女性優遇枠に賛成の立場の「のあA」氏からの中傷のお便り
>だから?(笑)
>
>それが
>ご不満なら、ここで文句を
>言っていないで、公式のルートを通じて
>抗議したり、訴訟でも何でもやればいい
>んです。
>この際だからはっきり書いておくけど、
>そちらが○○○○というのは
>嘘ということなどはわかっていますから(笑)
>
>サル並の知性の者であっても
>文句は言えてしまうんです(笑)
その言い方はひどいんではないですか。
私の問題提起に対して、そのような反論ですらない中傷では、
逆効果です。
これはもはや通報できるレベルです。(特に「サル並の知性」)
のあA氏のプロフィール、マイミク、コミュニティを見ていると医学部生か医師であることがわかりますが、
医師であるならばなおさら高い倫理観が求められ、告発したら警察やマスコミによって捜査、事実確認、事情聴取、記事化が行われる可能性がそれだけ高くなります。そのことをどれだけ理解しているのでしょうか。
刑法(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
>だから?(笑)
>
>それが
>ご不満なら、ここで文句を
>言っていないで、公式のルートを通じて
>抗議したり、訴訟でも何でもやればいい
>んです。
>この際だからはっきり書いておくけど、
>そちらが○○○○というのは
>嘘ということなどはわかっていますから(笑)
>
>サル並の知性の者であっても
>文句は言えてしまうんです(笑)
その言い方はひどいんではないですか。
私の問題提起に対して、そのような反論ですらない中傷では、
逆効果です。
これはもはや通報できるレベルです。(特に「サル並の知性」)
のあA氏のプロフィール、マイミク、コミュニティを見ていると医学部生か医師であることがわかりますが、
医師であるならばなおさら高い倫理観が求められ、告発したら警察やマスコミによって捜査、事実確認、事情聴取、記事化が行われる可能性がそれだけ高くなります。そのことをどれだけ理解しているのでしょうか。
刑法(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。