○ポジティブ・アクションは、男性や学生等の利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見を聞いておらず、適正な手続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程においてはあらかじめ住民に意見を聞くのが一般的。)また、パブリックコメントの受付期間が短過ぎであり、意見の提出も字数制限があったり、資格に制限を設けたり、氏名、住所、電話番号、メールアドレスの申告を義務付けたり、所定の様式への意見の記載を求めたり、電話、FAXでの受付をしなかったりと様々な制限を設けて国民の意見を政府に表明する権利を必要以上に制限している。(仕事で忙しい人や障害者に対する配慮がなされていない。)
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。これだけ社会に影響を及ぼす計画であるならば、国・自治体の広報誌、ホームページのトップに特集記事を掲載し、テレビ番組で大々的に特集を組んで、正々堂々と大々的に宣伝するべきである。また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。産経新聞が唯一明確に反対を表明。)
○憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、刑法、刑事訴訟法、行政法、民法、労働法、会社法、国際法の諸原則、諸条項にも違反した当該計画は、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性の約11倍のスピードで男性の人口が減少、男女の人口差約325万人(世界第4位:1位ロシア、2位ウクライナ、3位アメリカ)、人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。数々の男性差別思想、男性差別政策は、当該基本法より導き出されており、「男女共同参画」を「女性優遇・男性差別」と読み替えると現在の男女共同参画社会の実態を理解することができる。これは、フェミニズムの影響を受けた政治家の選挙対策(主に女性票)、マスコミの情報隠蔽と世論のミスリード、政策決定過程への女性団体の圧力、国民の政治の無関心が合わさってなせる業である。
○女性であることを理由に終電までに退社させ、激務の部署への異動・転勤、戦場・紛争・無法地帯への出張を免れるのは、憲法違反、男女雇用機会均等法違反。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わらず、結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用であり、全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反。ポジティブ・アクション自体、平等原則違反で男性のこれまでの努力を公権力によって無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ている。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものである。性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺であり、コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えることになる。組織内でも反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされるおそれがある。実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものであり、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれる。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことは、何のアピールにもならず、逆効果である。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会均等法違反で無効。(高齢者(高齢化率は、2010年で推定23.1%にまで増加(総務省統計局))が、まだまだ若い者に負けん又は年金が少ないので、定年まで親会社の正社員として働かせろ、定年後も引き続き働かせろ、定年制を撤廃しろ、給料は現役時代のままで、高齢者の元気は社会の元気、高齢者も社会の一員なので一定割合の高齢者の雇用を義務付けろ、でなければ年齢による差別、高齢者の労働権の侵害、年寄りいじめなどと組織化して政府・企業に迫ったら、国・経営が傾き、借金・失業率が跳ね上がり、全体の賃金水準が低下するのは目に見えており、自重されているが、女性の場合、社会や経営に与える負の側面が考慮されることはなく、男性と同じように働くことが絶対的に正しい考えであるとされている。)
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。(海外では性別、人種を限定したサービスは基本的に違法であり、多額の損害賠償を請求される。)
○恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度(危険業務・3K労働従事者、労働時間、労災、自殺者、ホームレス、消費額/賃金の比率、女性への一人当たり公的支出額は考慮せず)等のでたらめな数字に基づいた予算要求は、刑法第246条の詐欺罪の構成要件に該当する。
○女性の権利を主張する団体による憲法の理念に明白に反した組織的かつ執拗な不当要求は、刑法第234条の威力業務妨害罪の構成要件に該当する。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性、バランスに疑問。(会議の議事録は、いかに女性を優遇、男性を蔑視、差別、迫害するかが、(税金を持って)延々と議論されているのが記録されている。なお、労働委員会は使用者委員、労働者委員、公益委員それぞれ同数で構成されており、他の委員会、審議会でも考え方、専門分野等に偏りが出ないようバランスが取られている。)当該計画のパブリックコメントで寄せられた意見に関する議論は男女共同参画社会基本会議でなされず、当初の計画の内容をほとんど変えることなく当該計画案が確定し、反対意見に対する説明もなされていない。国民から寄せられた意見を無視するような審議には大きな問題があり、パブリックコメント制度の存在意義が疑われる。
