男女共同参画計画等に基づく行政行為等に対する抗議の方法の例です。
男女共同参画計画等に基づく行政処分等で不当な差別を受けた男性や男女共同参画社会に反対する者は、
○不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の規定に基づき、損害賠償を請求することができる。男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○国会議員は、国会法第74条の規定に基づき、内閣(内閣府男女共同参画局)に対し、上記の問題点を記載した質問主意書を提出して見解を問い正すことができる。また、地方議会議員は、同様に地方議会等において、一般質問をすることができる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、住民は、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○極端なフェミニズムの思想や男性差別を定めた男女共同参画条例を制定した地方自治体に対し、選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定に基づき、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該条例の改廃の直接請求をすることができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○裁判で争う過程で、男女共同参画社会基本法、男女共同参画社会基本計画、ポジティブ・アクションの違憲を主張することができる。
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約等の理念に反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性の人権が蹂躙、迫害される事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。
と考えることができます。
男女共同参画計画等に基づく行政処分等で不当な差別を受けた男性や男女共同参画社会に反対する者は、
○不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の規定に基づき、損害賠償を請求することができる。男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○国会議員は、国会法第74条の規定に基づき、内閣(内閣府男女共同参画局)に対し、上記の問題点を記載した質問主意書を提出して見解を問い正すことができる。また、地方議会議員は、同様に地方議会等において、一般質問をすることができる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、住民は、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○極端なフェミニズムの思想や男性差別を定めた男女共同参画条例を制定した地方自治体に対し、選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定に基づき、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該条例の改廃の直接請求をすることができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○裁判で争う過程で、男女共同参画社会基本法、男女共同参画社会基本計画、ポジティブ・アクションの違憲を主張することができる。
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約等の理念に反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性の人権が蹂躙、迫害される事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。
と考えることができます。