。
・同様に、既に入院中の場合についても、退院の希望がある場合はそれに対して必要な支援が行われなければ入院の強制にあたることを解説してもらいたい。


p、18「商品販売、サービス提供」
○【解説】
・(3番目の○) 「サービスの質が著しく損なわれるおそれがあると認められる場合」について、社会的障壁の除去のための合理的な配慮を最大限実施した結果として、それでも認められる場合という解説を加えてもらいたい。また、その不利益の責任が「障害の特性」にあるような条文なので、そうではなく、「社会的障壁」の問題であることを解説してもらいたい。案の例示からはその人の機能障害そのものを否定しているような印象を受ける。
・(3番目の○) 「おそれがある」ということを事実として認定するには、個別的かつ客観的・科学的に慎重な検討が必要であり、障害を一律に捉えてはいけないことを解説してもらいたい。


p、21「労働者の雇用」
○【解説】第5号、6号関係
・(それぞれ1番目の○) 「従事させようとする業務」の範囲について、一般的に業務の中には複数のものが含まれる。その一部ができないだけで「業務ができない」とされることは、障害者にとってあまりに不利である。本条例における業務の範囲は、「他に変えうることのできない中心的な業務(=業務の本質的部分)」と解説をしてもらいたい。
・(それぞれ1番目の○) 「適切に遂行できない」について、労働分野における障害者は、個人の能力のみでは業務を完全に遂行できない部分がある。合理的配慮なく「適切に(=全てを障害のない人と同じに)」業務遂行を求められることは、障害者にとってあまりに不利である。社会的障壁の除去のための合理的な配慮が最大限実施された上で、遂行できないかどうかが判断されなくてはならない旨の解説してもらいたい。
○【解説】第5号
・(p,21の1番目の○) 「コミュニケーション能力」の例示は不適切である。コミュニケーションは一方ではなく、双方で成り立つものである。職場におけるコミュニケーションの問題は障害者の問題ではなく、職場との双方の問題である。案のような例示は障害者のみを問題とする印象を受けるので適切ではない。
・法定雇用率を満たしていても、採用を拒否することは本条例に抵触することを加えてもらいたい。


p、22,23「教育」
○【解説】ア関係
・「特性」とは、一人一人の機能障害の特徴や、希望、社会的背景など様々な差異であることを解説してもらいたい。
・「個別の教育支援計画等に基づいた指導や支援を行わないこと」だけでは不十分である。本条例は不利益取扱いという結果を問題としているので、個別の教育支援計画に基づいていたかという過程の問題ではない。「必要な指導又は支援」とは一人一人の障害の特性と本人・家族の意向に基づき、障害のない者と平等な教育を受けるために必要な指導又は支援と解説してもらいたい。
・授業中の付き添いを家族に求めるなど過重な負担を求めることも、必要な支援をしていないことと解説してもらいたい。
・教育の対象範囲は、高校や大学、専門学校などの高等教育も含まれると加えてもらいたい。
○【解説】イ関係
案に示されたのは現制度の説明のみなので、それに本条例としての解説を加えるべき。
 「意見聴取」においては、本人の意思の確認が行われることが重要であること。「必要な説明」とは、単なる情報提供ではなく、合理的配慮についての説明及び検討が含まれるものであること。


p、24「建物等・公共交通機関」
○【解説】
・(2番目の○) バリアフリー法の特別特定建築物の範囲は狭い。本条例はバリアフリー化工事などを義務付けるものではないので、建物に括りを設けるのではなく、不特定多数の者に利用される全ての建物を対象とすると解説してもらいたい。また建物の対象規模もバリアフリー法の適用規模以下のもの含むと解説してもらいたい。
・(4番目の○) そのままでは利用できないが、微調整で利用可能となることは多く予想される。社会的障壁の除去のための合理的な配慮が最大限実施された上で、建物の本質的な構造上やむを得ないかどうかが判断されるよう解説してもらいたい。


p、26「不動産の取引」
○【解説】
・(1番目の○) そのままでは利用できないが、微調整で利用可能となることは多く予想される。社会的障壁の除去のための合理的な配慮が最大限実施された上で、構造上やむを得ないかが判断されるよう解説してもらいたい。
 また、本ページもしくは、p,32に肢体不自由や聴覚障害に応じた住宅改修などを承諾することを合理的な配慮として例示してもらいたい。
・(2番目の○) 知的障害や精神障害の方が入居を拒否される状況があることを例示してもらいたい。
・(2番目の○) 障害者の利用する施設の建設等を拒否される事例もあることから、「障害者又は障害者と同居する者」の範囲には障害者の利用する施設を開始しようとする者も含まれる解説をしてもらいたい。