○数々の国内法に違反した現行の男女共同参画社会及び当該計画は、当然国際法の理念、人権条約にも違反。(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%)、第1条(自由平等)、第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)、第3条(生命、自由、身体の保全)、第4条(奴隷の禁止)、第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止)、第7条(法の前の平等)、第8条(基本権の侵害に対する救済)、第9条(逮捕、抑留又は追放の制限)、第10条(裁判所の公正な審理)、第11条(無罪の推定、遡及刑の禁止)、第12条(私生活、名誉、信用の保護)、第16条(婚姻及び家族の権利)、第17条(財産権)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(意見及び表現の自由)、第20条(集会及び結社の自由)、第21条(参政権)、第22条(社会保障の権利)、第23条(労働の権利)、第25条(生活水準の確保)、第26条(教育の権利)、第28条(社会的及び国際的秩序への権利)、第29条(社会に対する義務)、第30条(権利及び自由を破壊する活動の不承認))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(労働の権利)、第9条(社会保障))、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は残虐な刑の禁止)、第9条(身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き)、第10条(自由を奪われた者及び被告人の取扱い)、第14条(公正な裁判を受ける権利)、第17条(干渉又は攻撃に対する保護)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(表現の自由)、第21条(集会の権利)、第22条(結社の自由)、第23条(家族に対する保護)、第24条(児童の権利)、第25条(政治に参与する権利)、第26条(法律の前の平等))、児童の権利に関する条約違反(第2条(差別の禁止)、第3条(児童の最善の利益)、第6条(生命に対する権利)、第13条(表現及び情報の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)、第29条(教育の目的))
○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。国際通貨基金(IMF)、国際労働機関(ILO)、国連人権理事会等の勧告は対して注目を浴びず、日本で遵守されていなくても大きく問題にされることはないが、女子差別撤廃委員会、その他人権に関する機関の女性に関する勧告はマスコミで大々的に報道され、大問題にされる。
○欧米からのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の加盟要求に対しては、夫の暴力のせいで子供を連れて帰国する女性のことを考慮する必要があるとして慎重な姿勢である。しかし、暴言に対して暴力を振るうのが許されないのと同様、暴力(暴力がなくても)に対して子を連れて国外に逃亡するのは、当然許されるものではなく、刑法第224条の未成年者略取誘拐罪が成立し、国際犯罪となる。しかも、日本国内のDV法の運用と同様、夫の暴力を公的に証明することなく、女性の主観によって夫の暴力が認定され、無断で子供を国外に連れ去るという国際常識とかけ離れたことを行い、欧米諸国から誘拐であると非難され、多くの日本人女性が国際指名手配されており、国際紛争にまで発展している。(相手国の言い分では、実際に夫の暴力があった事例はほとんどないとのことである。)さらに、平成23年2月には、アメリカ大手のABCニュースが日本女性を誘拐犯呼ばわりして大規模な反日キャンペーンを行い、アメリカの高官が北朝鮮の拉致問題に協力しないと外務省に警告し、日米間の外交問題に発展している。
と考えることができます。
※上記文章は著作権フリー。(一部)転載可。
問い合わせ、抗議、宣伝等のために一部抜粋、削除、加筆修正等してご自由にご活用ください。日記、ブログ等にもご自由に転載等して結構です。拡散をお願いいたします。
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。これだけ社会に影響を及ぼす計画であるならば、国・自治体の広報誌、ホームページのトップに特集記事を掲載し、テレビ番組で大々的に特集を組んで、正々堂々と大々的に宣伝するべきである。また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。産経新聞が唯一明確に反対を表明。)
○憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、刑法、刑事訴訟法、行政法、民法、労働法、会社法、国際法の諸原則、諸条項にも違反した当該計画は、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性の約11倍のスピードで男性の人口が減少、男女の人口差約325万人(世界第4位:1位ロシア、2位ウクライナ、3位アメリカ)、人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。数々の男性差別思想、男性差別政策は、当該基本法より導き出されており、「男女共同参画」を「女性優遇・男性差別」と読み替えると現在の男女共同参画社会の実態を理解することができる。これは、フェミニズムの影響を受けた政治家の選挙対策(主に女性票)、マスコミの情報隠蔽と世論のミスリード、政策決定過程への女性団体の圧力、国民の政治の無関心が合わさってなせる業である。
○女性であることを理由に終電までに退社させ、激務の部署への異動・転勤、戦場・紛争・無法地帯への出張を免れるのは、憲法違反、男女雇用機会均等法違反。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わらず、結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用であり、全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反。ポジティブ・アクション自体、平等原則違反で男性のこれまでの努力を公権力によって無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ている。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものである。性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺であり、コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えることになる。組織内でも反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされるおそれがある。実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものであり、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれる。