男女共同参画反対

男性差別を許さないので男女共同参画に反対する論客のブログ

自治体に猛抗議(反男女共同参画)

2011-04-24 22:34:09 | 日記
男女共同参画社会に猛抗議中です。

各地で制定、実行に移されている男女共同参画社会計画に反対するため、
全国の地方公共団体に抗議文(約21,000文字)を送付しまくっています。
ホームページで一つずつ男女共同参画担当の連絡先を探し、見つからない場合は、代表の連絡先に送付し、それでも見つからない場合はWEB上の問い合わせフォーム(字数制限がある場合が多い)から送付しています。その数は、現在約数百の自治体に達しました。
並行して地方議員への働きかけを少しずつ行っています。
引き続き、抗議活動を継続していきます。


以下抗議文




お忙しいところ失礼します。


○○です。


貴団体の男女共同参画社会基本計画は問題だらけです。


担当部署内で下記の人権侵害に関する報告を供覧に付し、一読願います。


(総合受付窓口、担当違いでしたら申し訳ありませんが、適宜転送等をお願いいたします。)


(今後、下記の内容の報告について、地方公共団体が関係する質問が議員、市民から噴出することが予想され、中には直接訪問して抗議する人や動画投稿することを前提に、録音しながら抗議の電話をかけてくる人が出てくる可能性があります。


当該報告は、既に一部の議員や弁護士にも出回っており、ぞんざいに扱うと後で対応に苦慮することになると考えられます。また、役所内でも当該人権侵害の報告を個人の資格で支持する職員が相次いでいます。)さらに、内部告発、公益通報による男性に対する差別的取り扱い、予算の無駄遣い、不正行為等の実態の暴露、管理職の責任追及や国の動きとは別に独自に男女共同参画行政の見直しを行うのも手かと考えます。


また、当方にも当該報告に対する見解、対応(特に男性差別の存在を認識しているかどうか、それが公権力によって大規模に作り出されていることを認識しているか)をお聞かせ願います。


以下の報告を冷静に分析できるだけの知恵とバランス感覚は持っていると推察しますので、メールでのご返事をお待ちしております。(以下の報告で頭に血が上ってヒステリーを起こし、思考停止しているような職員は公務員失格であり、一定の理解を示す職員との間で亀裂が生じ、相互不信に陥るおそれがありますので注意する必要があります。)なお、あえて厳しい内容の報告としているのは、これまでの数々の反対意見、懸念を悉く無視し、同じ役所内の職員をも激怒させるような内容の計画を漫然と策定・実行しているからです。既に男女共同参画担当職員の数以上の反対者が役所内にいると考えておいた方がよいと考えられます。(中には、匿名で反対意見を同じ役所の男女共同参画担当にメールしている職員、ログ(WEBのアクセス記録、メールの通信記録、プリンター、FAXの使用履歴等)を監視し、業務外で使用している職員を内部告発する機会をうかがっている職員、日頃の言動、活動を監視し、議員、市民団体に情報提供している職員もいる可能性がありますので警戒する必要があると考えられます。)


よろしくお願いします。






以下報告(抜粋)


男女共同参画社会、第3次男女共同参画社会基本計画及び貴団体の男女共同参画社会計画(以下「計画」という。)


は問題だらけです。




当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)


にも反しています。