p、27「情報の提供」
○【趣旨】
 改正障害者基本法に言語に手話が含まれることが規定されたことを説明してもらいたい。
○【解説】11号関係
 「障害者の表示しようとする意思を確認することに著しい支障がある場合」について、通常、情報提供に障害がある人の場合、その意思確認に支障があることは前提になる。それが安易に例外扱いされることを懸念する。ここでは「著しい支障」についての解説が必要である。それは、最大限の合理的配慮を実施した上で、なおかつ支障となる場合であること。


p、29「社会的障壁の除去のための合理的な配慮」
○【趣旨】
・障害者権利条約において、合理的配慮の欠如は差別と規定されたこと、改正障害者基本法でも「第4条 差別の禁止」として社会的障壁の除去のための合理的な配慮が規定されたことを説明してもらいたい。
・生活上の諸課題を解決していくには合理的配慮が実施されることが極めて重要であること。本条例において、それをしないことは禁止行為には該当しないが、合理的配慮を義務的に行わなければならないことの説明を加えてもらいたい。案ではその重要性が伝わりづらい。
○【解説】
・(3番目の○) 過重な負担にあたるかどうかは、相手方が客観的、具体的な説明をする必要があることを解説してもらいたい。
・(3番目の○) 事業者等の立場として、公的機関は特に合理的配慮についての責任が重いことを追加してもらいたい。


p、30-32「各分野における合理的配慮の具体例」
○難病や慢性疾患、発達障害、高次脳機能障害など外見からは分かりにくい機能障害のケースの事例をできるだけたくさん例示してもらいたい。例えば、慢性疾患の方が通院や服薬などをしやすいような労務環境を整備することなど。周知がされていない部分なので、積極的に紹介していくことが必要である。




2、相談体制について
○地域相談員について
・地域相談員に難病、発達障害、高次脳機能障害に関する相談員を加えてもらいたい。
・精神保健福祉士の委嘱人数も少ないので、もっと増やすべき。

○相談の情報保障について
 聴覚障害や視覚障害などコミュニケーションに支援を必要とする方々の相談を適切に受け付けられるように、手話などができる相談員を配置するなど、相談体制における情報保障のシステムを確立してもらいたい。

○社会的な課題への対応について
・調整委員会で「障害者の権利擁護のための施策に関する重要事項」として調査審議されるものと思うが、障害者施策推進協議会等との連携や、部会の設置など、その具体的な審議の仕組みを明確化してもらいたい。

県と意見交換会の日程

2012年02月06日 | Weblog
吉田です。


先日の新年会はお疲れさまでした。
とても楽しい時間を過ごせました!

さて、12月にだしていた条例の解説書についての要望について、
県と意見交換会の日程が決まりました。

2月13日(月)14時30分に県庁で行います。
ご参加できる方はご参加ください。

人数を県に伝えなくてはいけないので、
2月9日までにご参加いただける方はご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

※提出していた意見書を添付いたしますので、ご確認ください。


2月例会ご案内

2012年02月06日 | Weblog
ご挨拶

2月に入り熊本市内で氷点下6度を体験しました。通勤途中背中を丸めて歩まれる方を多数お見受けしましたが、会員の皆様はお健やかにお過ごしのことと存じます。

さて、昨年3月11日に起こった東日本大震災から既に11ヶ月が過ぎようとしております。平成23年度の例会では東北地方の被災地における様々な問題や取組み等について、現地まで足を運ばれた方々より報告いただき、私たちにできることや今後考えていかなければならないことを学んで参りました。

今月の例会では、保健師として被災者の皆様を直接支援された体験談を伺い何かの気づきがあればと考えとおります。

お知り合いの方をお誘いの上、ご参加いただければ幸いです。                                           

             バリアフリーデザイン研究会 会長森重康彦





2月例会ご案内



「災害時の医療・福祉に関する対応策

~東日本大震災の現場に赴いて」 



熊本市「東」保健福祉センター技術主幹 松本邦代様



また、12月26日に行われた熊本合同庁舎B棟ユニバーサルデザインヒヤリング、1月25日熊本駅前東A地区再開発施設建築物完成報告会に参加された方の報告をお願いしたいと思います。



日時:2月21日(火)19:00~

場所;県民交流間パレア 10階 第6会議室



出欠は、返信用ハガキ、Eメール、FAXにて2月18日(土)までお願いします。次回例会は4月総会の予定です。