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことは、何のアピールにもならず、逆効果である。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会均等法違反で無効。(高齢者(高齢化率は、2010年で推定23.1%にまで増加(総務省統計局))が、まだまだ若い者に負けん又は年金が少ないので、定年まで親会社の正社員として働かせろ、定年後も引き続き働かせろ、定年制を撤廃しろ、給料は現役時代のままで、高齢者の元気は社会の元気、高齢者も社会の一員なので一定割合の高齢者の雇用を義務付けろ、でなければ年齢による差別、高齢者の労働権の侵害、年寄りいじめなどと組織化して政府・企業に迫ったら、国・経営が傾き、借金・失業率が跳ね上がり、全体の賃金水準が低下するのは目に見えており、自重されているが、女性の場合、社会や経営に与える負の側面が考慮されることはなく、男性と同じように働くことが絶対的に正しい考えであるとされている。)
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。(海外では性別、人種を限定したサービスは基本的に違法であり、多額の損害賠償を請求される。)
○恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度(危険業務・3K労働従事者、労働時間、労災、自殺者、ホームレス、消費額/賃金の比率、女性への一人当たり公的支出額は考慮せず)等のでたらめな数字に基づいた予算要求は、刑法第246条の詐欺罪の構成要件に該当する。
○女性の権利を主張する団体による憲法の理念に明白に反した組織的かつ執拗な不当要求は、刑法第234条の威力業務妨害罪の構成要件に該当する。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性、バランスに疑問。(会議の議事録は、いかに女性を優遇、男性を蔑視、差別、迫害するかが、(税金を持って)延々と議論されているのが記録されている。なお、労働委員会は使用者委員、労働者委員、公益委員それぞれ同数で構成されており、他の委員会、審議会でも考え方、専門分野等に偏りが出ないようバランスが取られている。)当該計画のパブリックコメントで寄せられた意見に関する議論は男女共同参画社会基本会議でなされず、当初の計画の内容をほとんど変えることなく当該計画案が確定し、反対意見に対する説明もなされていない。国民から寄せられた意見を無視するような審議には大きな問題があり、パブリックコメント制度の存在意義が疑われる。
○数々の国内法に違反した現行の男女共同参画社会及び当該計画は、当然国際法の理念、人権条約にも違反。(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%)、第1条(自由平等)、第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)、第3条(生命、自由、身体の保全)、第4条(奴隷の禁止)、第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止)、第7条(法の前の平等)、第8条(基本権の侵害に対する救済)、第9条(逮捕、抑留又は追放の制限)、第10条(裁判所の公正な審理)、第11条(無罪の推定、遡及刑の禁止)、第12条(私生活、名誉、信用の保護)、第16条(婚姻及び家族の権利)、第17条(財産権)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(意見及び表現の自由)、第20条(集会及び結社の自由)、第21条(参政権)、第22条(社会保障の権利)、第23条(労働の権利)、第25条(生活水準の確保)、第26条(教育の権利)、第28条(社会的及び国際的秩序への権利)、第29条(社会に対する義務)、第30条(権利及び自由を破壊する活動の不承認))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(労働の権利)、第9条(社会保障))、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は残虐な刑の禁止)、第9条(身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き)、第10条(自由を奪われた者及び被告人の取扱い)、第14条(公正な裁判を受ける権利)、第17条(干渉又は攻撃に対する保護)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(表現の自由)、第21条(集会の権利)、第22条(結社の自由)、第23条(家族に対する保護)、第24条(児童の権利)、第25条(政治に参与する権利)、第26条(法律の前の平等))、児童の権利に関する条約違反(第2条(差別の禁止)、第3条(児童の最善の利益)、第6条(生命に対する権利)、第13条(表現及び情報の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)、第29条(教育の目的))
○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。国際通貨基金(IMF)、国際労働機関(ILO)、国連人権理事会等の勧告は対して注目を浴びず、日本で遵守されていなくても大きく問題にされることはないが、女子差別撤廃委員会、その他人権に関する機関の女性に関する勧告はマスコミで大々的に報道され、大問題にされる。
○欧米からのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の加盟要求に対しては、夫の暴力のせいで子供を連れて帰国する女性のことを考慮する必要があるとして慎重な姿勢である。しかし、暴言に対して暴力を振るうのが許されないのと同様、暴力(暴力がなくても)に対して子を連れて国外に逃亡するのは、当然許されるものではなく、刑法第224条の未成年者略取誘拐罪が成立し、国際犯罪となる。しかも、日本国内のDV法の運用と同様、夫の暴力を公的に証明することなく、女性の主観によって夫の暴力が認定され、無断で子供を国外に連れ去るという国際常識とかけ離れたことを行い、欧米諸国から誘拐であると非難され、多くの日本人女性が国際指名手配されており、国際紛争にまで発展している。(相手国の言い分では、実際に夫の暴力があった事例はほとんどないとのことである。)さらに、平成23年2月には、アメリカ大手のABCニュースが日本女性を誘拐犯呼ばわりして大規模な反日キャンペーンを行い、アメリカの高官が北朝鮮の拉致問題に協力しないと外務省に警告し、日米間の外交問題に発展している。
と考えることができます。
※上記文章は著作権フリー。(一部)転載可。
問い合わせ、抗議、宣伝等のために一部抜粋、削除、加筆修正等してご自由にご活用ください。日記、ブログ等にもご自由に転載等して結構です。拡散をお願いいたします。