○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道の自由、放送の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、一方で第4の権力としてメディアス
クラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢・第3号被保険者等で優遇されているにも関わらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)
○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。
○税制において、男女共同参画(女性優遇・男性差別)に積極的に取り組む企業を優遇するのは、企業の経済活動に不当に干渉し、男性差別を間接的に強制するもので、税の公平性、中立性に反し、納税義務を不当に免れるもので憲法第30条の納税の義務に違反。
○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。
○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに至ったのは、マスコミの差別的な報道に責任がある。
○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。
○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%~45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。政府の主導する男女共同参画社会がこうした風潮を作出、強化し、男性側を擁護する意見は無視されることになる。
○ほとんど皮肉となるが、そんなに性犯罪を減らしたいのならば、公共の場でのミニスカート、キャミソール、水着等の着用、水泳、陸上、体操、バレーボール等の露出の高いユニフォームのスポーツ、深夜徘徊の自粛等の自衛措置を女性に要請すればよい。既存の刑法第174条の公然わいせつ罪、軽犯罪法、迷惑防止条例、青少年保護育成条例等の発動をちらつかせれば、実効性が高まるであろう。なぜ、他の犯罪では当たり前のように行われている自衛措置が一切行われず、女性に自由に振舞わせて何の義務も負わせず、冤罪や女性専用車両等で男性に負担を押し付けようとするのか。体を触られただけで心に深い傷を負うと言い張るのならば、同様に心ない一言が男性にうつ病やインポテンツ等の病気を引き起こし、心に深い傷を負わせるので、中傷、小言も刑法第230条の名誉棄損罪、第231条の侮辱罪の対象にして痴漢並みに大々的に取り締まればよい。証拠は、録音記録だけで十分であり、DV防止法等と同様、犯罪行為に至った前後の事情は考慮に値しない。犯罪に該当するかどうかはセクハラと同様、男性の主観により決まる。また、痴漢と同様に逮捕後、実名報道を行って社会的に抹殺すれば一罰
百戒となるであろう。以上の例や70歳以上の高齢者の男女比を5:5にする、ホームレスに占める男女比を6:4にするといった少しでも女性側が不利になるような取り組みは、議論の俎上にすら上っておらず、いかに当該計画が女性の優遇のみに特化し、欺瞞に満ちた計画であるかがわかる。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは、公権力の介入によって歪められた公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。当事者は、刑事訴訟法第21条及び民事訴訟法第24条の規定に基づき、ポジティブ・アクション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
クラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢・第3号被保険者等で優遇されているにも関わらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)
○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。
○税制において、男女共同参画(女性優遇・男性差別)に積極的に取り組む企業を優遇するのは、企業の経済活動に不当に干渉し、男性差別を間接的に強制するもので、税の公平性、中立性に反し、納税義務を不当に免れるもので憲法第30条の納税の義務に違反。
○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。
○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに至ったのは、マスコミの差別的な報道に責任がある。
○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。
○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%~45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。政府の主導する男女共同参画社会がこうした風潮を作出、強化し、男性側を擁護する意見は無視されることになる。
○ほとんど皮肉となるが、そんなに性犯罪を減らしたいのならば、公共の場でのミニスカート、キャミソール、水着等の着用、水泳、陸上、体操、バレーボール等の露出の高いユニフォームのスポーツ、深夜徘徊の自粛等の自衛措置を女性に要請すればよい。既存の刑法第174条の公然わいせつ罪、軽犯罪法、迷惑防止条例、青少年保護育成条例等の発動をちらつかせれば、実効性が高まるであろう。なぜ、他の犯罪では当たり前のように行われている自衛措置が一切行われず、女性に自由に振舞わせて何の義務も負わせず、冤罪や女性専用車両等で男性に負担を押し付けようとするのか。体を触られただけで心に深い傷を負うと言い張るのならば、同様に心ない一言が男性にうつ病やインポテンツ等の病気を引き起こし、心に深い傷を負わせるので、中傷、小言も刑法第230条の名誉棄損罪、第231条の侮辱罪の対象にして痴漢並みに大々的に取り締まればよい。証拠は、録音記録だけで十分であり、DV防止法等と同様、犯罪行為に至った前後の事情は考慮に値しない。犯罪に該当するかどうかはセクハラと同様、男性の主観により決まる。また、痴漢と同様に逮捕後、実名報道を行って社会的に抹殺すれば一罰
百戒となるであろう。以上の例や70歳以上の高齢者の男女比を5:5にする、ホームレスに占める男女比を6:4にするといった少しでも女性側が不利になるような取り組みは、議論の俎上にすら上っておらず、いかに当該計画が女性の優遇のみに特化し、欺瞞に満ちた計画であるかがわかる。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは、公権力の介入によって歪められた公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。当事者は、刑事訴訟法第21条及び民事訴訟法第24条の規定に基づき、ポジティブ・アクション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)